新宮市議会 2023-09-14 09月14日-04号
◎総務課長(赤木博伯君) 判決の結果でございますが、原告は現職市議、被告は新宮市でございます。主文を読み上げますと、1、被告は原告に対し金10万円を支払え。2、原告のその余の請求を棄却する。3、訴訟費用はこれを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とするという内容でございました。 ◆6番(福田讓君) ということは、新宮市が敗訴したということですね。
◎総務課長(赤木博伯君) 判決の結果でございますが、原告は現職市議、被告は新宮市でございます。主文を読み上げますと、1、被告は原告に対し金10万円を支払え。2、原告のその余の請求を棄却する。3、訴訟費用はこれを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とするという内容でございました。 ◆6番(福田讓君) ということは、新宮市が敗訴したということですね。
被告北村は原告大西に対して、原告の大西の手が被告の臀部に触れたことに関し、大西が被告の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけでないことを認めるって認めとるやないか言うんやで。この和解、資料6の1やで。第3回弁論準備手続調書、和解と書いてある。これ和解調書や。これが最後や。これで和解したんや、この条件で。
請求の趣旨につきましては、被告である債務者Aは、原告である新宮市に対し、金98万4,472円及び内金92万1,521円に対する平成15年4月1日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Aの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。
読んだら、原告大西が被告北村の臀部を性的な意図を持ちあえて触ったわけではないことに理解を示すと読めるやろ。ボールペンで消してある元、案やから。 それで頭にきたんや。判事さん、これ何ですかと。上から目線で何言いやるんないうて。こんな言い方やで。上から目線で何言いやるんなと。理解ら示して要らん。はっきりセクハラがなかったいうのを認めんのやったら和解らせんつって拒否したんやで。席を立ったんや。
本案は、私、大西と元女性議員の損害賠償請求事件の確定判決、33万円と損害遅延金の支払いの命令を受け、国家賠償法上の被告新宮市が支払うための予算でありますから、当然、承認すべきものでありますが、先日、また本日も福田議員の質問に対して、田岡市長はこの賠償権を行為者である私、大西に請求すると答弁したのであります。
相手の女性議員は、原告大西に対して、大西の手が被告の臀部に触れたことに関し、大西が被告の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけでないことを認める。この書いたことは確定判決。だから前の裁判でセクハラなかったことは、もう認められとる。 何回説明していますかね。それを含んで聞いてくれよ言いやる、大西が何で怒るか。
国家賠償法において現職市議会議員は、補助参加人として市が被告でしょう。市に対して女性議員が訴えてきたんですよ。当事者であってもあくまでも国家賠償法に基づいて、第一審は和歌山の地方裁判所へ行かれるのは、その身分的なことは市のほうなんです。市長がそれに対して処理しなければならないんです。
◎市長(田岡実千年君) 今回、被告の市としては、控訴はしないということを決めましたが、補助参加人である大西議員から、控訴することも可能の状況にさせていただきました。 補助参加人の大西議員が控訴できないようにすることもできたんですが、これは、大西議員の意思を尊重した上で、こういうことにさせていただきました。 ◆15番(福田讓君) 分かりました。
被告女性議員は原告大西に対し、大西の手が女性議員の臀部に触れたことに関し、大西が女性議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める。認めているじゃないですか。認めたことを議会で言うているやろう。何が大西は、身の潔白を証明されて、うそ言うているんですか。分かりますね。
最後に、特筆すべき事項として処分要求書の裏面、中段以下に「原告(大西)が被告(元議員)の臀部を性的な意図を持ちあえて触ったわけでないことを認める」。すなわち「セクハラはなかったことを認めた」事実とあります。これは事実ではないと私は考えます。なぜなら、被告元議員は、当時の議長、屋敷議員にセクシュアルハラスメントがあったと訴えています。当然、セクハラはなかったと認めることはないと私は考えました。
「被告は原告に対し、原告大西の手が被告女性議員の臀部に触れたことに関し、原告大西が被告の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める」認められているんです。裁判は一事不再理ですから、一旦認められた裁判は、二度起こせない。前回の裁判は、大西がセクハラはなかったということで認めて判決が下りとるんや。 そこで、私の今度の裁判です。
このため、この国家賠償法第1条第1項の規定、要件を満たす場合は、個人ではなくて、国や地方公共団体に賠償する責があるということで、本件については、これらの規定、法律に基づいて市を被告として訴えの提起がなされたものでございます。
性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを説明し、被告北村は、この説明に理解を示した。理解を示したということは言うても構わんけれども、セクハラなかったいうて認めたことは言うても構わん言うていない。そうやろう。ただそれだけのことやで。分かるやろう。後ろでやいやい。言うているでしょう。負けたとしても、この報道を見たら、大西の責任を追及される。政治生命終わる。分かるやろう。何うそ言うたんや。
ただ、幾ら被告の方が90歳であれ、収監されるといえども、残された御家族の無念はそんなもの一生晴らすことができない。家族を亡くすということは本当に亡くされた方にしか分からない。こういった事故が起こらないように、少しでも抑制ができるように、新宮市は、高齢者ペダル踏み間違い事故、そういった事故をなくすように、私はこの補助金制度を取り入れていただきたいと思うのであります。
請求の趣旨につきましては、被告である債務者Aは、原告である新宮市に対し、金916万6,501円及び内金752万3,745円に対する令和3年4月1日から各支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Aの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。
私も、当局の前回のお答えを聞いて、いろんな場面で難しいなと、これはなかなか決めることが難しいのではないかなと思っておりましたけれども、今回取上げさせていただきましたのは、この間、東京池袋の暴走事故で、90歳の被告に禁錮5年の刑が確定しました。2019年4月、乗用車が暴走し親子が死亡した事故に、東京地裁が下した判決は禁錮5年というものであった。アクセルとブレーキの踏み間違えと認定されました。
被告、新宮市としては、その主張自体を特に争うものではない。したがって、原告が議会において、原告は大西ですよ、議員として被告新宮市が行おうとしている人事評価制度に対して、自己の意見として批判的な意見を表明すること自体は何ら問題はないし、被告新宮市としては問題とする考えもない。
大西氏がたとえ被告の北村の臀部を性的な意図を持ちあえて触ったわけではなかったとしても、北村にとっては意に反する不愉快な性的な言動であったのであり、セクハラに当たるものであったし、したがって原告が和解に際し、セクハラがなかったということを認めたことはないんや。これが当初、松畑議員が私を批判するときに言うた意見や。それで裁判したんや。
そしたら、今月、11月2日になって、裁判所から私に対して、告知人ですけれども、僕、被告知人で、この裁判についてはあなたも当事者として認めますという通知が届いたんです。その裁判告知の通知に、やっぱり裁判期日は12月1日、裁判所も和歌山市のままになっていたんです。それで裁判所から、被告知人が大西ですよ。告知人というのは新宮市です。
ちなみに私が被告でございます。 それでは、本定例会において御審議していただきます議案等に移らせていただきたいと思います。 報告は2件でございます。 報告第1号、令和元年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、令和元年度から令和2年度へ繰越明許した10事業の9,207万3,000円についての報告でございます。