新宮市議会 2009-12-09 12月09日-04号
非戦、平等、博愛、自由というのは今の言葉に置きかえれば、思想、良心、信教の自由、表現の自由という基本的な人権です。また、この裁判も現在の最高裁判所に当たる大審院においてのみであり、証人も傍聴も許されない暗黒裁判でもありました。この事件は天皇を口実にし、基本的人権を暗殺した極めて卑劣なでっち上げ事件であったことは紛れもない事実であり、多くの研究者がそれを証明しております。
非戦、平等、博愛、自由というのは今の言葉に置きかえれば、思想、良心、信教の自由、表現の自由という基本的な人権です。また、この裁判も現在の最高裁判所に当たる大審院においてのみであり、証人も傍聴も許されない暗黒裁判でもありました。この事件は天皇を口実にし、基本的人権を暗殺した極めて卑劣なでっち上げ事件であったことは紛れもない事実であり、多くの研究者がそれを証明しております。
ここでの発言は、みんなそれぞれ議員の特性があって、それが言論・表現の自由で、表現の仕方というのはおのおの特性があるんですよ。それが、自分が一番いいと、自分が正しいんだということで常々質疑しているんですよ、僕は、市長に。こういう広報でしているけども既成事実かと真剣に尋ねているわけです。竹嶋副市長は、そういうことだけども、基本構想にあると言ったんでね。
議会でこそ言論表現の自由が保障されるべきであるということを長年主張してきて、その中でまして一般質問において、これを当局に通告する必要はない。議員の質問に対して的確、明確に答弁できる能力を当局に備えてもらわなければならない。議員の一般質問の時間を制限することは許されない、それをずっと主張してきたわけです。
この新聞記事でもそうやけれども、向こうに有利なことばかりでなく、さっきから言いやるように自分らがこういう目に遭わされたときにどんなに傷つくか、どんなにつらいかということを考えてもらったら提案者の気持ちもわかってくれるのと違うかと言って、提案演説をどういう方法でしようと言論表現の自由や、あれがええか、これがええかと一々言うことはない。
また、前田治議員は私が議会のルールを無視した発言をしたから辞職勧告をかけたなどと聞いた風なことを言っているが、言論表現の自由を保障された一般質問で議員の発言は非常に重いのです。一議員が判断すべき問題ではありません。
人権ということに戻りますけれども、憲法を見ますと、第18条 奴隷的拘束及び苦役の禁止、第19条 思想及び良心の自由、第20条 信教の自由、第21条 集会、結社及び表現の自由、第22条 居住、移転及び職業選択の自由、第23条 学問の自由、第26条 教育を受ける権利等。憲法をずっと読んでみましたら、そういう権利、自由が拉致によって根こそぎ奪われている。
もとより憲法において言論、表現の自由は何人にも保障されております。まして、政治家としての言論・行動は何ら制約を受けるものではございません。 私は、あなたとは時として政治信条・理念において対立あるいは首肯しかねる部分が多々ございます。しかし一方、あなたの政治に対する情熱、執念というものには常々敬服いたしております。また、表現の豊かさ、素早い行動力、倹約的な生活様式に感銘を覚えます。
そして、表現の自由の権利がある。こういうことをしたらですね、一つ権利、権利の主張するから、こういうことになるのではないかなと、私自身思うのであります。 今、日本では、卒業式に君が代になりますと、3分の2が退席したと、卒業式の会場から退席した。これが教育、先生たちが教育をしていなくて、こういう行動ができるかなと、私自身は本当にそう思います。「昔より悪くなった」、よく言われます。なぜ悪くなったか。
まず、1番のメディア、特に暴力、ポルノ、こういったものから児童を守ると、こういうことにつきましては、心の教育答申にも、次世代を育てる心を失う危機として明記されたとおり、有害情報の氾濫は、成長期にある少年に、情操、人権、倫理観、性道徳、あるいは経済観念、儀礼等の面において、大きな悪影響を与えており、これを防止するには、まず大人社会の行き過ぎた表現の自由の許容性が課題になると思います。
委員から、景観の保全や美観を守る上で非常に重要であると思慮されるが、例えば、自家用広告物等の掲示物については、弾力的な運用を図る上で、憲法に保障された市民の表現の自由を守る意味からも、その取り扱いについては十分留意すべきであるとし、いま一度当局の見解をただしたのであります。
この条例が、市民の表現の自由や政治活動の規制につながってはならないと考えますが、この点についての市長の考えをお聞かせください。 また、この条例案の中で、とりわけ(禁止地域)第3条1の「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び風致地区」に住む市民の表現の自由がほとんど保障されていないように思われます。
また、子どもが有する市民的な権利、表現の自由、結社、平和的な集会の自由なども、学校内では、ほとんど保障されてない。こういうような中で、この条約が、昨年の5月22日に発行をしているわけですが、学校現場ではですね、これをどうとらえ、どのように現場を変えていくかと、その点でどんな論議がなされているのか、お聞きをしたいと思います。
そういうことになりますと、当然、言論、表現の自由、思想、憲法の自由というのが侵されることになってしまうわけですね。そういうことからも、同和対策事業特別措置法の中でも、あるいは地域改善対策特別措置法の中でも、その事業の目的に、差別をなくするということは述べていません。
さらに「公序良俗を乱すおそれ」「建物、設備、備品の損傷、滅失のおそれ」及び「管理上の支障」を施設の使用不許可の事由として規定していますが、今までこうした事例がないのに、規定する必要もないのに、にもかかわらず暴力団追放に便乗して、市民の法のもとにおける平等、集会その他表現の自由といった憲法で保障されている権利を、単に「おそれがある」という当局の判断によって制限することは許されることではないと考えるものであります
その点で、日本の憲法を読み返してみますと「主権在民」が明記され、公務員を選定または罷免をする権利、言論・表現の自由を明記しています。また、情報を求め、受け、伝える自由を認めた市民の政治的権利に関する国際規約、これも批准がされております。そういうことから見るならば、国政全般について国民の知る権利を持っているという、こういう根拠も明らかだと思うわけです。
それとともに、集会反対者の反対についても、これまた憲法第21条の言論・表現の自由として保障されるべきものと思います。ただ、会場の所有者としての本市が、会場を貸したがために39万 9,900円ですか、収入を得て、 464万円を使わねばならなかったということについては、何か割り切れない思いがします。
憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」としています。同時に、「検閲は、これをしてはならない。」とうたわれています。この第21条こそが、私たちの民主主義を支える根幹となっているのではないでしょうか。
また御婦人方がどんなことを考えようと、どんなことを言おうと、グループが集まろうと、思想の自由、表現の自由は憲法が保障している。管理者として施設の維持管理上、明白な損害を与えるおそれのある場合に限定すべきで、公の秩序を言い立てるのは片腹痛い。権力をひけらかす、小役人、警察官的発想であり、本市条例として恥ずかしい限りである。
先にお断りしておかなければなりませんが、憲法第21条に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とあります。もとより表現の自由を侵す考えは毛頭ありません。