海南市議会 2015-09-08 09月08日-02号
地方税法の現地調査に関する判例につきましては、行政実例では訓示規定と解釈されているところでありまして、その違反が直ちに価格決定の無効原因となるとは考えられないと回答をされております。違法であるかどうかの判断は非常に難しいと考えております。
地方税法の現地調査に関する判例につきましては、行政実例では訓示規定と解釈されているところでありまして、その違反が直ちに価格決定の無効原因となるとは考えられないと回答をされております。違法であるかどうかの判断は非常に難しいと考えております。
このため、私が調べたところ、これに関する行政実例がありました。行政実例では「違法ではないが、適当ではない」としています。適当ではないのですから、行政の諮問機関である新庁舎整備検討委員会へ議員を参加させるべきではないと私は考えます。当局はどうお考えですか、お答えください。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。
つまりよ、行政実例に違反してまでするんかい。それを聞いてんねんで。行政実例を守る気があるんかいということよ。行政実例って一体何よ。これも質問するわ。 ○議長(山部弘君) この際、暫時休憩いたします。 午後4時43分休憩 ------------------- 午後4時52分開議 ○議長(山部弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
行政実例では、議決を経ないで行った行為は無効とあるが、知らなかったのかとの質疑があり、当局からは、議案第86号で農協物流西側の工事委託契約を県と締結するに当たり、担当課で協定書の締結を検討しなければならず、その際に議決が必要ということが初めてわかった。昨年の時点では全くわからなかったとの答弁がありました。
また、行政実例では、「府県その他の公共団体が他に対して寄附又は補助をなす権能は、自己に財政上余裕がある場合に限られるべく、その場合でも公益の程度、弊害の有無等につき慎重に調査すべきである」と解釈されています。 ところが、現実には一旦交付されてしまうと既得権化して、見直しや廃止は難しいものとなっています。
昭和39年7月1日自治行83号の行政実例ではこのように示されています。「公有財産に関する事務に従事する職員とは、現に公有財産の管理処分に関係するすべての職員をいう。これには、およそその地位を利用して公有財産の公正な処分を害し得る危険性を持つ地位にあるすべての職員が含まれると解される。
私は、共産党さんが発議したときに反対しましたけど、あれは発議した場合には予算の財源をつくってなけらあかんという行政実例があるよってに、反対したんやいしょ。 (発言する者あり) やかまし。共産党さんばっかり2回も出てきたんやで。 (発言する者あり) 議長、退場させよ。やかまし。やかまし。 市長に答弁してもらいます。くらし部長やったら答弁しにくいやろ。
そこの行政実例があるんです。この行政実例を読みます。「営利会社に対する町村の補助は、特別の事由がある場合のほか、公益上必要があるものと認められない」て書いてるんやいてよ。第232条の2という本文は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」となっちゃんのやいしょ。
ただし、その行政実例をひもとくと、こんなふうに述べられています。「府県その他の公共団体が他に対して寄附または補助をなす権能は、自己に財政上余裕がある場合に限られるべく、その場合でも公益の程度、弊害の有無等につき慎重に調査するべきである」とうたっています。本市には財政上の余裕がありますか。ないでしょう。
これ、地方自治法、一遍、行政実例言うてもらおうか。 この補助金を出すというのは、その自治体が財政にゆとりのある場合に限り補助金を出すことができると、こんなになっちゃるんやで。財政にゆとりあるかえ。市議会は必死になって1,400万円減らそうとしたんやいしょ。それぐらい…… (発言する者あり) 私語は慎んでください。 1,400万円減らそうと、議会はやってるわけやろ。市行政はどうよ。
行政実例あんた言うたんやいしょう。行政実例はそれはわかってんのよ、そのとおりよ。そやけどね、公益上必要あると認められなければならないという場合の公益上のこの下津町商工会に対する補助金出してることについて、公益上の必要があるさかい出してんのやろう。公益上の必要というのは、あんたは何を解釈して、公益上の必要はどういうことを意味してるんかということを、あんたの見識を問うてるんやで。
これに対して昭和25年1月27日の行政実例があります。行政実例とは、御存じかと思いますが、最高の法令解釈であって、これに従わないときは違法のそしりを受けます。違法なんです。 さて、その行政実例はこのように述べています。 明らかに公共団体として何ら権限のない内容、または越権と思われる請願の受理を拒むことはできないが、当該地方公共団体の権限外の事項は不採択とするほかないと、回答されています。
行政実例におきましても、行政財産への広告掲載は目的外使用許可によって行うことが示されているということもありますが、地方自治体は、地方自治法第2条14項において、その事務を処理するに当たって、最少の経費で最大の効果を上げるように求められているわけですから、住民に迷惑をかけない問題のない範囲でという条件はありますが、税金でつくり管理している資産を可能な限り積極的にさまざまな形で有効活用していくことは、税収入
そして、昭和36年8月15日付の行政実例を参考にしております。その行政実例の内容は、管理職手当を受ける者は風水害等による非常災害の場合にこれに対処するために時間外に及んだ場合、時間外勤務手当を支給してはならないと明確に示しているわけです。そして、その教科書では、選挙の場合もこの行政実例を参考にしなさいと、こう述べているわけです。
これが行政実例です。これによって、愛媛県下の市町村教委では煩雑な洗浄から開放され、従来の月一、二回から週1回出せるようになったと伝えられています。 一方、ナシの産地である鳥取県教委は、片山知事が旧自治省出身であるだけに判断も明快で、ナシの洗浄は各自治体の自主的判断に任せるとの見解を県教委から各市町村教委に対していち早く示しております。
それで、この補助金に関する行政実例があるんです。幾つかありますけど、その中の一つにこんなふうな文言があるんで、ちょっと市長さん、メモしてくれますか。再質問ですんで初めての文言ですよ。
委員から、行政実例を聞き納得した、しかし、経済が右肩上がりのときは必ずしも開かなくてもよいという解釈だ。今後は開くべきであると思う。市長の考えはどうかとの質疑があり、市長から、ただいま御指摘をいただいた件については、現在、財政状況、景気動向等先行きが明確ではないので、今回はとりあえず私の任期に合わせて期日も設定させていただいた。
また、ここに昭和26年8月15日の、ここにも書いてるんですけど、これに関する行政実例があります。読んでみます。議会を招集するいとまがないか否かの認定は長が行うのであるが、その設定には客観性がなければならず、これを誤った場合には当該専決処分は違法であるとなっています。 ですから、私は、6月2日の組合議会の専決処分は、この行実に基づいて、市長が違法を犯したのではないかと指摘しているわけであります。
290条、議会の協議に入る場合の議会の議決を要するちゅう、その290条の内容ですけどね、その協議に入る場合に、自治法の逐条解説やいろんな判例や、判例というか、解説ないしは、行政実例などを見ますと、この一部事務組合や、広域連合や、そういう地方自治体が組合をつくる場合に長間で協議に入ると。入るちゅうことを義務づけられてますね。当然そうなると思うんです。
運用、法律ではなく、昭和28年の行政実例に基づいてやっているが、当局の考えをとの質疑があり、基金の運用目的は条例である程度定めている。合併特例債に対する起債については、平成18年3月に許可がおりる予定で、その後基金に積み立て、その利息を平成18年度から運用する予定である。