海南市議会 2019-03-08 03月08日-05号
ただ制度上で申し上げますと、行政代執行という、これは所有者や相続人がいないというそういう前提なしに取り組めるという一応仕組みとしてはあります。ただ、この行政代執行については慎重に考えるべきであるというふうに考えております。 仮に、所有者がいる案件を簡単に代執行してしまうということになりますと、放っておけば市が勝手に壊すというような、そういったモラルが崩れかねないというような懸念もあります。
ただ制度上で申し上げますと、行政代執行という、これは所有者や相続人がいないというそういう前提なしに取り組めるという一応仕組みとしてはあります。ただ、この行政代執行については慎重に考えるべきであるというふうに考えております。 仮に、所有者がいる案件を簡単に代執行してしまうということになりますと、放っておけば市が勝手に壊すというような、そういったモラルが崩れかねないというような懸念もあります。
また、避難路であることは空き家法に基づく行政代執行も含め、早急な対応をしていただけるよう関係各課と協議していただきたいと思いますが、その点、もう一回答弁いただけますか、よろしくお願いします。 4点目に、地震と津波により孤立するおそれがありとのことです。孤立するのは確実だと思う地域があります。
このうち184市区町村が、行政代執行の規定を設けています。行政代執行の規定を設けている自治体のうち、積雪による倒壊のおそれがある危険な空き家が多かった特殊例の秋田県大仙市を除く全ては、命令や行政代執行は無理との姿勢をとっています。行政代執行となると、憲法の定める財産権の保障との関係で問題があるのではないかとの懸念を払拭できないことが作用しています。
命令に従わず、公益に反していると認められた場合には、行政代執行による撤去などが行われる。条例が施行される以前から廃墟状態であった建物についても命令の対象になる。規制は、さかのぼって適用できないが、撤去することで生じる地価の上昇などを差し引いた上で、県が所有者に対して損失補償することで命令を可能にしています。 住民からの要請を受け、勧告、命令ができるということです。
漁港内の放置艇が漁業活動に支障を来せば、漁港管理者はこの放置艇を行政代執行によって撤去することができるようになっています。 ところが、この行政代執行という代物は、煩雑な手続や事実の積み重ねなど時間のかかるもので難渋することおびただしいのであります。 このため、国は漁港法を改正して、平成13年4月1日付で施行し、水産庁長官名で通知しました。
空き家率が約9%で都道府県別でトップにある和歌山県では、廃墟状態の空き家を行政代執行で撤去する条例を制定しました。明年1月1日付で全国のトップを切って施行する運びとなっています。 質問3、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的として、和歌山県同様に撤去することをも含めた市条例を制定してはいかがですか。
そんな中で、踏み込んだ対策を講じた三重県名張市の例を紹介しますが、名張市空き地の雑草等の除去に関する条例、これを改正し、2008年4月から行政代執行による強制除草ができるようにされております。毎年6月、空き地の所有者に適正管理を促すはがきを発送し、これが複数回にわたって市の勧告や命令をしても改善をされない場合には、所有者の住所や氏名を公表して、そして強制的に除草作業を行うと。