和歌山市議会 2018-09-19 09月19日-04号
特定空家等対策の推進に関する特別措置法は、特定空き家等の認定をすれば、行政代執行まで行うことができるようになったということがその趣旨であり、この法の成立によって、危険家屋の除去など解決が促進された点はあります。とはいえ、大方の訴えは、住民の毎日の生活にとって多大な迷惑となっている環境への対策です。
特定空家等対策の推進に関する特別措置法は、特定空き家等の認定をすれば、行政代執行まで行うことができるようになったということがその趣旨であり、この法の成立によって、危険家屋の除去など解決が促進された点はあります。とはいえ、大方の訴えは、住民の毎日の生活にとって多大な迷惑となっている環境への対策です。
放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、これら4点のいずれかに該当するかどうかを市町村が判断をし、特定空き家等として認定を行い、認定後に命令等の措置をとった後、一定期間の猶予を待ち、最後は行政代執行
このような案件に対し、建築指導課に聞いたところ、今まで和歌山市はこのような案件に対しては、建築物の建てかえ時にセットバックを行うように指導しており、撤去命令、行政代執行まで行うのは難しい、また、他都市においても、過去にこのような事案に対し、命令や行政代執行を行った事例がないとの回答でした。
1.現在の状況 平成25年4月1日に施行された「和歌山市空家等の適正管理に関する条例」に行政代執行の条文を追加する改正を平成26年2月議会に上程する予定で準備し、既にパブリックコメント(平成25年11月1日~11月30日)を実施、終了したところです。意見はありませんでした。
とすれば、市民が安全で安心できる生活を確保するための手段として考えられるのは、行政代執行という思い切った手段をとることが必要となります。こういった手段をとることで、市民が安全で安心できる生活の確保が図られるのであります。
これは、景観条例の少し変形かなという感じなんですが、行政代執行も含めまして、そういうしっかりした取り組みをしますよという、こんな条例のようであります。 ただ、この条例の中に、用紙も実は一緒についていまして、要請書という題目でございます。この要請書のあて先は、仁坂知事というふうになってございます、和歌山県の仁坂知事と。
これに対し奥村県議は、さらに行政代執行による改善策の必要性を求めたのに対し、部長は、軽々しくはできない、こういう答弁をされました。 私はそのことを聞いて、紀ノ川産業の今回の野ざらし問題について、最終処分場を許可するということは取り消し処分後に発生する深刻なリスクも同時に発生する、こういうことを強く感じました。市民の側からすれば、野ざらし状態は一向に改善されないわけです。
なお、悪質なものについては、行政代執行法に基づき手続を行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(北野均君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明9月19日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(北野均君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
住宅関連シーサイドロード建設事業費中、調査委託料 300万円については、シーサイドロード周辺の地下の水位を調査するための経費でありますが、委員から、開幕間近な世界リゾート博までシーサイドロードの完成が困難な場合、調査結果が終了するまで、行政代執行による強制収用を取り下げ、いま一度、地権者と誠意ある交渉を望んだのであります。
また、既に明け渡し期限を過ぎております1戸につきましては、できる限り速やかに行政代執行の手続をとってまいりたいと、こう考えております。 次に、布引地区は優良農地であるがどうかという問題でございますが、議員御指摘のとおり、布引地区につきましては優良農地でもあり、農業振興地域に指定しているところでございます。農村地帯は、都市部と比較すれば必然的に自然環境が豊かでございます。
次に、行政代執行収入 500万円については、本市所有の秋葉山公園、南側斜面の一部を宗教法人羅漢寺が不法開発したことにより、昭和50年7月25日に行政代執行を実施しましたが、これに要した費用の残金 500万円が未納のため羅漢寺名義の土地の差し押さえをし、現在も毎年継続して請求をしてきましたが、まだ未納となっているものであります。
それでもだめな場合は、行政代執行法の適用ということになるとの答弁がありました。 委員から、実際上、条例の運用がスムーズにいくのかどうかとただしたのに対し、当局から、他都市においても指導・勧告のみで条例を運用して、 100%近い効果を上げている市もあるが、万一の場合、代執行もできるという方向で条例を提案させていただいたとの答弁がありました。
この命令条項により、万一命令に従っていただけない場合には行政代執行を第2条による措置をとることができるように条例をしております。これによって実効性を高めたつもりでございますけれども、これによってかかる費用の回収についてでございますけれども、これは回収できるように、私どもは最善の努力をいたす所存でございます。 以上でございます。 ○議長(小川武君) 吉田市長公室長。