印南町議会 2016-12-28 03月16日-03号
第4条第3項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の2項を加えるということであります。 5項としまして、審査申出人は、審査申出書の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならないと。
第4条第3項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の2項を加えるということであります。 5項としまして、審査申出人は、審査申出書の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならないと。
また、今回行政不服審査法施行令が全部改正され、審査請求人の代表者がその資格を失ったときは、書面でその旨を届け出なければならないこと等の改正が行われたことに伴い、第4条第3項において、所要の規定の整備を行うとともに、同条に第6項として、審査請求人の代表者等が資格を喪失した場合の手続に関する規定を設けるとともに、今回の法改正において処分庁から弁明書の提出があったときは、審査請求の全部を容認するかどうかにかかわらず
(2)審査の申出に係る処分の内容 第4条第3項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。 6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。