和歌山市議会 2017-09-19 09月19日-05号
その際に、我々の議論が総務大臣に聞こえたわけではないんですが、やはり全国各地から異口同音に、この制度に対するちょっとおかしいんじゃないかという議論が湧いて出たようでありまして、総務省のほうも見直しをかけているところでございます。
その際に、我々の議論が総務大臣に聞こえたわけではないんですが、やはり全国各地から異口同音に、この制度に対するちょっとおかしいんじゃないかという議論が湧いて出たようでありまして、総務省のほうも見直しをかけているところでございます。
しかし、2年前の3月24日の参議院において、当時の総務大臣の答弁があります。その中には、公立保育所の施設整備については、「一般財源化に係る地方債や社会福祉施設整備事業債の対象としております。」と。
ふるさと応援寄附金、前の高市総務大臣のときに、年度初めにいろいろな御指示がありまして、それに従いなさいというような、200団体に向けてそういうようなことがありました。また、大臣がかわりまして、方針が少し軌道修正されましたので、その軌道修正の先取りもして、今の段階ではその影響で前年度よりも少なくなっておりますので、後半にかけて努力してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
本案は、地方議会議員の法的位置づけの明確化を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣及び厚生労働大臣宛て意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。
ふるさと納税は、今から約9年前になりますか、今はもう権力の中枢で押しも押されぬ安倍首相の右腕となりました菅官房長官が、総務大臣のときに導入されたふるさと納税であります。 ゆかりのある、自分が生まれ育った思い入れのある田舎町、ふるさとに対して、都会で稼いだお金の一部ではあるけども、何とか貢献したいという思いを実現しようじゃないかと、こういう趣旨。
総務大臣。厚生労働大臣宛です。 以上です。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
次に、3点目の国や関係機関の取り組みについてですが、総務大臣及び国土交通大臣の連名の通知文「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」の中で、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その価格を事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わず入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の
意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣です。 以上、御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 (4番 北田健治君 降壇) ○議長(吉田克己君) 提出者の説明が終了いたしました。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(吉田克己君) 質疑なしと認めます。
御指摘のとおり、過去には、文部科学大臣、総務大臣が会見等で、図書館に指定管理がなじまないという見解を示したことがございました。
しかし、改正法の施行後も法第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について、議会の議決を経て策定することは可能であると、平成23年5月2日の総務大臣通知で示されました。つまり、地方自治法の改正に伴い、議会の議決を経て、その地域における総合的かつ基本的な行政の運営を図るための基本構想を定める義務づけは廃止されました。
ただ、今後のことについては、やはり次の市長の考えというのが優先されるものでありまして、背景を申しますと、平成23年5月、42年間続いたこの条例の義務化というのを外されたわけでありますが、当時は鳩山内閣から菅内閣に移りまして、菅内閣の第2次改造内閣での片山善博総務大臣からの通知でございました。
平成22年11月26日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、貴重な一票を無駄にしないため、メモ等の持参についての質問があった際、当時の総務大臣は、「公職選挙法上は特段の制限はありません。みずからのメモとして持ち込まれる場合には制約はございません。法定ビラも同じであります」と答えております。
平成27年1月の総務大臣通知は、平成27年度から平成31年度までの5年間で公営企業法を適用し、公営企業会計に移行すること、中でも下水道事業と簡易水道事業は重点的に取り組むことを要請する内容でありました。 最後に、平成20年度から平成23年度にかけて法適用化の検討を行ったようだが、実現に至らなかった理由は何か、今回、公営企業会計への移行の方向に進もうとする理由は何かとの御質問です。
その原因は、平成23年5月2日の総務大臣通知に基づいて、海南市議会の議決をしていないところにあります。 神出市長は、同日付の総務大臣通知を見落としたのですか。あるいは総務大臣通知を無視して対応したのですか。怠慢もいいところですが、大臣通知に従っていない現実を弁明し、真実のところを誠実に語っていただきたいと思います。
高市早苗総務大臣は、二十日までにこの全世帯へ配る目標を掲げておったんです。来年の1月1日からやるのに、こういうていたらくであります。いろんなトラブルが起こっておりますし、また岡議員が本会議でも質問されたように、目が見えない方などが自分の番号を受け取れないような状況が起こっております。 さらに、マイナンバー事業を受注した大企業などは、政府の検討会議の委員で、これもお粗末な話です。
1点目は国が地方の雇用の創出、2点目は地方への新しい人の流れ、東京中心とした首都圏から地方へ人を呼ぶ、3点目は若者への支援、4点目は地域(国土)を改造していこうというふうに言われておりますが、元鳥取県知事であり、元総務大臣であった片山善博さんは、元岩手県知事であり、元総務大臣であった増田寛也さんの地方がえらいことやって危機あおった増田レポートについて、地方の危機をあおって大変だ、大変だと言うといて地方創生
次に、第23条の2(情報提供等記録の提供先等への通知)として、「実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。」と定めているものでございます。
(情報提供等記録の提供先等への通知) 第27条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
そして、その後の、片山虎之助総務大臣当時にも、「募集にいろいろある適齢者名簿をつくるということも法定受託事務の中身だと私は思います。ただ、それを地連が求めることについては、今言うように依頼ですから、施行令の第120条があるのだけれども」ということで、「お願い」という形になっているのです。 そして、東京都のある自治体では、去年6月9日から2日に分けてずっと閲覧に来ているのです。
増田寛也元総務大臣は、人口減少問題研究会を立ち上げ、「2040年地方消滅。『極点社会』が到来する」というシミュレーション結果を一昨年発表し、内外に一大センセーションを巻き起こしました。これまでの人口推計は、人口移動率が将来的には一定程度に収束することを前提としてきていましたが、増田研究会では、地方から東京圏への人口流入はとまらないのではないかと考えました。