田辺市議会 2014-07-08 平成26年 6月定例会(第4号 7月 8日)
集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しい暴挙です。
集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しい暴挙です。
それから、この遊歩道を横断して出入りできるようにしているために、交差点用の停止線をこの出入り口よりも手前のほうへ移設するか、あるいはその出入り口の前の部分は停車禁止スペースというような形にできないのか。そういった安全対策はできないのかということを伺います。 次に、中項目3です。 大野中の業務スーパーヒダカヤの事例です。
そういう中で、この自動車専用道路、どこも歩行者、自転車が通行禁止になっておりますので、なかなか難しい要望かなというふうには今考えているところでございます。 ◆11番(田花操君) 市長、もうちょっとこう柔軟に頭を切りかえやんとあかん。 私、言いやるのは、よそなんかは、ああいう橋の中を必ず橋を維持管理せんならん、維持管理のそういう通路を設けなあかんのやよ。
次に、ボール遊びができる公園ですが、少年野球等で使用している公園も含め31園ございますが、それ以外の公園につきましては、ボール遊びが禁止となっています。 次に、中之島公園の貸し出し状況ですが、年間を通して、土曜日、日曜日、祝日の午前8時から午後6時までと水曜日の午後1時から午後6時までは少年野球に貸し出しをしています。
続いて、④転貸等の禁止。 公正証書第7条には、「乙は、本件賃借権を第三者に譲渡し、本件土地を転貸し、又は本件借地権に質権その他担保権設定することはできない。ただしあらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りではない。」に対して、合意書には「原契約第7条に基づき、甲は本件土地について乙丙間で土地賃貸借契約(以下「転貸借契約」という)が締結され、本件土地が丙に転貸されることをここに承諾する。
○2番(所 順子) 公設民営の施設では宗教教育が禁止されています。もしこのままであるならば、必要なときには出してきて礼拝をするとか、そういうようなことであれば、県や国を欺くことにならないのでしょうかね。
次に、制度上の保護措置として、番号法では個人番号の不正利用を防止するため、個人番号を利用できる者及び利用できる事務の範囲が明記されるとともに、個人番号を含む個人情報である特定個人情報の提供を原則禁止し、特定個人情報の収集、保管についても厳しい制限がなされております。
議長は発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。議員は、質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。決まっとんのや、これ。ちょっと議長のほうもきっちりして、そういうときはとめてくれよ。 以上。 ○議長(辻本宏君) はい。 (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(辻本宏君) 11番、田花議員、議事進行。
議員御指摘のように今でも地域の訓練などでは車椅子とかリヤカーを活用するということが実践されているわけですが、これまで自動車の避難を禁止してきたという理由につきまして、一つには道路が道路として使える状態であるかどうか。電柱が倒れてきたりとか、家屋が倒壊してということで道路が通行不能になるということが考えられるのが1点。もう一点は多くの車が集中しますと、渋滞いたしまして、スムーズな避難ができなくなる。
主なものは、社会権規約が国内裁判所での直接適用になっていない現状の改革、差別をなくすための包括的な法律制定、男女共同参画の一層の推進、同一価値労働同一賃金の徹底、セクハラ禁止と処罰、有期雇用の乱用防止、国外からの移住労働者ですね、移住労働者の権利周知などのほか、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の被害者への救済と差別禁止も求めています。
また、通勤、通学時間帯のみに限定されている一方通行や進入禁止の道路も夜間は走行可能なため、遠回りすることなく、時間とガソリンの節約にもつながります。 市民の側からしても、職場に急いでいる通勤、通学時間帯に、ごみ収集車がごみを積んでいる間を待たなくてもよいといううれしさもあります。
ただ、小学校、中学校とも、学校への持ち込みは禁止としてございます。どうしても持ち込みが必要な場合は、保護者の同意のもと、教職員が預かり、下校時に返すなどの方法をとってございます。 また、教育委員会では子どもたちがネット等による被害者、加害者とならないよう、学校を通じて家庭で決める5つのルールをお願いしてございます。その1つは、料金について通話時間や通信料を把握していただく。
地方自治法第238条の4において、行政財産の貸し付けは原則として禁止されており、土地を貸し付けるまでに行政財産から普通財産に変更する必要があります。また、行政財産を普通財産に変更する手続や時期については、地方自治法上に具体的な規定がなく、長の判断に委ねられております。
和歌山市の小中学校においては、学習の場に携帯電話は必要ないということで、特別な事情がない限り学校への持ち込みを禁止することを基本にした指導を続けています。 しかし、年々児童生徒の携帯電話の所持率が上がり、携帯電話のメールやインターネットを利用する機会がふえる中、メール内容やネット上の掲示板への書き込みを契機にした児童生徒間のトラブル、ネットを通じて知り合った人物とのトラブルも起こっています。
2点目の体罰と懲戒行為の定義についてでありますが、文部科学省から3月に通知された体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底についての中で、懲戒と体罰の解釈について、次のように示されております。
同じ内容となりますが、入札監視委員会の趣旨は、やはり公共工事の入札、契約の過程に関するすることで、実務的には市で執行した工事の一覧表を委員に渡しまして、その中から抽出していただき、結果に対する適正な入札が行われているか、また独占禁止法に違反してないかという観点からも調べます。
市営自転車等駐車場は、自転車等放置禁止区域に設けており、区域内では自転車等利用者に対する放置禁止の指導や、放置自転車等の撤去を行い、民間駐輪場も含めた自転車等駐車場の利用を呼びかけているため、駐車場の立地条件や民間駐輪場の整備状況及び駅利用者数などの要因で稼働率に差があると思われます。
小中学校においては、携帯電話の持ち込みについてはもちろん禁止されていることと思います。しかし、中学校においては4~5割の方、高校生においては大半の生徒が所有しているように聞きます。そこで、実際のところ、児童生徒への携帯電話などの情報通信端末の普及の状況はどのようなものかお聞きしたいと思います。
一部、住金の北門からグラウンド間の道路は活用されていますけれども、体育館から磯の浦方向への進入禁止措置がされております。 新たに、日常生活道路として新日鐵住金北門から磯の浦地区へ通ずる道路の新設の要請がされました。この要請は9月になってからされておりまして、直近に--きのうだと思いますが、県から松江地区連合自治会への回答が送られていると思います。
個人の、個人に係ること、あるいは無礼な発言は禁止してるんです。ですから、無礼な発言をどうとるかで、言葉はきれいであっても、非常に無礼な発言をすることがある。