田辺市議会 2024-03-11 令和 6年第2回定例会(第4号 3月11日) 本市墓地条例第8条において、使用権の消滅の該当事由が規定されており、第1項では、埋蔵後20年を経過した場合であって、使用者及びその親族が死亡し、または所在が不明で、かつ祭祀を承継するものがないと認められるときに、また、埋蔵後25年を経過した場合であって、使用者またはその祭祀を承継するものに墓地の使用の意思がないと認められるときが該当になります。