高野町議会 2020-12-14 令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)
提案理由 公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用料が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。 1枚おめくりください。 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
提案理由 公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用料が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。 1枚おめくりください。 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
1点目は、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大であります。具体的には、選挙運動用自動車の使用、同じくビラの作成、ポスターの作成の3件について、これまで選挙公営の対象とならず各候補者の負担となっていたものを、立候補や選挙運動の機会均等の観点から新たに公費負担とするものでございます。 2点目は、町村議会議員選挙におけるビラの頒布の解禁であります。