和歌山市議会 2018-03-05 03月05日-04号
また、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例第11条の規定に基づき、平成29年7月及び9月に、事業者に対し、指導、助言を行っております。 産業廃棄物最終処分場の設置許可については、国からの法定受託事務であり、現行法令の許可基準に基づき厳正な判断が求められると考えており、今後も地域の方々の御意見を十分尊重し、市として慎重に判断してまいります。
また、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例第11条の規定に基づき、平成29年7月及び9月に、事業者に対し、指導、助言を行っております。 産業廃棄物最終処分場の設置許可については、国からの法定受託事務であり、現行法令の許可基準に基づき厳正な判断が求められると考えており、今後も地域の方々の御意見を十分尊重し、市として慎重に判断してまいります。
しかし、市当局からは、法定受託事務であるとの見解が示され、現在は、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例の途中であるとの回答に終始されております。 市長、本当にそれでいいのでしょうか。さきにも述べましたが、地域の方々は、この問題に日々悩み苦しんでおります。 一方、和歌山県の自治事務である林地開発につきましては、仁坂知事はいち早く、私は許可はしないと、そう明言されております。
それでは続きまして、山口地区の産業廃棄物処理施設建設計画についてお伺いいたします。 直近では、さきの9月議会において、浜田議員が一般質問をされております。 今回は、少し角度を変えて一般質問をさせていただきます。 御存じの方も多いと思いますが、産業廃棄物処理施設の建設は、廃棄物処理法によりますと、一定の基準を満たせば、建設を認めなければならないという法律です。
現在、事業者は、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例の規定に基づき、山口地区、岩出市境谷区を対象地域とした説明会を2回実施しました。 阪南市においては、生活環境調査の結果、放流水が100倍希釈となる範囲を対象地域とした説明会を2回実施し、3回目の説明会を予定しています。 また、関係住民から、条例の規定に基づき、市長及び事業者に意見書が提出されているところです。
市長は、平成26年9月議会の姫田議員の代表質問の中で、「事業者は、地域の方々の不安を払拭できるような調査を実施し、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく関係住民に対する説明会において、説明責任を果たすべきであると考えております。」、こういうふうに答弁をされております。 そこで、お聞きをしていきます。 1、市は5月14日の説明会の内容をどう把握していますか。
計画に対する私の姿勢は変わりなく、地域の方々の意見は十分尊重しなければならないという認識のもと、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例の規定に基づき、慎重に対処しております。 事業者は必要な調査を実施し、説明会において地域の方々の不安を払拭できるよう説明責任を果たすべきであり、市として説明会の状況や関係住民からの意見を十分考慮し、判断したいと考えております。
現在、滝畑、山口地区の安定型産業廃棄物最終処分場計画に対し、業者が和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づき、関係住民に計画の公告、縦覧、そして説明会を開催しようとしています。 しかし、2月3日、業者が市に提出した周知計画書には、説明会の対象を滝畑地区としていること、また、山口地区などは条例外の説明会とすることなど、看過できない問題点が明らかになっています。
次に、業者に説明責任を果たすよう指導すべきと言われているが、具体的にどのようにするのかという御質問でございますが、事業者は、地域の方々の不安を払拭できるような調査を実施し、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく関係住民に対する説明会において、説明責任を果たすべきであると考えております。
和歌山市が中核市として産廃問題に関する許認可権が国から法定受託事務として委任されておりますけれども、和歌山県は、こうした問題に関しては産業廃棄物処理施設専門委員会を構成して、大学教授などの専門家の委員会を組織し、その都度委員会を開催し、検討が加えられ、その委員会での審議、審査内容は一般に公表がされております。
今後、事業計画が確定し、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく関係住民に対する説明会において十分に説明し、住民の不安に応えるよう事業者に求めてまいります。 3番目、業者提出の生活環境影響調査実施計画書等に対して、許認可権を持つ市として、とりわけ住民不安に応える市長としてどのような指示を出しているかという御質問であります。
4、第8条、産業廃棄物処理施設の構造、第9条、最終処分場の構造、第10条、処理の用に供する施設の構造を定める眼目は何でしょうか。 5、①第11条、産業廃棄物処理施設の維持管理、第12条、最終処分場の維持管理、第13条、処理の用に供する施設の維持管理を定める眼目は何でしょうか。 ②第8条と第11条、第9条と第12条の内容は全く同じですが、別立てにする意味はどのようなものでしょうか。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理施設の設置許可事務を法定受託している許可権者といたしましては、2月27日に提出された要望書等については、周辺住民の方々が大変不安に思っているもののあらわれと十分認識しております。 一方で、法的には公平・公正な立場を保つことが求められるため、事業者が計画する事業の拒否や断念を求めることはできないものと考えております。
阪南市住民から提出された録音CDと質疑のまとめ及び事業者から提出された備忘録の内容については、それぞれ把握しておりますが、現段階の説明会は、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく説明会ではないため、評価は行っておりません。今後の事前協議の参考資料として活用してまいります。
和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例第3条に、市の責務として、「市は紛争を予防するとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。」とありますが、現時点では計画事業者と関係住民の間において、スムーズな説明、理解がなされていないように思いますが、この点についてどうお考えか、お答えください。
私は、産業廃棄物処理施設に関しては2つの認識が必要と考えています。 1つ目は、現代社会はまだ循環型社会に移行できていません。地域で出た産業廃棄物にどう責任を持って処理していくのか、この観点をだれかが持つ必要があると私は考えています。産業廃棄物は事業者の責任との考えもできるかもしれませんが、過去の例から見ましても、不法投棄や処分場の放棄等、種々問題が発生しています。
産業廃棄物最終処分場設置計画につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、生活環境の保全を図るとともに、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく住民説明会等において、関係住民の意見を十分反映してまいります。
産業廃棄物最終処分場設置計画につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の設置基準を遵守し、生活環境の保全を図るとともに、和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例に基づく住民説明会等において、関係住民の意見を十分反映できるよう慎重に対処してまいりたいと考えています。
年度介護保険特別会計補正予算(第5号)につきましては、居宅介護サービスの利用者の増加に伴う給付費負担金1億1,500万円の増額及び計画給付費負担金1,500万円の増額のほか、施設介護サービス給付費負担金4,500万円の減額など、総額4,500万円の増額補正を、次に議案第19号 平成22年度産業廃棄物処理事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、本年3月末をもって本会計を廃止するに当たり、歳入不足が見込まれる産業廃棄物処理施設使用料
2点目につきましては、産業廃棄物処理施設、いわゆる減容施設の稼働停止についてでございます。 減容施設につきましては、供用開始から20年が経過し施設の老朽化が著しく進み、稼働できなくなるほどの状態になっております。