印南町議会 2024-04-01 03月14日-03号
第6条、後期高齢者支援金等課税額分の被保険者に係る所得割額で、税率を2.4%から2.5%に引き上げ、第7条、資産割額を8%から6%に引き下げ、第7条の2、被保険者均等割額を1万円から1万500円に引き上げ、次のページ、第7条の3、世帯別平等割額で、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を9,000円から9,500円に引き上げ、また特定世帯を4,500円から4,750円に引き上げ、特定継続世帯を6,750
第6条、後期高齢者支援金等課税額分の被保険者に係る所得割額で、税率を2.4%から2.5%に引き上げ、第7条、資産割額を8%から6%に引き下げ、第7条の2、被保険者均等割額を1万円から1万500円に引き上げ、次のページ、第7条の3、世帯別平等割額で、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を9,000円から9,500円に引き上げ、また特定世帯を4,500円から4,750円に引き上げ、特定継続世帯を6,750
第6条、後期高齢者支援金等課税額分の被保険者に係る所得割額で、税率を2.0%から2.4%に引き上げ、第7条、資産割額を10%から8%に引き下げ、第7条の2、被保険者均等割額を8,500円から1万円に引き上げ、第7条の3、世帯別平等割額で、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を8,500円から9,000円に引き上げ、特定世帯を4,250円から4,500円に引き上げ、特定継続世帯を6,375円から6,750
国民健康保険被保険者は、75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しますが、その人と同一世帯に国民健康保険被保険者が1人だけ残る場合は、5年目までは特定世帯として扱われ、世帯平等割額の2分の1を、また6年目から8年目までにつきましては、特定継続世帯として4分の1を減額できます。 第2号、第3号につきましては、この減額措置適用の場合の規定でございます。
具体的には、第3条第1項、国民健康保険の被保険者に係る所得割額で税率を5.1%から6.2%、第4条第1項、資産割額を22%から20%、第5条第1項、被保険者均等割額を2万円から2万5,000円、第5条の2、世帯別平等割額、次ページの中ほどでございますが、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を1万9,000円から2万2,000円に、特定世帯を9,500円から1万1,000円に、特定継続世帯を1万4,250
第3号は、特定継続世帯。特定継続世帯とは、5年経過しても特定世帯が解消されない世帯を言い、平等割額を4分の1軽減し3年間継続される制度であり、「16,125円」を「14,250円」に、1,875円引き下げる改正でございます。
次に、第3条から第6条では、基礎課税額の税率等を改正するもので、第3条では所得割額100分の7.8を100分の6.6に改め、第4条では資産割額100分の35を100分の10に改め、第5条では被保険者均等割額2万6,300円を2万6,000円に改め、第6条では特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯に係る世帯別平等割額2万1,600円を2万400円に、特定世帯に係る世帯別平等割額1万800円を1万200円に
「1万円」を「1万800円」に、特定継続世帯に係る世帯別平等割額「1万5,000円」を「1万6,200円」に改めるものでございます。
第3項は、特定継続世帯で、世帯別平等割額について1万5,840円を1万8,000円に改めるものでございます。 3ページの第7条では、後期高齢者支援金等課税額の所得割額について、100分の1.5を100分の2.2に改め、第8条で、資産割額について、100分の12を100分の10に改めるものでございます。
6年目から8年目までの3年間は、第3号が適用になりまして、特定継続世帯として4分の1を減額した1万5,840円になります。 次の3ページをお願いいたします。 第10条第3号では、後期高齢者支援金等課税額についても、特定継続世帯の規定が適用されまして、6年目から8年目までの3年間、4分の1減額するものでございます。第1号の一般世帯の場合は、5,280円から4分の1を減額した3,960円になります。
の次に「及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌日から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3及び第23条において同じ。)を加える。 次の行、同条第2号に後段として次のように加える。 (3)特定継続世帯6,000円。