印南町議会 2024-03-31 06月19日-03号
5目.教育費国庫補助金では5万1,000円の増額、特別支援教育就学奨励費補助金、要保護児童生徒援助費補助金の実績によるものでございます。 7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では120万3,000円の増額、令和5年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金、令和5年林業施設災害復旧事業国庫補助金の実績でございます。
5目.教育費国庫補助金では5万1,000円の増額、特別支援教育就学奨励費補助金、要保護児童生徒援助費補助金の実績によるものでございます。 7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金では120万3,000円の増額、令和5年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金、令和5年林業施設災害復旧事業国庫補助金の実績でございます。
ただし、特別支援教育就学奨励費の区分が、世帯の経済状況や世帯構成など3段階の区分になっております。例えば、2段階区分の場合は半額が上限、3段階の場合は対象外となっております。 そこで質問です。 まず、補助金の金額中学生5万円、小学生3万5,000円は、何を基準に金額を決めたんでしょうか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 子育て推進課、梶田より答弁させていただきます。
扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童等の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費であります。 次に、189ページのスクールバス運行費7,021万7,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費であります。
は、番号法に定められていない事務であっても、市が独自に個人番号を利用することができる事務を定めるものでありまして、生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた措置に関する事務であって規則で定めるもの、学校教育法の規定による経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの、特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費
負担金補助及び交付金は、修学旅行感染症対策支援補助金が主なもので、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童等の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費であります。 次に、181ページのスクールバス運行費5,363万円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費であります。
また、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童等の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費であります。 次に、182ページのスクールバス運行費5,376万8,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費であります。
また、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童等の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費でございます。 次に、スクールバス運行費5,643万2,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する費用でございます。
179ページの備品購入費につきましては、図書及び教材備品等の購入費であり、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童等の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費でございます。
また、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費でございます。 次に、181ページのスクールバス運行費5,751万3,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費でございます。
また、扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費でございます。 次に、スクールバス運行費5,380万7,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費でございます。
また、本市の就学援助実施要綱についてですが、本市では、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、国の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に定める経費を対象とし、就学援助に係る支給額を定め、就学援助事業を実施しているところでございます。 以上でございます。
いずれにしても結構ですが、ちょっと気になるのは、当初予算では特別支援教育就学奨励費というのが小学生、中学生に出ていますね。これは障害児に対する就学援助費だというふうに聞いたんですが、今度の補正予算にはこの障害児用のがないんですけれども、これはどうなっているのか教えてください。
扶助費につきましては、特別支援学級に在籍する児童の保護者を対象に支給する特別支援教育就学奨励費と経済的に困窮している家庭に支給する就学援助費でございます。 次に、スクールバス運行費4,801万6,000円につきましては、児童の登下校のためのスクールバス運行に要する経費でございます。