印南町議会 2022-05-31 06月16日-03号
附則第20条の2(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)、1枚おめくりいただきまして、第4項は、国外居住者等の所得に関して、前口述と同様、配当所得に係る課税方式を所得税に合わせる改正に伴う規定の整備で「前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用
附則第20条の2(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)、1枚おめくりいただきまして、第4項は、国外居住者等の所得に関して、前口述と同様、配当所得に係る課税方式を所得税に合わせる改正に伴う規定の整備で「前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用
主な改正点として、平成30年4月以降、国民健康保険の住所地特例適用により、施設等入所中の被保険者が後期高齢者医療に加入したときは、後期高齢者医療においても引き続き、住所地特例の適用を受けることとなるよう規定するものでございます。 それでは、議案書2ページをお開きください。 第3条第2号では、「第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」
附則第20条の2は、特例適用利子及び配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化しております。
附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について。また、49ページから50ページの附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について規定したものですが、第33条の改正と同様に、確定申告書とは別に町県民税申告書を提出いただくことにより所得税と異なる課税方法を選択することができると明確化したものでございます。
本市の国民健康保険税の算定に当たっては、被保険者が台湾の免税となる投資事業組合等を通じて取得した特例適用利子等や特例適用配当等を申告した場合、国民健康保険税の所得割額や軽減判定の際の基礎資料にするため条例を改正するものであるとの答弁がありました。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。
次に、3点目は特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例でございます。 日本と台湾には政府間の正式な国交がないため、租税条約を締結することができず、従前から利子所得及び配当所得については日本と台湾のそれぞれにおいて課税をされておりましたが、平成27年11月26日に日本と台湾両方の民間レベルで二重課税の回避など租税条約に相当する内容を盛り込んだ日台租税取決めの署名が行われました。
まず、附則第20条の2は、第1項から第2項は特例適用利子、第3項から第4項は特例適用配当に係る個人市民税の課税の特例を新たに定めております。 第1項は、外国居住者等所得相互免除法において、特例適用利子の課税について県民税の税率は100分の2と定められ、それに伴いまして市民税の税率を100分の3と規定するものでございます。 3ページをお願いいたします。
次に、議案第71号については、地方税法の改正に伴い市民税に係る延滞金の計算期間の見直し、特定一般用医薬品等の購入に対する市民税の医療費控除の特例の創設、その他、所要の改正を行うとともに、特例適用利子等に係る市民税の課税の特例を定めるため、また、議案第72号については、特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるため、それぞれ条例の改正をお願いするものであります。
本件につきましては、日台民間租税取決めに規定された内容の実施に伴い改正された「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」の施行に併せて、日本国居住者が台湾の投資事業組合等から、国内において支払いを受ける利子等や配当等を「特例適用利子等」、「特例適用配当等」として定め、この所得に対して申告分離課税により、税率100分の3の個人市民税所得割を課税するため、所要の改正を行うものです
印南町税条例新旧対照表(第4条関係)でございますが、104ページの第20条の2の特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例については、分離課税により、前年中の利子及び配当に係る所得金額に100分の3の税率を乗じた金額を町民税の所得割として課するというものでございます。 特例適用利子及び特例適用配当とは、町内に住所を有する個人が、外国の金融機関から受け取る利子及び配当のことです。
次に、平成25年度は47人、344万5,600円の減額で、主なものは、特例適用漏れのため3人の方に249万5,600円の減額となっております。 次に、平成26年度は54人、66万9,400円の減額となっております。
第21条及び第21条の2につきましては、いずれも移行一般社団法人等に係る固定資産税の特例適用の申告に関する法改正に基づくもので、第21条の1項は、規定の明確化による条文の訂正を、同条2項は、非課税措置の廃止による項の削除、第21条の2は、適用条文条ずれの措置による字句の訂正であります。
議案第4号、和歌山市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法の改正に伴う引用条項の整備及び一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例適用期間について、所要の改正を行うものでございます。 36ページをお開き願います。 議案第5号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたため、所要の改正を行うものでございます。
近郊農業を税金が崩壊させる事態に対し、特例適用を含む何らかの税制上の支援策の検討を市長に強く要望して、再度市長の答弁を求めたいと思います。 次に、エコファーマーの導入についてです。 エコファーマーの基本的な考え、同時に、その制度の行政からの農業振興策としての積極的なアピールを行ってきたかどうかを聞きましたが、県知事認定制度であるということもあるんでしょう、農家への周知が全くされておりません。