新宮市議会 2016-06-15 06月15日-02号
平成27年3月31日付けで行った旧3級品のたばこ税の特例税率を4年間で段階的に廃止することに伴って、旧税率で仕入れたたばこを新税率で販売することによる手持ち品課税に関する経過措置を定めたもので、条例の字句の明確化のため、改正を行うものでございます。 以下、附則としまして、第1条で施行期日を、第2条で市民税に関する経過措置、第3条で固定資産税に関する経過措置についてそれぞれ定めております。
平成27年3月31日付けで行った旧3級品のたばこ税の特例税率を4年間で段階的に廃止することに伴って、旧税率で仕入れたたばこを新税率で販売することによる手持ち品課税に関する経過措置を定めたもので、条例の字句の明確化のため、改正を行うものでございます。 以下、附則としまして、第1条で施行期日を、第2条で市民税に関する経過措置、第3条で固定資産税に関する経過措置についてそれぞれ定めております。
そのほか、軽自動車税につきましては、地方税法改正に伴う原付及び2輪車の税率見直しと、新規登録から13年を経過した3輪以上の軽自動車に対するグリーン化特例(税率の重課)の導入により、前年度に比べ30.8%の増加を見込んでいます。 なお、現年課税分の明細書につきましては218ページを御参照願います。 続きまして、18ページをお願いします。
次に、議案第75号については、地方税法の改正に伴い、地方税における猶予制度の見直し、旧3級品の製造たばこに係る特例税率の廃止等を行うとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う所要の改正を行うため、次に、議案第76号については、国民健康保険税の減免申請に当たり、個人番号を利用するため、次に、議案第77号については、介護保険料の徴収猶予及び減免申請に当たり、
また、市たばこ税につきましては、現行1,000本につき2,495円の紙巻たばこ3級品について、平成28年4月1日から平成31年4月1日までに特例税率を段階的に廃止するものです。
次の附則第16条の2は、たばこ税の税率の特例について定めたもので、旧3級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止されるため、本条を削除するものです。 18ページをお願いいたします。
(削除) 特例税率の廃止。平成28年4月1日施行。 平成26年度改正附則第1条、第4条 【軽自動車税の税率の特例】 地方税法改正に伴う改正。 平成27年度分以降の年度分の軽自動車税について適用することとされていた原動機付自転車及び二輪車に係る税率について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴う措置。平成27年4月1日施行。 以上、条例の改正です。
2つ目は、議案の148ページにあるたばこ税の特例税率の改正です。価格を低く抑えたたばこの税率を3年間かけて縮減、廃止をしようというものです。これは、エコーやしんせい、わかばなど6種類があると課長から説明を受けましたけれども、こういう庶民に対する増税には、私は同意できません。
この質疑に対して、当局から、本来なら住民税5%のところを3%の特例税率となっている。市税収入への影響額については、計算するのは非常に難しく算出できていない。非常に大まかな額で言うと、例えば平成22年度配当割交付金は1,700万円程度、株式譲渡所得割額については500万円程度の決算額である。
これは、日本とフランスとの租税条約の改正により、条約適用利子割及び配当割に対する特例税率であります100分の3の適用期限を平成21年3月31日まで2年間延長するものでございます。
第95条は、たばこ税の税率に関する規定で、従来、附則第16条の2で、たばこ税の税率の特例が定められていましたが、特例税率を廃止し、本則税率とする内容の改正です。 第131条第5項、これにつきましては特別土地保有税に関する改正で、特別土地保有税については、平成15年度税制改革において、平成15年度から当分の間、新たな課税は実施しないこととなっています。