田辺市議会 2022-12-08 令和 4年第7回定例会(第2号12月 8日)
(6番 谷 貞見君 登壇) ○6番(谷 貞見君) ガソリン代や電話代などは私生活分も含めた中で算出することは難しいことかもしれませんが、委員の方の職務内容や無給のボランティアで活動するという制度を踏まえれば、活動に伴う必要経費は市がしっかりと支援すべきと考えますので、今後の支援につなげていただきたいと思います。
(6番 谷 貞見君 登壇) ○6番(谷 貞見君) ガソリン代や電話代などは私生活分も含めた中で算出することは難しいことかもしれませんが、委員の方の職務内容や無給のボランティアで活動するという制度を踏まえれば、活動に伴う必要経費は市がしっかりと支援すべきと考えますので、今後の支援につなげていただきたいと思います。
育休中、あるいは取得予定の職員の給与は無給ではあるが、予算編成時には、翌年度に万一予定が変更となって復帰する場合に備えて、通常勤務に見合う人件費を計上している。 しかし、ほとんどの場合は、編成時の予定どおり育児休業を取得するので、当該職員の補充職員として、育休任期付職員を採用することとなる。採用した任期付職員は、当該職員よりも給与が低い場合が多く、予算計上時の人件費との間に差が生じる。
5月から無給になりましたと、しばらく休んでくださいと、支給されない。それについては支援できない。 非常に、それだけの言葉だけでは非常に不公平というんですか、矛盾を感じるように思います。
育休を取得すれば、当然無給となるため、通常個々が各家庭の事情も踏まえた上で、取得するかしないかを判断するものであるので、あまり過剰に育休等を勧奨するものではないと考えておりまして、あくまで本人の意向を尊重し、今後も対応してまいりたいと考えております。
民間支援団体は財政基盤が乏しく、全国にある犯罪被害者支援センターの5割以上が無給、もしくは最低賃金未満の報酬で活動をしているのが現状です。紀の国被害者支援センターの支援員に対しても、現状予算だと報酬が支払われる活動時間が3時間と限られ、例えば裁判への付き添い支援には3時間を超える場合もありますが、ボランティアで行われているという状況だと伺いました。
○議長(川崎一樹君) 山縣総務課長 ◎総務課長(山縣秀和君) まず最初に、条例案の第22条の休職者の報酬についてでございますが、休職中は無給となるということをこの第22条で規定しているわけでございます。
◎市長(田岡実千年君) まちかど散歩という名前はつけていて、これ基本的に土日でやっておりますので、職員は無給といいますか、まあ言えばボランティアということになるのかなと思います。
区長さんたちは、細々と地元で続けている高齢者の農家の方の少しでも励みになればと、そんな思いでもちろん無給で活動されております。 そしてまた、先ほど申し上げましたわさびやアマゴの養殖でございますが、将来の地元の産品になればとの思いで、大変頑張ってくれております。まだまだ発展途上の有志の集まりであり、現時点で採算ベースに乗るような、そんな状況では到底ありません。
また、報酬額以外の任用条件は、総務省からの臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等についてという通知に沿った内容で定めており、通勤手当に相当する費用弁償、時間外に勤務した場合に支給する割り増し報酬を支給し、社会保険、雇用保険、労災保険に相当する非常勤職員公務災害補償への加入、年次有給休暇は、任用回数と1年間の所定勤務日数に応じ10日から20日を付与しており、その他、有給の特別休暇として8種類、無給の特別休暇
そのうち、いわゆる有給になる休暇は8つありまして、残り9つが無給という形になっています。 この休暇の制度につきましては、国の人事規則だったかというふうに記憶はあるんですけれども、そこで定めている一般職非常勤職員の特別休暇の基準に準じて定めているものでございます。
副院長につきましては、今なお休職中ということで、給料は無給で支給されておりません。それにかわりまして、和歌山県の市町村職員共済組合のほうから交付金という形で助成が出ております。ただ、ほかの諸手当については、本俸を含めて支給されておりません。給料については以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。
無給の休職ということになっております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) もう一つあったんですけど、答えていただけなかったんですけれども、それに関してはまた後で答弁いただきたい。もっと手短にやりたいんですよ。
それ以降については無給になるんですが、共済組合のほうから手当金が出ると聞いております。手当金については、今の8割よりさらに減るということで聞いております。 それと、先生ですが、3月まで勤務しておりました矢本が義務年限が終わったというか、高野町への派遣の年数が終わったということで、今富山のほうに派遣されております。
その後、1年を過ぎますと無給になるわけですが、共済組合のほうから助成ということで、大体6割程度が支給される予定です。復帰のめどが今たっていないというところで、現状となっております。
(無給休暇) 第16条 無給休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。 2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関で当該職員団体の業務と認められたものに従事する場合に限り、無給休暇を与えることができる。
なお、この休暇というのは無給でございますので、もしこの休暇をとった場合には給与を減額するということになります。それで、現在といいますか、実績として、この休暇を取得した実績は今までございません。あくまでも、規定上の休暇でございます。 以上です。 ◆16番(杉原弘規君) はい、了解。 ○議長(辻本宏君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
また、第18条から第21条までの規定は休憩時間及び休暇に関する規定でございまして、休憩時間については労働基準法に基づく休憩時間を、休暇については所定の年次有給休暇のほか公民権の行使、慶弔等特別の事由による場合には特別休暇を取得できるものとし、これらの休暇の種類及び有給、無給の別については国の基準を参考にし規則で規定するものとしてございます。
◎医療センター事務局次長兼庶務課長(上野山巳喜彦君) 育児休業中は給与は無給でございます。その代替措置として共済組合から育児休業手当として、子供が1歳になるまでの間、日額の約50%を支給されることになってございます。 ◆8番(杉原弘規君) そうすると、仕事をしている、医療現場で働いているときの半分の給料だということになりますね。そうだと思います。
委員から、自己啓発休業の期間中は無給となることから、職員に対して積極的に制度の活用を勧めることは難しい面もあると思慮するが、当該制度を活用することで、職員が専門的な知識や資格を取得することは、市行政にとっても非常に有益なことであることから、今後、当該制度を活用することで職員の資質向上を図られるよう、制度の周知に努められたいとの要望がありました。
附則 この条例は、公布の日から施行するということで、この間の給料は無給になります。 続いて、規則をつけております。よろしくお願いいたします。 ○議長(池田聖三) これで提案説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 7番、平野君。