印南町議会 2024-04-01 03月14日-03号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、本町の消防団員等公務災害補償制度においても、これと同様の措置を講ずる必要があるため、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものでございます。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、本町の消防団員等公務災害補償制度においても、これと同様の措置を講ずる必要があるため、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものでございます。
これに従いまして、これに関係する印南町の消防団員等公務災害補償制度におきましても、これと同様の措置を講ずる必要があります。このために、今般の条例の一部改正を提案するものであります。 改正内容でございますけれども、内容は、年金受給権を担保として資金の貸付けを行う年金担保貸付事業が年金の受給権保護の観点から廃止となります。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が令和2年3月27日に公布、同年4月1日から施行されることに伴い、本町の消防団員等公務災害補償制度においてもこれと同様の措置を講ずる必要があるため、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。
本件につきましては、消防団員等公務災害補償制度による年金たる損害補償の給付における調整率は、労働者災害補償保険施行令及び地方公務員災害補償法施行令に規定されている調整率と同じ率を用いておりまして、今回これらの調整率が改正されたことに伴い、田辺市消防団員等公務災害補償条例において所要の改正を行うものです。 次に、147ページをお願いします。