印南町議会 2024-04-01 03月14日-03号
改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正するでございます。
改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について所要の改正を行うものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正するでございます。
本件につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消防団員及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を改定するものです。 続きまして、予算書の173ページをお願いいたします。 第9款消防費の予算総額は、18億9,810万8,000円でございます。
改正内容につきましては、非常勤消防団員または消防作業従事者等への損害補償の算定に係る補償基礎額が改正されたものでございます。 まず、非常勤消防団員につきましては、階級及び勤続年数によりそれぞれ新旧対照表、別表補償基礎額表のとおり増額改正を行っております。 また、消防作業従事者等につきましては、補償基礎額の最低額を8,900円から9,100円に増額改正を行っております。
改正の内容でございますが、まず、第5条及び別表の改正は、昨年11月の一般職の職員の給与に関する法律の改正により俸給月額が改定されたことに伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を引き上げるものでございます。
改正内容につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等また消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、所要の改正を行うものであります。また、民法の一部を改正する法律により法定利率が改定されたことに伴って、補償年金前払一時金等が支給された場合における支給停止期間等の算定に用いる利率についても、所要の改正を行うものであります。
災害時における民間協力者に対する災害補償につきましては、消防隊、すなわち消防吏員や消防団員が災害現場に到着する前、消防作業に従事したり、救急業務に協力したりするほか、市町村長からの要請を受けて、応急措置の業務に従事するなど、一定の要件のもとに受けた損害等について、消防法や水防法、また災害対策基本法などの根拠となる法律に基づいて、消防団員等公務災害補償等共済基金に請求を行い、その内容が認定された場合に
この点、消防作業用にしか使いようのない特殊なものにあっては、全額公費負担とするべきではないか。 次に、消火器設置奨励補助事業について、当該事業は、当初予定していた本数を大幅に上回る申し込みがあり、予算が大きく不足していたことは明白である。この点、消防費全体で多くの不用額が出ていることを鑑みれば、需要を精査し、適切な予算配分を心がけるべきではなかったか。
本条例の基準となりますこの政令の改正が3月29日に公布、4月1日の施行となりましたことから、本条例の改正につきましては、政令との整合、施行までの日数、また、改正の内容が条例による補償額の算定に関係することから、対象となる消防団員や消防作業従事者などへの影響を考慮して、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものとして、市長により専決処分したものでありまして、同条第3項の規定により、本議会に報告して
第5条第3項中「または非常勤水防団員もしくは消防作業従事者等」を「もしくは非常勤水防団員または消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者もしくは応急措置従事者」に、「200円(非常勤消防団員等に扶養親族でない第1号に掲げる者がある場合にあってはそのうち1人については217円、」を「217円(」に、「ない場合にあっては」を「ない場合にあっては、」に、「とする」を「とするものとする」に改める。
非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病に係り、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6カ月を経過した日において、次の各号のいずれにも該当する場合、または同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、町は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
もちろん、救助、消防作業に関するマニュアルは存在したようでありますが、今、危険と隣り合わせの消防士の皆様の仕事でありますが、亡くなられた4名の消防士のご冥福と、また、けがをされた9名の方々の1日も早い回復をお祈りするものであって、また、私たち田辺市の消防職員及び消防団員の皆様におかれては、安全に十二分に気をつけて、市民の生命、安全を守っていただきたいと思います。
議案第18号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴いまして、非常勤消防団員、消防作業従事者等に対する補償基礎額の改正等、所要の改正を行うものでございます。 次に、50ページでございます。
議案第15号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴いまして、非常勤消防団員、消防作業従事者等に対する補償基礎額の改正等、所要の改正を行うものでございます。 次に、 120ページでございます。
議案第9号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員、消防作業従事者等に対する補償基礎額の改正等、所要の改正を行うものでございます。 次に、74ページでございます。
議案第13号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消防団員、消防作業従事者等に対する補償基礎額の改正等、所要の改正を行うものでございます。 次に34ページでございます。
議案第13号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消防団員、消防作業従事者等に対する補償基準額の改正等、所要の改正を行うものであります。 次に33ページでございます。