新宮市議会 2023-09-12 09月12日-02号
だから、この認めたことは民事訴訟法第267条、和解調書等の効力や。ここで「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」んや、民事訴訟法でね。だから、認めるいうて書いとるやろ。この調書に書いたあることは確定判決やから、平成31年3月1日の最終弁論で大西はセクハラなかったことは裁判所で認められたあるんや。それを、セクハラなかったいうて書いてない。
だから、この認めたことは民事訴訟法第267条、和解調書等の効力や。ここで「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」んや、民事訴訟法でね。だから、認めるいうて書いとるやろ。この調書に書いたあることは確定判決やから、平成31年3月1日の最終弁論で大西はセクハラなかったことは裁判所で認められたあるんや。それを、セクハラなかったいうて書いてない。
本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第54号、訴えの相手方は債務者A、事件名は貸金返還請求事件でございます。
民事訴訟法第267条、和解調書の効力について、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」んや。確定判決や。だから、元女性議員は裁判で大西にセクハラなかったということを認めたんや。認めたのを和解調書に書いとるんやから、裁判所で大西はセクハラがなかったということが認められたんや。判決文や。
そこで、それを証明するには、本件裁判所、和歌山地裁、大阪高裁は和解協議の当事者である新宮支部の小野裁判官に対する調査、確認をすれば、私、大西の主張が真実であることは即座に判明することでありますから、私、大西は和解協議の当事者である小野裁判官に対する調査嘱託を高等裁判所に申し立てたにもかかわらず、高裁はこれを却下したことは民事訴訟法上の審理不尽、違法な不当判決であります。
和解条項に記載したことは、民事訴訟法で確定判決と同等の効力や。認めると書いとるやないか。ほいたら、セクハラいうて書いてない。いや今度のやで。屋敷を弁護するのにや。これから屋敷との裁判やで。これはよかったんや。今度のやつは。この女の子を助けたったらええと言うとるやないか、ここで。温情判決やと。
この事故に関しては、2016年の刑事訴訟においても、それから、2018年の民事訴訟においても、園長には、ライフジャケットを準備し、園児らに適切に装着させる義務があるということを認めました。この判例により、水辺に子供たちを連れて行くときには、統括責任者は、天候確認やライフジャケット装着など、水難事故を防ぐ計画や準備を整える注意義務があることが示されました。 そこで、二つ目の質問です。
民事訴訟法第267条、和解調書等の効力は、和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する。そこで言ったように、これ和解調書。和解調書に記載したあることは確定判決と同じ効力や。民事訴訟法第267条で。だから、この調書や。
本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 訴えの相手方は債務者A、事件名は貸金返還請求事件でございます。
民事訴訟法第45条第2項にそういう規定があるのは知っている。この件で、大西の控訴権を剥奪する、市長が、ことができるんかと質問したんですよ。 そこで、問題は、顧問弁護士からお伺いしてございますや。必ず顧問の先生と相談した、顧問の先生がそう言うていると言うんですよ。この顧問の先生がこれを言うたんだったら、弁護士法違反なんですよ。弁護士法第1条違反なんですよ。言うはずがないんですよ。
◎総務課長(赤木博伯君) まず、補助参加人の控訴権でございますが、民事訴訟法第42条に規定がございます。補助参加人について。そして、第45条のほうで控訴ができる。そういった旨の規定がございます。そして、その補助参加人の控訴によりまして、市も引き続き控訴人となりますので、補助参加人とともに控訴審においては、対応していくこととなります。
拇印から署名への変更というのは、この解釈を変えられないかということなのですが、長い時間研究していただくことになるかもしれないのですが、その参考としてお聞きいただきたいのが民事訴訟法の文章の成立に関する規定です。 御存じのとおり、民事訴訟法の第228条の第4項には、私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定するというふうに書かれております。
◎総務課長(赤木博伯君) まず、補助参加人でございますけれども、民事訴訟法第42条におきまして、訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができるというふうなこととされております。
本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 訴えの相手方は、債務者A、事件名は貸金返還請求事件でございます。
そして、さらには以前と現在の所有者に対しては、刑事告訴やあるいは民事訴訟で損害賠償請求10億円以上とも言われるようなことが報道されておりました。そういったような訴訟が提起されるというふうにも報道されていました。 こういったような、大規模な災害につながらないように、特に谷筋、非常にそこで土石流が発生すると、大規模な災害になってしまいます。
元TBS記者から性被害を受けた伊藤詩織さんが、勝訴した民事訴訟公判直後にこんなコメントを述べておられました。生きていてよかった。勝訴してもなかったことにはならない。これで終わりではない。この先も受けた傷とどう向き合っていくのかというのがある。こんなに支えられても不安や孤独を感じるときがある。犯罪被害者支援とそれを担保する条例制定の必要性が全てこの中の言葉に含まれています。
そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件等や、また妙寺出張所で受け付けられた家事調停事件であっても必ず妙寺出張所で調停期日が行われるとは限りません。 また、調停期日が行われたとしても1カ月に1回しか行われないことから、調停が不成立となったり、訴訟提起をしなければならなくなったりした場合には、和歌山市内にある和歌山家庭裁判所で行う必要があります。
まず、議案第16号 平成29年度田辺市一般会計補正予算(第4号)につきましては、補正額が749万円で、損害賠償請求事件に係る民事訴訟の判決が確定したことによる弁護士委託料を補正するもので、今回の補正に要する財源としましては、繰越金をもって充てることにしております。
今回の補正は8,846万3,000円で、歳出の主なものを申し上げますと、まず、総務費では入札業務に係る民事訴訟の判決が確定したことによる弁護士委託料、民間バス会社が運行している一部路線が9月末に廃止となることから、代替バスによる運行を行うための車両購入費、バス運行委託料等、社会保障・税番号制度に対応する市税等の宛名システムの改修費を、農林水産業費ではみなべ・田辺地域における梅生産システムの世界農業遺産
このことによって、森林組合長は世界遺産の森無断伐採問題の重要さを認識され、組合として真摯に反省し、管理体制を強化するとともに、新宮市との関係を正常化に戻すために、無断伐採に関与した元理事に対して民事訴訟の提起を含む法的手段をとることを平成24年1月に田岡市長宛てに文書で提出されました。
しかし、当組合の前理事及び職員が本件伐採行為及び検察庁から処分を受けたことは、当組合としてはまことに遺憾であり、今後さらなる調査によって前理事の責任を明らかにした上、民事訴訟の提起を含む法的手段をとることを検討しております。