和歌山市議会 2018-09-21 09月21日-06号
「本市博物館は、本市の歴史、文化遺産に関する市民の理解や知識を深め、教育、文化の発展に寄与することを目的とした歴史系博物館」であり、33年前の昭和60年に条例が施行されています。 しかし、その条例は、本市の何番地に設置しますとか調査や研究、それを展覧しますとかなどの内容だけで、図書館の理念も全くなく、たった5つの条文しかない条例でありました。
「本市博物館は、本市の歴史、文化遺産に関する市民の理解や知識を深め、教育、文化の発展に寄与することを目的とした歴史系博物館」であり、33年前の昭和60年に条例が施行されています。 しかし、その条例は、本市の何番地に設置しますとか調査や研究、それを展覧しますとかなどの内容だけで、図書館の理念も全くなく、たった5つの条文しかない条例でありました。
本市博物館は、博物館法及び条例に基づき、本市博物館が郷土の和歌山の歴史、文化遺産に関する市民の理解や知識を深め、教育、文化の発展に寄与することを目的とした歴史系博物館であることは、私も理解しております。 しかし、御答弁でありましたように過去3年間の入館状況は年間約1万2,652人、そのうちの有料入館者はたった3割しか来館されておりません。