和歌山市議会 1992-07-03 07月03日-05号
また、染色工場排水及び高濃度排水対象外の化学工場については、個別処理、自社で条例どおりの規制水質で下水道に放流するようお願いをしてございます。また、処理場においても一部脱色の対策を講じることが必要でございますので、現在、実施設計を行い、規制値を守れるよう最大の努力を払いたいと思ってございます。 以上でございます。 ○副議長(石谷保和君) 土山保健衛生部次長。
また、染色工場排水及び高濃度排水対象外の化学工場については、個別処理、自社で条例どおりの規制水質で下水道に放流するようお願いをしてございます。また、処理場においても一部脱色の対策を講じることが必要でございますので、現在、実施設計を行い、規制値を守れるよう最大の努力を払いたいと思ってございます。 以上でございます。 ○副議長(石谷保和君) 土山保健衛生部次長。
そして、地場産業振興のために、中小企業の振興のために、このように努力されているわけなんですが、ここで昨年9月にも質問をさせていただきましたが、いわゆる染色、化学工場を対象にした色規制の問題があります。これも教育の問題で述べましたように全国で初めての取り組み、こういうことになるわけです。どこにも実験のデータがないわけであります。川崎と本市とではかなりの状況が違います。
聞くところでは、染色、化学、両方ともあるわけですけれども、化学の方の排水が実は技術的にかなり厳しい状況にある。技術的に厳しければ、コストの方も相当難しい状況にあるようでございます。当初の予想の 100倍ぐらいはコストがかかるんじゃないかなという話も耳にするわけでございまして、その辺をあわせて御答弁いただきたいと思うんです。
現在、条例に該当する業種といたしまして染色整理業、有機顔料または合成染料製造業、有機化学工業製品製造業、医薬品製造業、下水道業、共同処理施設の6業種で35工場、それから下水道業2事業場がございます。 河川別では、大門川で計9社、有本川で3社、和歌川で4社、真田堀川で2社、市堀川で1社、和田川で8社、その他の河川で染色整理業4社、化学工業5社、共同処理施設1、計10社となっております。
条例の対象となる企業に対する説明状況についてただしたところ、染色業界や化学業界といったところではおおむね御了解が得られたものと受けとめている。今後は、融資面等も含め、経営規模の小さい企業の御理解が得られるよう話し合ってまいりたいとの答弁に、そのような企業にとっては、設備投資は企業の存続問題にもつながるもので、現に、深刻な受けとめ方をしている。
現在、化学工場の高濃度排水の集中処理も考えており、染色については個別処理で除外して考えるという基本計画のもと、高濃度の排水の処理実験とその費用の分析をしており、今後自主設計を進めていく中で考えていきたいとの答弁がありました。 また、関連して、市長はこの制度の導入による民間の設備投資に対し利子補給をすると言っているが、大分県の知事は、補助金のようなものは一切出さない。
事業者の負担に関する問題でございますが、本市の化学・染色工業におきましては、中小企業から大企業に至るまで幅広い層の中で、生産設備能力、経営体制、生産工程、業績等、すべてにおいて相当の格差がございます。
着色度80につきましては、処理状態のよい染色工場の排出水の着色度は 160から 200程度となってございます。こういった点を考慮し、また規制基準値の設定に当たりましては、市民が見てきれいと感じ、また専門家の御指導もいただき、着色度80にいたしたところでございます。 次に、化学処理等に対します情報の提供や技術指導などの問題でございます。
間近に世界リゾート博を控えている現状、また化学工場や染色工場等、企業の責任をただす意味からも、これら企業に出資を求め、第三セクター方式により進めていってはどうかとの提案がなされた次第であります。
この内容につきましては、現在和歌川終末処理場には、工場約58社より染料製造、染色を多量に含む1日当たり約2万 8,400立方メートルの黒褐色の工場排水が流入してございます。この着色された排水は、通常の終末処理場では到底脱色できない処理の難しい排水でございます。しかし、この脱色対策を打たない限り内川に清流は呼び戻すことは望めないと考えます。
内川浄化に関連します脱色についてでございますが、現在、小雑賀、宇須、高松の染料製造、染色等の工場廃水に含まれる色素は、下水道による通常の処理では脱色は不可能でございます。内川浄化を行うためにも、基本的にはまず工場廃水に含まれる色素を事業所より排除するまでに除去し、透明にすることが必要条件で、この設備開発が必要でございます。
この現在供用開始済み区域のうち和歌川処理区では、従来より染色、製造業を主体とする有色工場排水を多量に受け入れ、浄化し内川に放流してございます。これら処理場へ流入する工場排水のうち、着色につきましては現在法による規制がなく、通常公共下水道の終末処理場では処理対象外で脱色が困難な状況でございます。御指摘の内川浄化におきまして、諸施策の中でこの有色排水をいかに美しく浄化するかが大きな課題と考えます。