田辺市議会 2019-09-27 令和元年第3回定例会(第5号 9月27日)
手話は、手話を必要とする人が心豊かな日常生活または社会生活を営むため、大切に受け継いできた独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。 2項、手話の普及は、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。 第3条、市の責務。
手話は、手話を必要とする人が心豊かな日常生活または社会生活を営むため、大切に受け継いできた独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。 2項、手話の普及は、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。 第3条、市の責務。
第2条(基本理念)、手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であり、ろう者が大切に伝承し、かつ、育んできたものであるということに鑑み、手話についての理解及び手話の普及は、手話を必要とする町民が手話により意思の疎通を円滑に行う権利を有しており、その権利は最大限尊重されるべきであるという認識に基づいて行わなければならない。
まず、文化財について、その定義に関しては、文化財保護法に「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)」として、これらを有形文化財というふうにされております。
その中で、有形文化財といたしまして「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう」との定義でございまして、これらの要件を文化財保護審議会の有識者の方々によって判断をいただいているところでございます。 以上でございます。
また、その結果生まれた出版物など文化的所産であると定義され、国、地方自治体に文字・活字文化の振興策の策定が義務づけられました。 具体的には、公立図書館のない場合は設立を求め、既設の場合には図書館の資料と司書ら人的体制等を充実させるとされています。