新宮市議会 2023-12-05 12月05日-01号
2目道路維持費の説明欄1道路維持費一般経費は、和歌山県から新宮市へ移管された道路照明灯の電灯料について、移管後の和歌山県支払い分を電灯料過年度負担金として支出するもので、2の道路維持修繕事業については、緊急性の高い側溝や舗装の補修費用による増額であります。 68ページをお願いします。 4項1目港湾管理費は、人件費の補正であります。 それでは、70ページをお願いします。
2目道路維持費の説明欄1道路維持費一般経費は、和歌山県から新宮市へ移管された道路照明灯の電灯料について、移管後の和歌山県支払い分を電灯料過年度負担金として支出するもので、2の道路維持修繕事業については、緊急性の高い側溝や舗装の補修費用による増額であります。 68ページをお願いします。 4項1目港湾管理費は、人件費の補正であります。 それでは、70ページをお願いします。
また、県への支払い分となる国民健康保険事業納付金は3億7,814万1,000円となっており、これらが歳出の主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算」歳入でございます。 1款.国民健康保険税、1項.国民健康保険税2億6,843万9,000円。 2款.使用料及び手数料、1項.手数料8万円。 3款.県支出金、1項.県補助金8億7,882万6,000円。
それに弁護士費用と遅延損害金を加えて6,261万8,608円が市の支払い分だそうです。 委員会の中でいろいろお聞きしました中で、裁判の中で課税証明や確定申告の写しであったり、公的な証明を求めても一切なかったということで、弁護士と雇用主の協議で立証するということになり、雇用主側からの給与台帳のようなものの提出を求めても、それすら提出はなかったそうです。
次に、委員中より「流動資産のうち、保険者未収金とはどのようなものか」との質疑があり、当局より「診療費の保険請求において、国保などの保険者支払い分は診療月から2カ月おくれで支払われ、貸借対照表は3月末時点で作成することから、2月分と3月分の診療費は未収金として記載することになります。現時点では保険者未収金はありません」との答弁がありました。
8目老人保健医療事業費は、特別会計廃止前の医療費等に対する支払い分を計上するものであります。 9目後期高齢者医療費は、保険基盤安定制度及び療養給付費に対する一般会計負担分を特別会計に繰り出すものと、和歌山県後期高齢者医療広域連合への事務費負担金であります。
うちの場合は、1月24日付で新宮税務署のほうから文書をいただいて自己点検の期間が平成22年1月から平成25年12月31日までの支払い分ということであります。
8目老人保健医療事業費は、特別会計廃止前の医療費等に対する支払い分を計上するものであります。 102ページをお願いします。 9目後期高齢者医療費は、保険基盤安定制度及び療養給付費に対する一般会計負担分を特別会計に繰り出すものと和歌山県後期高齢者医療広域連合への事務費負担金であります。
8目老人保健医療事業費は、特別会計廃止前の医療費などに対する支払い分を計上するものであります。 9目後期高齢者医療費は、保険基盤安定制度及び療養給付費に対する一般会計負担分を特別会計に繰り出すものと、和歌山県後期高齢者医療広域連合への事務費負担金であります。 102ページをお願いいたします。
9目老人保健医療事業費は、特別会計廃止前の医療費などに対する支払い分を計上するものであります。 10目後期高齢者医療費は、保険基盤安定制度及び療養給付費に対する一般会計負担分を特別会計に繰り出すものと、和歌山県後期高齢者医療広域連合への事務費負担金であります。 98ページをお願いします。
9目老人保健医療事業費は、老人保健医療特別会計の廃止に伴い、医療費などに対する支払い分であります。 96ページをお願いいたします。 10目後期高齢者医療費は、保険基盤の安定、療養給付費の一般会計負担分を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものと、和歌山県後期高齢者医療広域連合への事務費負担金であります。
議会での報告のとおり、不正行為のあった14日間に相当する金額を、本年度の支払い分で減額しました。今回の事案の公共交通を担うものとして、法律を遵守し、決められたとおり運行することは当たり前であり、事故に遭う報告の義務を怠ったことにより発生したと考えます。今後はこのようなことがないよう、徹底した指導を行います。 ここですべての調査を厳正に行い、って書いてますよ。
この人らの1年間の年収支払い分、それから在職者の定期昇給分、それから医療職給料へ当てはめるときの誤差、直近上位へはめますからそういうのが出ますから、必ず平成16年度と同じ患者収入であり、同じ退職金で仮にあるとすれば、必ず今回は赤字になりますよ。 しかし、こんな小さなことで一喜一憂するようなことではないんですけどね。病院経営ちゅうのは基本的なことでいかなならんのですが。
もしこれが、すべての事業についてできるとするならば、既に支給された児童扶養手当や各種諸手当、各団体への補助金、過払い分は別にして、過去にさかのぼって、調整という名前で次期の支払い分から差っ引かせてもらうということもできるという理屈になってまいります。これが給与の場合ですと、賃金が定まらないまま労務の提供をする。要するに労使間の契約が成り立たないわけです。