和歌山市議会 2001-10-01 10月01日-08号
関連して、委員から、介護保険制度開始に伴い、入所に関しては市の措置制度でなくなったとはいえ、現に、市の指導監査により経営等でかかわりがある以上、かかる不祥事による当該施設への不信感が、ひいては福祉行政全体の信用失墜に及ぶことのなきよう、担当部局として最善を尽くされたいとの強い要望がありました。
関連して、委員から、介護保険制度開始に伴い、入所に関しては市の措置制度でなくなったとはいえ、現に、市の指導監査により経営等でかかわりがある以上、かかる不祥事による当該施設への不信感が、ひいては福祉行政全体の信用失墜に及ぶことのなきよう、担当部局として最善を尽くされたいとの強い要望がありました。
社会保障制度が貧困を拡大し、社会的弱者を切り捨てていく、家族介護から介護を社会全体で支える仕組みへの転換を旗印にし、公費支出の削減をねらい、老人福祉措置制度を廃止し、社会保険方式に変えた介護保険制度が、そのモデルになると指摘する識者もいます。 介護保険制度がスタートして1年半がたちました。この10月から65歳以上の高齢者の介護保険料が満額徴収されます。
その内容は、個人が自らの選択に基づいて、福祉サービスを利用することができる利用者本位の社会福祉制度を確立する観点から、行政による措置制度から、利用者と事業者の対等な関係に基づき、サービスを選択することのできる利用制度の確立、福祉サービス利用を支援するための地域福祉権利擁護制度や、苦情解決制度等による利用者保護制度の確立及び地域福祉の推進等を盛り込んだものであり、社会福祉の分野における新たな制度の構築
これまで措置制度に守られてきた介護サービスが契約制度に変えられたことによって、果たして本当に必要としている人に必要な介護や支援がされるのか、そこが最も問われてきたと言えます。
介護が行政の措置制度から市民と民間事業者との契約制度に変わり、その結果、特別養護老人ホームへの待機者数やホームヘルパーがどこでどんな介護をしているのかわからなくなってしまいました。市の介護に対する公的責任の所在があいまいになったと言えます。
議案第48号、和歌山市母子生活支援施設条例の一部改正は、児童福祉法の一部改正により、母子生活支援施設の入所方式について、現行の措置制度から利用者が希望する施設をみずから選択し市と契約する制度に変更されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、72ページをお開き願います。
一つは、制度の基本が措置制度から利用制度へ転換する、それに伴ってサービスの利用が、行政の責任と決定に基づく方式から、利用者とサービス提供者との間の直接契約による方式へと転換する。行政の責任は、利用・提供全体に対する最終責任から、利用の斡旋、調整、苦情の処理へと、こういうところに変わってしまうという内容であります。
問題点といたしましては、これまでの措置制度から保険方式に移行する中で、保険料や利用料の負担が課せられることに対する不満も一部にはありますが、介護保険制度の啓発や御理解をいただくための取り組みに努め、利用者が安心してサービスを利用できるよう介護保険のサービスの質を高め、さらに介護の状態に陥らないための介護予防や生活支援の施策を進めるとともに、家族や地域の連携を深め、住みなれたところでいつまでも安心して
市として、措置制度で無料でサービスを受けられていた人が、介護保険制度の実施によってどれぐらいの負担増になっているのか、ケアプランどおりのサービスが受けられているのか、受けられていないとすれば理由は何なのかなどといった状況をきちんとつかみ、市として、それらについての対応策を具体的に講じるべきです。それが、言葉だけでなく、日本一の福祉のまちづくりを進めるということだと考えます。
そして、そのために措置制度を廃止し、契約制度を導入することをポイントにしてきました。 措置制度の解体を最も早い段階で進めたのは保育制度でした。既に保育の中では、ベネッセコーポレーション、ピジョンなどの企業が参入していますが、これから保育の中身を含めて競争の中に組み込まれることが危惧されます。
従来措置制度でしたから、どこにどういう施設があって、どんな事業者があって、どんな水準のサービスが提供されるのかというのがよくわからない中で、ケアマネジャーに全面的に依存せざるを得ないという状況があるのではないか。そのケアマネジャーがどこかの施設に所属をしておれば、その施設を優先的に使えるような、そういうケアプランづくりになっているのではないか、そういう声も聞きます。
また、退職金の特別優遇措置制度などを協定化し、和歌山製鉄所内では1,100名に及ぶ本工労働者が退職に追いやられ、市内のハローワーク、これはJRの駅の近くにありますけれども、住金の退職者でハローワークがあふれるという事態になったことは記憶に新しいところであります。 今回法制化された産業再生法は、今までの円滑法にもまして、企業合理化に公的資金を注入しようとするものだと私は考えます。
保険制度になることによって、従来の措置制度よりも利用者の範囲もふえ、保険料を負担することにより権利関係も明確になってきます。 一定の所得のある人にとっては、特別養護老人ホームの入所やホームヘルパーの利用など経済的負担が軽減される、こういう面もありますが、しかし、一方では保険料負担や利用料負担が困難な人は介護保険が利用できないということにもなりかねません。
続きまして、利用料の負担に関してでございますが、介護保険になって現在の負担を超えて負担をしなければならないという方々に対する助成の必要はないのかという御質問でございますが、現行措置制度の利用者負担の支払い義務者がサービスの種類によって異なりまして、介護保険の負担額との差を明確に把握することは困難でございますが、御指摘の現行の措置を超えて負担する額に対する助成につきましては、今後の国の制度の動向を見きわめながら
特別養護老人ホームなどへの入所は、これまでの措置制度から保険制度になりますので、当然入所待機の意味合いが違ってくると思うんです。保険料を納めて、認定を受けて、施設への入所ができる状態であるのに、入所できないということになると、何のための制度だということになります。 私は、この際、介護手当の月額5万円の支給など、思い切った施策を打ち出さなければ、在宅介護は進まないと思います。
ゴールドプランを引き継いで、介護に要する費用の徴収方法、サービス提供方法が従来の措置制度から社会保険方式に変更になります。 我が国では、長年にわたって介護の費用は税金で賄われました。サービスの提供は自治体の責任で行われてきました。
まず、一つ目は、現行の措置制度から利用者と事業者の対等な関係に基づき、サービスを選択する利用制度の確立を目的とした福祉サービスの利用の制度化、痴呆性老人等自己決定能力の低下した方の福祉サービス利用を支援するための、地域福祉権利擁護制度の確立、利用者の苦情を幅広くくみ上げ、サービスの改善を図るための利用者保護制度の確立等、利用者の立場に立った社会福祉制度の構築であります。
施設整備につきましては、現在の措置制度では、公立、私立の区分がないことから、社会資源の活用などの関係上、施設福祉事業の大半を社会福祉法人にゆだねてきたところであります。 現在、本市における知的障害者の更生施設として2施設、援護施設として5施設のほか、知的障害者が入所・通所することにより社会に適応できるための施設がございます。
日本共産党は、保険料の支払えない人は一体どうなるのか、介護基盤がどう整備されるのか、そして介護サービスが現在の措置制度よりも上積みされるのか、あるいは介護認定のあり方、コンピューターで資料を入力して、果たしてそれで正しい認定がされるのかという、こういう4つの問題点を指摘してきたわけであります。
利用者が負担する利用料は現在の措置制度と比べてどうなるのか。生活保護世帯には介護扶助を創設するということですが、介護保険との関係はどうなるのか。生活保護世帯の年金受給者からも保険料を天引きするのか。 次に、介護保険は医療保険と違いまして、被保険者証を窓口に提示すればサービスを受けられる、こういうことにはなっておりません。