和歌山市議会 2004-09-21 09月21日-06号
また、厚生労働省は支援費制度の対象ではあっても、例外的に措置制度を適用してもよいということになっているケースがあるのですが、それは周知されていますか。また、利用されている例がありますか。 次に、道路行政にかかわってです。
また、厚生労働省は支援費制度の対象ではあっても、例外的に措置制度を適用してもよいということになっているケースがあるのですが、それは周知されていますか。また、利用されている例がありますか。 次に、道路行政にかかわってです。
この点、本制度は、身体障害者福祉法や介護保険法の対象にならない方々が利用される、いわば最後の救済措置制度であると思慮されることからも、制度に関する職員への周知徹底はもとより、市民が安心して利用できるよう万全を期されたいとの要望がありました。
端的に示しているのは措置制度の解体であり、福祉の市場化に見られるような公的責任を投げ捨ててしまうという動きと連動しています。また、国の進める行革路線は、さらに公務労働そのものを経営主義、市場主義の論理ではかり、その方向へひた走ろうとしています。
応能応益制度により、家賃の上昇幅が相当程度大きくなりますので、負担調整措置にあわせ、減免措置制度を活用しているところでございます。 また、減免基準につきましては、政令に定められた入居者の月収額に応じまして、本市におきましては9区分設定いたしました。
行政は、これまで行政処分として障害者サービスを決定してきた措置制度を改めて、障害者自身がサービスを選択して、サービスの利用者としてサービスを提供する施設、事業者と対等の関係に立って契約を結び、サービスを利用するという新たな制度--説明は皆さんも御存じですけれども、支援費制度というのが4月からスタートされています。
これまでの措置制度のもとで障害者福祉サービスは国と自治体が直接的な責任を持って提供してきました。それが、介護保険と同様、障害者本人が利用したいサービスを決め、みずからサービス事業者を選んで契約する方式に大きく変わりました。 支援費の支給申請に先立って、障害者は自分が利用しようとするサービスや施設の種類、利用の回数、期間等を決め、どの事業者や施設がよいかを決めなければなりません。
これまでの措置制度で、国と自治体の責任で行われていた障害者福祉サービスが個人契約になります。これによって身体障害者、知的障害者の居宅施設サービス利用料の自己負担分が約 5,000万円もふえますが、市として何ら対策を講じていません。
まず、制度の概要はどうかということでありますが、支援費制度は、社会福祉基礎構造改革の一つとして、利用者の立場に立った制度を構築するため、従来の措置制度にかわり、この4月から実施される制度であります。これまでの措置制度は、サービス利用希望者の相談に基づき、行政側がサービスの内容を決定し、行政と委託契約を結んだ事業者がサービスを提供していました。
介護保険が導入されて、ホームへの入所は市町村の「措置制度」から「契約制度」に変更され、直接利用者が施設に申し込むため、実態が把握できていないのではないでしょうか。田辺市はどの程度把握しているのか、待機者は何人なのかをお聞きします。 6番目は、住宅改良費の問題です。介護保険では、20万円まで1割負担で利用できます。我が家も昨年末に手すりをつけましたが、それだけで16万円でした。
とする規定に基づき、負担調整措置制度の継続とは別途に減免制度を市独自に設定することが可能と考えますが、市街化区域農業の保護施策として検討する意思があるかどうかをお尋ねいたします。 次に、認定農業者制度について伺います。 認定農業者制度の目的、また現在の認定農業者数を、市街化区域、市街化調整区域別に教えてください。 次は、和歌山市が行ったアンケートのことであります。
これまでの措置制度は、国と自治体が直接的な責任を負ってきましたが、介護保険と同様に障害者本人が利用したいサービスを事業者と直接契約することになります。
平成12年6月に社会福祉法を初め身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等、8法の改正を行い、平成15年4月からは障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定するこれまでの措置制度から、新たな利用仕組みの支援費制度に移行するとのことでありますが、それは障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として事業者との対等な関係
障害者福祉サービスは、これまでの措置制度のもとで国と自治体が直接的な責任を負って提供してきました。それが来年度からは、介護保険と同じように障害者本人が利用したいサービスを決め、みずからサービス事業者を選んで契約する方式へと大きく変わります。制度発足から2年半たつ介護保険でさえ利用料負担が重いなどのために、要介護認定の申請をせずにいる多くのお年寄りがいます。
これは障害者福祉の措置制度を、個人の選択の幅が広がるなどといった理由でその責任を放棄し、変更するための個人契約にゆだねる支援費支給制度に変更するための予算です。国の責任放棄の姿勢そのものを認めるわけにはいきません。同時に、システム変更のための予算を自治体に押しつけることは、これもまた認められません。 次に、3款民生費、6項市民福祉費 1,400万円についてであります。
平成12年6月に、社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一部を改正する等の法律が成立し、社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについて、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する措置制度から、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者等との対等な関係に基づき障害者みずからがサービスを選択し、契約
また、平成15年4月から、身体障害者及び知的障害者の福祉サービスの一部が、現在の措置制度から支援費制度へと変更になります。
市といたしましては、これらの責務を果たすべく様々な取組を行っているところでございますが、議員ご指摘のとおり、市が個々のサービスの申請受付から決定までを受け持っておりました措置制度から、利用者自身の選択による契約へ移行したことにより、個々の状況の把握が困難になったことも、一方では事実でございます。
社会福祉費、身体障害者福祉費につきましては、障害者のIT講習会の実施及び平成15年度からの障害者の福祉サービスについて、行政がサービス内容を決定する措置制度から、自らがサービスを選択し、契約する支援費制度に移行するため、準備に係る事務経費の補正です。
それから、2003年、再来年に措置制度からこれもちょうど介護保険に似た選択・利用・契約の支援費支給制度というのに変わるわけでありますが、全国の中では、田辺は充実しているとはいえ、選択できるほどの施設がありません。そればかりか絶対数が足りないと、このように言います。
この法改正は、これまで福祉の行政責任を明確にし、全国一定水準のサービスを提供する上で重要な役割を果たしてきた障害者施策の措置制度を廃止し、利用契約制度に変更するものです。また、サービスを提供する事業者に営利を目的とする民間企業等の参入も認めるものです。 国は、社会保障の構造改革として、1、これからの社会福祉は、地域や家庭で個人としての尊厳を持って生活できるよう、社会連体で支援する。