和歌山市議会 1989-09-22 09月22日-03号
2点目にお尋ねしたいことは、苦情処理の窓口をどこに置くかということで、具体的に例を挙げますと、調査員と住民の間にトラブルが起こってくると、顔見知りだから、何回も言いますけども、個人の秘密をのぞかれては困るということで、回答拒否などの苦情がある場合、この処理はどのようにされるのかという点。 3点目は、実施に当たって、市民の協力を得るためのPRはどのようにされるのでしょうか。
2点目にお尋ねしたいことは、苦情処理の窓口をどこに置くかということで、具体的に例を挙げますと、調査員と住民の間にトラブルが起こってくると、顔見知りだから、何回も言いますけども、個人の秘密をのぞかれては困るということで、回答拒否などの苦情がある場合、この処理はどのようにされるのかという点。 3点目は、実施に当たって、市民の協力を得るためのPRはどのようにされるのでしょうか。
市職員が20名と報道されており、それについて何も知らないでは無責任きわまりないとし、助役以下、総務部長、人事課長に同様の質問をしたが、「承知していない」旨の答弁が行われたため、委員より、答弁拒否も甚だしく、審議権を妨害するものであるとの強い指摘があり、また委員より、「市の職員が事情聴取を」と新聞に掲載されれば、その状況を把握するのが人事担当者である。そのようなこともしないで人事管理はできるか。
だからあなたが拒否する、私はいわれがないと思います。理由がなくして答弁をしないということになると思います。これは明らかに答弁拒否です。明らかに議会無視です。そして明らかにしないこと、このことは明らかにし得ない不正、違法を犯しているということになると思います。私はそう断言します。もし反論があれば言ってください。
職員採用に当たって、選挙運動員があったのかなかったのか、こういう質問に対して、プライバシーの問題だということで答弁を拒否する。ほとんど理由にならないわけなんですけれども、そういうことを繰り返していく中で、ますます何かあるんではないかなという疑惑が広がってきていると思うんです。
資料の提出をと言ったが、わけのわからない理由により拒否されており理解できない。 等々の意見があり、資料の提出を求めることについて採決したところ、賛成少数により否決と決したのであります。 次に、委員より、市長の私設秘書が市政に介入し、多大に迷惑をかけている。一時は助役室を不正に占拠し、後援会活動をし、職員のひんしゃくをかった。逃走して50数日である。
特に文書で依頼がございましたので、必要であれば、我々にとってその事務的にも支障がない限り、特に拒否する理由もございませんので、提出したいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(小川武君) 礒崎財政部長。 〔財政部長礒崎陽輔君登壇〕 ◎財政部長(礒崎陽輔君) 22番石谷議員の再質問にお答えいたします。
たび重なる議会での答弁拒否の中で、 100条調査権を持つ委員会設置の提案が五たび総務委員会で否決されました。市長も議会も同罪だ、こういう世論さえ生まれてまいりました。司直の手の入ったことし3月に本会議での 100条調査権を持つ委員会設置がまたもや否決されました。
これに対して委員から、議会の当然の要求である採用職員の氏名を明らかにすることをプライバシー云々の理由で拒否しながら、一方において現実に被害が出てきているにもかかわらず漫然としている、この点も当局の職務怠慢ではないのかとの意見がありました。 次に委員から、新聞報道等に基づいて一々確認したのでありますが、そのほとんどすべてが否定されたのであります。
さらに、これまでの総務委員会の審査において、委員からの資料、記録の提出要求に対して、当局は一貫して職員の基本的人権、プライバシーの保護を盾に提出を拒否し、これが委員会審査を遅滞せしめ、いわゆる真相究明のネックともなり、ために 100条調査権の発動問題にも及んでいるように承るのでありますが、ここで仮に 100条委を設置し、証人尋問、記録提出に至ったとしても、証人が公務員の場合や官公署の記録の提出に当たっては
しかし、当局の頑迷かつ理不尽な答弁拒否によって何一つ解明されず今日に至っております。 その間、市長の本議場における議員の発言をとらえて告訴するという暴挙もありました。また、これに対抗する形で議員も市長を告発するということもありました。その他、一市民からの告発、また住民訴訟も行われています。