田辺市議会 2024-07-01 令和 6年第3回定例会(第3号 7月 1日)
空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行され、本市においても、同法第6条第1項に基づく田辺市空家等対策計画が平成28年4月に策定されており、以降、空家等実態調査や所有者等へのアンケート調査などで、空き家率や危険度、所有者等意向調査等を行い、危険家屋等の除去及び発生抑制等を推進するとともに、移住推進に伴う空き家の活用に対しても補助事業を設けるなど、対策が講じられております。
空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行され、本市においても、同法第6条第1項に基づく田辺市空家等対策計画が平成28年4月に策定されており、以降、空家等実態調査や所有者等へのアンケート調査などで、空き家率や危険度、所有者等意向調査等を行い、危険家屋等の除去及び発生抑制等を推進するとともに、移住推進に伴う空き家の活用に対しても補助事業を設けるなど、対策が講じられております。
その内容は、倒壊家屋等以外において、所有者等が判明しない場合には、民法第264条の8第1項に基づく所有者不明建物管理制度により、所有権等に関する紛争が発生しても、申請者の責任において解決する旨の書面である宣誓書を活用した公費解体・撤去を行っても差し支えないとされたほか、家屋等が倒壊等により滅失し、建物性が認められない場合、市町村と連携の上、法務局登記官の職権による倒壊家屋等の建物の滅失登記が行われ、
倒壊等の危険性の高い不良空き家等につきましては、所有者等に対する啓発を行うとともに、建物の除却を支援してまいります。 安全で安心な水を供給するため、津波等による浄水場の浸水対策や老朽化した配水管等の更新など、災害に対する水道施設の強靱化に取り組んでまいります。
続きまして、2点目の現状把握につきましては、新制度前の令和4年3月末時点では、移住推進地域の移住者向け空き家として、所有者等から市に情報を提供していただいていた件数は230件あり、そのうち10件が特別警戒区域内でございました。
空き家等における適正管理がなされていない旨の連絡をいただいた際は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、土地、家屋の所有者等の調査を行い適正管理の通知文の送付または電話連絡、臨戸訪問により現状説明を行い、早急に対応していただくように依頼し、特定空家にならないように粘り強く対応依頼をしております。
倒壊等の危険性の高い不良空き家等につきましては、所有者等に対する啓発を行うとともに、建物の除却を支援してまいります。 安全で安心な水を供給するため、津波等による浄水場の浸水対策や老朽化した配水管等の更新など、災害に対する水道施設の強靱化に取り組むとともに、河川や水路、海洋の水質浄化を図るため、合併処理浄化槽の設置を促進するほか、公共下水道の整備の在り方を検討してまいります。
本条例では、空き缶等ごみの投げ捨て禁止、自動車等の放置及び自転車の乗り捨て禁止、土地所有者等の皆様にはその土地の適正管理についてなど、生活環境美化に取り組んでいくこととしています。
さらに、今年度からの取組といたしまして、県と連携して空き家のお困り事の解決に向けたリーフレットの各戸配付を予定しており、空き家の所有者等へ積極的に働きかけを行いながら、ひいてはそれらが新たな空き家の掘り起こしにもつながるよう、市といたしましても積極的に推進してまいりたいと考えております。
新宮市においては、那智勝浦町のように代執行による対応を行った経過等はございませんが、空き家等は所有者等の財産であることから、所有者等において適切な管理に努める義務があります。
今後は町と関係団体、先ほどもありましたが農業委員会でありますとか、鳥獣被害対策実施隊とか猟友会等の方々と、また山林や園地の所有者等、もちろん町も併せて連携協力をしていただいて、現在の状況について改めて調べていただけたらなと思います。
このような苦情等をいただいた際には、その場所に伺いまして、所有者等を調べて適正管理するように促しているような状況でございます。 ◆14番(屋敷満雄君) 指導だけやろう。新宮市が、当局がやっているの指導だけですか。 ◎管理課長(岩上賢志君) そのとおりでございます。 ◆14番(屋敷満雄君) それ以上のことできないんですか。 ◎管理課長(岩上賢志君) 指導、助言は行っております。
倒壊等の危険性の高い不良空き家等につきましては、所有者等に対する啓発を行うとともに、建物の除却を支援してまいります。 安全で安心な水を供給するため、中長期的な運営指針である新水道ビジョンに基づき、津波等による浄水場の浸水対策や老朽化した配水管等の更新など、災害に対する水道施設の強靱化に取り組んでまいります。
所有者等の施設入所及び長期入院等における適正管理の啓発。福祉施設や病院と連携して、入所者、入院患者の家族も含めて啓発し、相談を受ける。所有者の市外への転出や死亡など、住民票異動届出の際に、空き家等がもたらす問題やリスクについて周知に努め、適正管理や利活用について啓発する。空き家等の利活用における空き家バンク制度の充実。老朽化した空き家等に居住するための補助金交付。
議員御指摘のように、文化財保護の観点から単体や群落を問わず天然記念物の保護と管理は重要であると十分に認識しておりますので、引き続き所有者等と連携し、適正な管理のため状況把握に努めてまいりたいと考えております。
○議長(川崎一樹君) 坂本危機管理課長 ◎危機管理課長(坂本匡也君) 特に危険なブロック塀、残り2か所への対応なんですけれども、ブロック塀の所有者等に撤去の意向がないということでなかなか進まないという状況にあります。ただ、特定行政庁である県のほうから令和3年6月末を期限とした是正勧告書を発出するとの御連絡もいただいています。
倒壊等の危険性の高い不良空き家につきましては、所有者等に対する啓発を行うとともに、建物の除去や再生活用を支援してまいります。 安全で安心な水を供給するため、中長期的な運営指針となる新水道ビジョンに基づき、津波による浄水場の浸水対策や配水管等の老朽化対策など、災害に対して強靭な水道施設の整備を進めてまいります。
リモートセンシングというのは遠隔探査という意味で、議員が言われるよう現地立会いを行うことなく、集会所などで土地所有者等の同意を得ることにより境界の確認ができます。これにより所有者の負担を削減できるだけでなく、現地立会いに必要な期間や人員等を大幅に削減することができます。また、従来よりも広範囲の測量が可能となってございます。
本条例では、全ての人に対して、空き缶等のごみの投げ捨ての禁止、自動車等の放置及び自転車の乗り捨て禁止、空き地の土地所有者等の皆様にはその土地の適正管理について責務を規定しております。禁止事項や義務規定の違反があった場合には、市職員が現場への立入り、必要な調査を行い、その結果、規定違反が認められれば、必要に応じ指導し、指導に従わない場合には勧告を行います。
この2点目でございますが、議員ご指摘の印南町空家等対策計画は、基本的に所有者等が空き家の適切な管理を行わず、防災面や防犯、景観等、生活環境に悪影響を及ぼす危険な空き家とならないよう対策を講じる計画でございます。そういったところから、相談や問合せの件数はこの計画資料を用いた答弁となりますことをご理解いただきたいと思います。 まず、特定空家の相談登録件数は現在57件となってございます。
ただいまの御質問で、地籍調査の推進委員に対しての報酬でございますが、これが全て立ち会いに来てくれた方、所有者等に対して払うものではございません。その中で、推進委員という形をとっておるわけなんですけれども、先ほども申しましたように、地元等でよく山のことを知っている方であるとか、そういった方にお願いをして来ていただいたときにお支払いをするというものでございます。