和歌山市議会 1992-03-16 03月16日-09号
次に、保険料賦課方法の変更による影響について、従来の保険料と比べてどうなるのか、所得割、平等割、均等割は幾らになるのかということでございますが、今回の保険料賦課方式の主たる改正点は、まず第1点目には、所得割額の算定基礎が、従来の当該年度市民税額から前年の基礎控除後の総所得金額等に改めるものでございます。
次に、保険料賦課方法の変更による影響について、従来の保険料と比べてどうなるのか、所得割、平等割、均等割は幾らになるのかということでございますが、今回の保険料賦課方式の主たる改正点は、まず第1点目には、所得割額の算定基礎が、従来の当該年度市民税額から前年の基礎控除後の総所得金額等に改めるものでございます。
そこで今回、この格差を是正し、所得に応じたより公平な保険料負担となるよう、基礎控除後の総所得金額等を算定基礎とする方式に改めたいと考えてございます。そこで、所得に応じて賦課率を変えるいわゆる累進制につきましては、本年2月に国民健康保険法施行令の一部が改正されまして、保険料の賦課に関する基準が定められております。
個人市民税の土地建物等譲渡所得金額につきましては、過去3年間の推移を見ますと、毎年約24億円の増加となっており、市民税額では約1億円の増加となっております。このことから本年度予算編成に当たりましては、譲渡所得金額を前年度対比19%増の約155億円を見込みまして市民税額で約1億円、対前年度比17.8%の6億6,200万円を見込んでございます。