新宮市議会 2024-02-27 02月27日-01号
そして、保険料が上がる方なんですが、10段階から13段階、新たにできた段階の方がその対象になられる方になりますが、今まで9段階であった方のうち所得が高い方、今までの9段階というのが、前年の合計所得、市民税が課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方というくくりが、その所得が細分化されております。
そして、保険料が上がる方なんですが、10段階から13段階、新たにできた段階の方がその対象になられる方になりますが、今まで9段階であった方のうち所得が高い方、今までの9段階というのが、前年の合計所得、市民税が課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方というくくりが、その所得が細分化されております。
当初賦課時における1人当たりの総所得金額は、平成29年度は68万1,725円、平成30年度は74万6,549円、令和元年度は78万4,430円。令和2年度は82万1,880円、令和3年度は86万9,048円、令和4年度は89万1,669円、令和5年度は84万4,201円となっております。
3割となる方は、本人の合計所得が220万円以上で、同一世帯にいる65歳以上の方の年金収入プラスその他の合計所得金額が、単身世帯の場合、340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上となる方です。2割になる方は、本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯にいる65歳以上の人の年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上となる方です。
また、個人市民税につきましては、令和4年分以後の所得税において、住宅ローン控除の適用者のうち、当該年分の所得税額から控除し切れなかった残額を、翌年度分の個人住民税において、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)の控除限度額の範囲内で減額するものです。
に及び第6項は「前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。」に改正するものでございます。
個人市民税につきましては、令和4年分以降の所得税において、住宅ローン控除適用者のうち、当該年分の所得税分から控除し切れなかった残額を翌年度分の個人住民税において、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)の控除限度額の範囲内で減額するものでございます。
第23条の2中「前条」の次に「第1項」を、「総所得金額」の次に「及び」を、「3号))において同じ。)」の次に「及び」を加える。 附則第3項中「第23条」の次に「第1項」を加え、「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改める。 附則第4項中「第23条」の次に「第1項」を、「第23条」の次に「第1項」を加える。
ただし、今申し上げた各所得額には、コロナ対策による各種助成金が含まれてございまして、その額について正確には把握してございませんが、それを差し引いて考えても、令和3年度は前年度より総所得金額は相当程度の増額であると考えられます。 また、町民税の年末調定額においても、令和2年度は2億8,733万800円、令和3年度は2億9,780万4,800円で、令和2年度より1,047万4,000円の増額です。
個人市民税につきましては、新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さがある中、所得税に係る住宅ローン控除の適用期限の延長等の対象者について、同様に適用期限を延長するとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方については、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅についても対象とする特例措置を講じるものでございます。
続きまして、第2号につきましては、減免対象者の所得指標として用いる合計所得金額について、税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額とするための改正でございます。
続きまして、2点目は、資料の(2)基準所得金額を定めるための改正でございます。 国が実施した第1号被保険者の所得分布調査の結果を踏まえ、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額が210万円に、第8段階と第9段階を区分する基準所得金額が320万円に見直されたことにより改正するものでございます。
制度が変わったことを伝えていくべきと思うので、その対応はとの質疑があり、当局から、住民税の影響としては、未婚のひとり親の方は住民税の所得控除として30万円の控除が受けられるとともに、前年の合計所得金額が135万円以下の方には非課税措置が適用される。従来の男性の寡夫控除の対象者は、所得控除の金額が26万円から30万円に増加することから、住民税の税額で4,000円の減額が見込まれる。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下。 次のページをお願いします。
また、子供を有する男性の寡夫には、合計所得金額500万円以下の所得要件がある一方で、子供を有する女性の寡婦には所得要件が設けられておらず、控除額も男性の寡夫は26万円である一方、女性の寡婦は30万円となっております。 このような現状を解消すべく、女性の寡婦についても男性の寡夫と同様に合計所得金額が500万円以下であることを要件とし、控除額も、男女を区別することなく30万円となります。
現行の寡夫控除につきましては、配偶者と死別または離別し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合に26万円の控除額があるわけですが、今回の改正で未婚の場合も対象となり、控除額も30万円に改正されます。寡婦控除につきましても未婚の場合が対象となり、また現行では合計所得額が500万円を超える場合でも扶養親族がいる場合は26万円の控除がありましたが、このたびの改正で廃止となってございます。
第2号に該当する場合の減免額は、前年の合計所得金額が200万円以下である時は全部免除、200万円を超える時は10分の8減額となります。 続きまして、第2項の規定について。
さて、本市では、生活保護基準のうち、第1類、第2類、教育扶助、母子加算、住宅扶助の各表を用いており、生活保護の実務では、収入額で判断しているところ、就学援助事務では収入額から経費を差し引いた所得金額で判定しているところであります。したがって、就学援助費の対象世帯のうち準要保護世帯が直ちに生活保護世帯と同程度経済的に困窮しているというわけではございません。
それでは、見直しによる金額ですけれども、所得金額がゼロ円の場合、均等割額のみの場合は、令和元年度が8割軽減の方は9,100円でした。7割軽減になりますと1万5,000円になりまして、保険料は5,900円の増額となります。 令和元年度で、8.5割軽減の方では、6,800円の方は7.75割軽減になりますと1万1,300円となり、保険料は4,500円の増額となります。
個人が消費税の税率が10%である住宅を取得した場合、本年10月1日から来年の12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の適用があるもののうち、適用年の11年目から13年目までの各年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、当該年分の所得税の課税総所得金額等
これは児童扶養手当を受けている前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対する非課税措置となっております。これは令和3年度からの適用になります。 続きまして、軽自動車税についてです。 グリーン化特例(軽課)の見直しです。