印南町議会 2024-03-31 06月19日-03号
第2条(課税額)、第3項は後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、第23条(国民健康保険税の減額)は、前述と同様、後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、所得基準による均等割及び平等割に係る減額について、第1項2号で5割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗じる額を29万円から29万5,000円に、第1項3号で2割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗
第2条(課税額)、第3項は後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、第23条(国民健康保険税の減額)は、前述と同様、後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、所得基準による均等割及び平等割に係る減額について、第1項2号で5割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗じる額を29万円から29万5,000円に、第1項3号で2割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗
国民健康保険料・税は、前年中の所得や世帯状況等に応じて課税し、所得のない世帯にも負担を求めることから、保険税額を算定する際には、法令により定められた所得基準を下回る世帯は、被保険者の均等割と平等割額の7割、5割または2割を減額する制度がございます。また、令和4年度からは、未就学児の均等割の軽減が導入されており、これら軽減に要する費用は、公費から繰入れされております。
所得基準を9段階に分けて、それぞれ国が定める保険料率という率がございまして、それを掛け合わせた金額で保険料を定めさせていただいております。第4条の3項、4項、5項については軽減税率適用後の保険料を定めるものでございます。 令和3年度から令和5年度までの保険料について、下の表に示させていただいております。
議案第59号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令等の改正に伴い、国民健康保険料の算定時の減額に係る所得基準及び特別控除が見直されたため、並びに、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めて行うため、所要の改正を行うものでございます。 71ページをお開き願います。
次に、議案第2号は、事務を共同処理している国保野上厚生病院において、障害児者の相談支援事業を拡充するとともに、所要の規定を整備するため、議案第3号は、国民健康保険税の資産割を廃止するとともに、税制改正に伴う軽減判定所得基準の見直しを行うため、議案第4号は、令和3年度から令和5年度までの介護保険料等を定めるとともに、税制改正等を踏まえた介護保険関係規定の見直しを行うため、議案第5号は、火災予防条例において
議案第64号は、地方税法施行令の一部改正に伴い、軽減判定所得基準を33万円から43万円とする「印南町国民健康保険税条例の一部改正」についてであります。
個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しに合わせ条例の一部を改正することが必要なためです。 次のページ、改正本文の読み上げは省略いたします。 説明は、一番最後のページの要旨でご説明申し上げます。
附則第8項においては、所得基準の見直しに合わせた公的年金等に係る所得に係る国民健康保険の課税の特例規定の整備を行ってございます。 なお、附則で、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の規定は令和3年度以後の保険税に適用し、令和2年度分までの保険税については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ですが説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
議案第55号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康保険税の軽減判定に関わる所得基準を見直したことによる改正であります。 議案第56号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、地方税法の改正に伴う保険料に関わる延滞金の割合の特例に関する規定の改正であります。
議案第59号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額及び減額の対象となる所得基準が見直されたため、所要の改正を行うものでございます。 76ページをお開きください。
さらに、平成28年度には、より多くの方々が助成を受けられるよう所得基準を緩和するとともに、下宿費及び寮費の補助限度額を月額3,300円以内から5,000円以内に引き上げるなど、制度の見直し、拡充を行ってきております。
同じ所得、基準でありながら、受けるサービスに格差が生じるというのでは、公平・公正な市政運営という点で極めて問題であると言わざるを得ません。尾花市政第2期目の当初予算、2019年の予算編成に当たって、この点はどのように考えられたのか、まず、お尋ねをしたいと思います。
当局の認識は、所得基準がある給付やサービス全体にかかわる問題として、根本的には所得税法の改正が必要と認識しているという答弁でありました。しかし、公営住宅法の施行令が改正されて、来年10月1日から公営住宅の入居や家賃について、非婚のひとり親家庭にも寡婦(夫)控除の適用が受けられるように制度が改正されました。
所得基準以下の世帯、保護者にとっては、授業料の不徴収というのはいい制度なんですけれどね、やはりいろんな問題を含んでいると思うんですよ。先ほど、言いましたけれども、税金の納付の関係でね、市役所へなかなか行きづらいという家庭もあると思うんですよ。そういう点については、税務担当部局にこの制度の趣旨を十分伝えて、課税証明が円滑に交付されるように意見交換をやっていただきたいと思います。
所得基準によって減免するという趣旨をすりかえてもらっては困ります。 皆さんは、解決されていないから減免が必要だと、そうおっしゃいました。このままで本当にいいんですか。だとすれば、所得のいかんによってという基準は全く成り立たない。所得が低いからということもおっしゃいましたけれども、その基準は成り立たなくなります。 一般公募への見直しもお聞きをしました。
まず、農業経営改善計画を認定する際の所得基準でございますが、策定計画時より5年後におおむね400万円を目標としていただいております。 次に、認定を受けた農業者数でございますが、海南地域が29人、下津地域は332人、市外が3人となってございます。
現在の奨学金制度につきましては、平成17年度の合併時にそれぞれの市町村で実施していた制度を一元化して、創設したものでございますが、これまでの制度の充実を図るため、平成18年度にはより多くの方に奨学金が貸与できるよう、扶養者等に係る所得基準の緩和策を講じてきたところでございます。
続きまして、所得基準の公表についてでありますが、県下9市の中ではホームページ上で、所得基準の基準を公表しているところは目下のところ1市もございません。就学援助制度についての要綱をホームページ上で公開しているところが本市を含めて3市あるのみでございます。 本市もホームページ及び広報たなべには、制度の内容は登載しておりますが、所得基準などの具体的な認定基準は登載しておりません。
◎教育部次長兼学校教育課長(平見善宣君) 一般的な事例で申し上げますけども、就学援助を受けられる所得基準ですが、一般的に4人家族で申し上げますと、扶養人数が3人で、4人世帯で申し上げますと、年間所得が約128万円ぐらいということです。 ◆8番(杉原弘規君) 大体128万円というと、1カ月10万円ですよ。
議案第2号 民事調停の申立てについてでありますが、申立ての対象者となる連帯保証人の資格について説明を求めたのに対し、「市営住宅の入居時に必要な保証人の資格は、田辺市営住宅条例施行規則において、入居決定者と同程度以上の収入を有することと定めているが、それ以上の所得基準は設けていないのが現状である。