田辺市議会 2023-06-28 令和 5年第3回定例会(第3号 6月28日)
そのため、当事者以外の方に開示する場合は、田辺市情報公開条例に基づき開示することになります。 なお、本市が不動産鑑定士に働きかけを行うといったことはございませんので、その辺については御理解いただきたいと思います。 (総務部長 西 貴弘君 降壇) ○議長(尾花 功君) 前田かよ君。
そのため、当事者以外の方に開示する場合は、田辺市情報公開条例に基づき開示することになります。 なお、本市が不動産鑑定士に働きかけを行うといったことはございませんので、その辺については御理解いただきたいと思います。 (総務部長 西 貴弘君 降壇) ○議長(尾花 功君) 前田かよ君。
続いて、議案書3ページから4ページにかけての第4条は、新宮市情報公開条例において、今回の法改正と整合を図るための文言の整備を行うもの。 第5条と第6条は、旧条例を引用している新宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び新宮市手数料条例において、読み替えを行うものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○総務課長(古倉 充) 情報公開保護法というか、情報公開条例に基づいて提出していただいたらなと思います。 ○10番(﨑山文雄) そうしたらできるという。 ○総務課長(古倉 充) できるかできないかは、その書類が来てから判断させていただきます。情報公開保護条例に基づいて公開させていただきます。 ○議長(松谷順功) 10番、﨑山君。
平成27年12月に、会計課が管理している伝票等の写しを2人の会計職員が情報公開条例の手続を経ずに閲覧させ、また写しを交付した件については、以前にも議会で報告させていただきましたが、再度申し上げますと、関係した会計課の2人の職員に対し、平成28年6月28日付をもって懲戒処分を行いました。
次に、三者契約締結時の関係者は誰なのかということなのですけれども、市情報公開条例に抵触するおそれがあり、加えて、市におきましては、市という組織の下で市長の補助機関である職員が業務として行ったものであり、また、株式会社オークワにおきましても組織として対応されたものでありますことから、個々の氏名や肩書につきましてはお答えを控えさせていただきます。
そして、議員の御質問の本人の自筆によるものかと、その確認は取れているものかということに関しては、これに関しても市情報公開条例に抵触する内容に関する御質問でありますので、お答えを控えさせていただきます。 以上でございます。 (建設部長 栗山卓也君 降壇) ○議長(安達克典君) 前田佳世君。
別表第1の1の項、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく公文書の交付手数料につきまして、工業標準化法の一部改正に伴い、引用する日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。
田辺市情報公開条例では、こうした情報を不開示情報と規定しており、具体的には、公にすることにより個人または法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものや、人の生命、身体または財産等の保護、犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報などが規定をされています。
議案第76号、和歌山市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、建築基準法に基づく道路の位置の指定に係る申請手数料を新設し、また、和歌山市情報公開条例等に基づく公文書の開示方法として、スキャナ読み取りによりできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付を追加するため、所要の改正を行うものでございます。 109ページをお願いいたします。
新庁舎整備事業が完了した後においても、また同様とするという条文により、市の情報公開条例の効力よりも優先するという扱いの中で全ては秘匿され、秘密裏に進められていくことになります。 今回の店舗及び立体駐車場の建設に係る市の負担は、当初の6億5,700万円から8億3,931万円にふえるというのが今回の議案です。
まず1点目の図書についての件でございますけれども、新宮市の情報公開条例の中に規定がございまして、契約とかそういうことに関して、当事者としての地位などが不当に害するおそれがある場合、契約交渉または契約交渉等に係る事務に関し、市あとは国等の財産上の利益または当事者として地位を不当に害するおそれがある場合という規定でございまして、その場合は公開しないということになってございまして、今回の図書に関しましては
(5番 川﨑五一君 登壇) ○5番(川﨑五一君) その後ちゃんとやるということを徹底したということの適切な対応と、これは当然わかるのですが、私今回このときの調定決議書を情報公開条例を使用しまして開示請求しました。すると、この調定を上げた同額を、減額の調定ですね、変更をかけてゼロにしてしまっていると。
第1条では、海南市情報公開条例第18条第2項の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めてございます。 第2条では、海南市個人情報保護条例第29条第2項の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めてございます。 第3条では、海南市火災予防条例第16条第1項の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めてございます。
情報公開条例に基づき職員が処理しなかった点がまず問題であったと思うと。それと同時に、公開条例に基づかずに書類を取得した議員先生の勉強不足にも、悪いとは言うてないですね、先生にも勉強不足があったと思います。これ両方やっぱり悪いということを言うておるんですね。議員関係では、今のところ何も処分は受けておりません。
最初に、「当町の公文書の基準について」でありますが、印南町情報公開条例で、公文書について、「職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルムであって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が現に保存、又は保管しているものをいう」と規定してございます。
高野町情報公開条例に規定されています開示してはいけない個人情報でありますので、早急に返却していただきたい。これが始まりで、持ち出している書類を返してほしい、返してほしい、返してもらったんか。 ○3番(下垣内公弘) 持ち出しとるって、持ち出してないと。 ○2番(﨑山文雄) 返してもらったんかということで。 ○3番(下垣内公弘) 同じことばっかり質問したら当局も困るやろ。
ただし、収支報告書や領収書等の写しに海南市情報公開条例第7条に規定されている非公開情報が記録されている場合は、この情報部分を除き公開します。 次に、今期の議会改革の総括と来期への引き継ぎ事項についての協議結果を報告いたします。
議案第60号は、個人情報保護法等改正法及び行政機関個人情報保護法等改正法に基づく、「印南町個人情報保護条例及び印南町情報公開条例の一部改正」についてであります。 議案第61号は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に基づく、「職員の育児休業等に関する条例の一部改正」についてであります。
年度末にはきれいさっぱりしてくれよというようなことなのかもわかりませんが、当局としてもこの件に関しまして、文書、情報公開条例に基づいて出さなかったという点に対しては、職員をその時点で処分をさせていただいておりますし、こちらの役場全体も文書管理についてしっかりしていくというようなことで進めております。 現状維持というふうな形でおっしゃられるかもわかりませんが、引き続き、文書返却をお願いする。