新宮市議会 2024-06-11 06月11日-01号
◎市民窓口課長兼国保直営熊野川診療所事務長(野本渉君) 国民健康保険税につきましては、保険税の算出基礎といたしまして医療保険分と後期高齢者支援分と介護納付金分の3区別がございます。そのうち後期高齢者支援分について、今回、課税限度額を2万円引き上げるというものでございます。 ◆6番(福田讓君) この支援金というのは今度上がるんやろう、22万円から24万円に。
◎市民窓口課長兼国保直営熊野川診療所事務長(野本渉君) 国民健康保険税につきましては、保険税の算出基礎といたしまして医療保険分と後期高齢者支援分と介護納付金分の3区別がございます。そのうち後期高齢者支援分について、今回、課税限度額を2万円引き上げるというものでございます。 ◆6番(福田讓君) この支援金というのは今度上がるんやろう、22万円から24万円に。
医療給付費分現年課税分、介護納付金分現年課税分、後期高齢者支援分現年課税分、いずれにつきましても決算見込みによる調整でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては14万円の増額でございます。特別交付金の交付決定によるものでございますが、特定健康診査等負担金につきましては、国費において予算超過となったため、減額調整されたものでございます。
第2条(課税額)、第3項は後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、第23条(国民健康保険税の減額)は、前述と同様、後期高齢者支援分の上限を22万円から24万円に改め、所得基準による均等割及び平等割に係る減額について、第1項2号で5割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗じる額を29万円から29万5,000円に、第1項3号で2割軽減の対象所得額の計算式で、被保険者1人当たりに乗
国保税は、医療給付分、後期高齢者支援分、介護納付金分を合算した額で算定いたしまして、それぞれ所得割、資産割、国保加入者1人に対しての被保険者均等割、世帯別平等割の税率を条例により定めております。 今回の見直しにつきましては、所得割と均等割についてそれぞれ引き上げまして、資産割、平等割については引き下げてございます。 議案書の2ページをお願いいたします。
3節.介護納付金分現年課税分、5節.後期高齢者支援分現年課税分につきましては、税率の変更はございませんが、所得の増加見込みにより介護納付金分30万円の増、後期高齢者支援金分230万円の増を見込み、保険税は前年度比4,020万円の増額計上でございます。
後期高齢者支援分現年課税分につきましては30万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページ、歳出の詳細でございます。 10款.1項.1目.繰上充用金につきましては103万8,000円の増額。 21節.補償、補填及び賠償金におきまして、103万8,000円の増額。前年度繰上充用金でございます。 以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。
印南町でいえば、医療分の均等割が2万円、後期高齢者支援分で8,500円、介護給付費で8,500円、これが今、私が述べた来年4月からは未就学児に対しては半額になるということなんですけれども、課長、そもそもここの未就学児の均等割をこういう5割軽減にする制度というのは、なぜそういう方向に行っているのかということなんです。
国保税はご存じのように、医療給付分と後期高齢者支援分、介護納付金分にそれぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の4方式に定めた税率で計算がされます。今日は、国保税の均等割の子どもの部分について、免除の対応をして子育て支援をさらに充実してはどうかという提案であります。
そのうち一人一人に課される均等割は、医療分で1人2万5,680円、後期高齢者支援分で7,560円、合わせて3万3,240円です。40歳以上の方には、さらに介護分8,760円が加わります。この金額が世帯の所得に関係なくかかってくるのです。子供の多い家庭などには、負担が大きくなる構図です。収入のない子供からもこの均等割を取るということは、子育て支援の面から見ても逆行する問題ではないでしょうか。
今回の改正で、限度額になる世帯数でありますが、現在、賦課計算を行っている最中ではございますが、私どもでは、今のところ、医療分40世帯ほどの方が、後期高齢者支援分で50世帯ほどの方が、介護分で10世帯ほどの方が限度額超過世帯になると見込んでございます。 以上です。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 平成30年度からの広域化に向けての考え方と課税構造等に対しての質問だと思います。
介護納付分、それから後期高齢者支援分の限度額が引き上げられたため、増収を見込む予算となっております。2目.退職被保険者等国民健康保険税につきましては6万円の増額計上でございます。 6款.1項.1目の前期高齢者交付金につきましては15万7,000円の減額でございます。これにつきましては、平成26年度交付金の確定に伴う予算調整として減額するものでございます。
国保税は、医療給付分、後期高齢者支援分、介護納付金分を合算した額で算定いたしまして、それぞれ所得割、資産割、国保加入者1人に対しての被保険者均等割、世帯別平等割の税率を条例により定めています。 今回の見直しは、医療給付分と後期高齢者支援分の税率を見直し、介護納付金分については据え置いています。 また、所得割、均等割、平等割について、それぞれ引き上げまして、資産割については引き下げてございます。
他町村におきましては、平成20年度に後期高齢者支援金分ができたときに税率改正をしているんでございますが、当町におきましては、後期高齢者支援分を上乗せせなあかんやつを医療費分から当後期高齢者分を案分して、税率改正を行ってございません。その結果、平成20年から本年度までずっと慢性的な財源不足というふうになってございます。
基本課税分、それから後期高齢者支援分、それから介護納付分という、保険税はその三つに区分されるんですけども、それぞれの賦課限度額を改定させていただくという条例の改正でございます。 次のページ以降に新旧対照表を設けておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(﨑山文雄) これで提案説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
このような中、今回の医療制度においては、医療費にかかる給付と負担の関係を現役世代と高齢者の世代間において公平かつ透明なものとすることが大きなポイントとなっており、先行する介護保険と同様に、国保や被用者保険の被保険者の医療費に係る保険税とは別に後期高齢者支援分の税率を設定して各被保険者がその内容を十分に認識できるようにしたものと考えております。
1款国民健康保険税1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税、予算額が1億1,551万9,000円、1節医療給付費分現年課税分8,540万3,000円、2節後期高齢者支援分現年課税分2,091万4,000円、3節介護納付金分現年課税分715万2,000円、4節医療給付費分滞納繰越分200万円、5節介護納付金分滞納繰越分5万円。2目退職被保険者等国民健康保険税、予算額が411万7,000円。
国保料への影響につきましては、従来、保険料を医療分と後期高齢者支援分とに分け、後期高齢者支援分につきましても、新たに平等割、均等割、所得割、賦課限度額を設定することになります。 2点目、65歳以上の高齢者は来年4月から国保料が年金天引きになるが、分納などの対応はどうなのかとの御質問です。 本市における国保料の年金からの特別徴収につきましては、平成20年10月実施を予定しております。