29件の議事録が該当しました。
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Created with Highcharts 5.0.6該当件数全議会(29件)和歌山市議会(17件)海南市議会(4件)田辺市議会(2件)新宮市議会(6件)高野町議会(0件)印南町議会(0件)19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020250123456

該当会議一覧

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新宮市議会 2020-03-04 03月04日-02号

現在許可を与えている24社で十分賄えている状況でありますので、新たに許可を与えるとなると、これは廃掃法の中で書かれておりまして、現在ごみ収集に困難な状況でなければ許可を与えてはならないという項目がございますので、24社で十分足りているというような状況でありますので、今のところは新たな許可というのは与えていないというのが実態であります。

新宮市議会 2019-03-12 03月12日-04号

また、このように危険なケースを見つけた場合につきましては、県とともに連携を図りながら指導を行うというわけですが、指導に従わない場合につきましては、議員おっしゃったように、廃掃法の罰則を適用することになっております。 

和歌山市議会 2014-06-16 06月16日-03号

この問題では、大橋市長廃掃法に基づく許認可権を持っておられます。もし許可すれば、計画地下流域住民数万人、和歌山紀の川沿い周辺市民が、子々孫々にわたり有害物質の汚染の危険性への不安にさらされながら生活することになります。 したがって、市として住民不安にきちんと向き合い、科学者専門家周辺地域調査も踏まえ、業者任せにせず、慎重な対応が欠かせません。

和歌山市議会 2011-12-05 12月05日-05号

まず、環境省は、全国における廃棄物最終処分場現状、その残余年数、今後の見通しをどのように分析しているか、また、廃掃法改正されたけれども、大量生産大量廃棄という社会構造の転換が必要だという認識が、その改正された法律においても、また和歌山市の指針においてもちょっと欠落しているのではないかと思うがどうか、さらに、市が定めた基本方針進捗状況はどうかということであります。 

海南市議会 2011-09-30 09月30日-07号

さらに、委員から、自治省自治課長回答からすると、この条例は違法であるとの質疑があり、当局から、自治省自治課長回答からすると違法となるが、法律上は廃掃法第6条の2第4項に「一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物収集運搬及び処分に協力しなければならない」となっているので、この項目を適用したとの答弁がありました。 

田辺市議会 2011-06-30 平成23年 6月定例会(第3号 6月30日)

続きまして、2点目の入札に関する御質問で、何社で入札なのかという御質問でございますが、現時点で具体的に御説明できる状況にはありませんが、議員指摘のように、公平・公正といった点を踏まえまして、廃棄物処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法の基本的な考え方と整合を持った形で、進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。  それから、ごみ袋につきましてお答えいたします。

海南市議会 2008-12-09 12月09日-02号

質問19、廃掃法第11条に基づいて、本市においても産業廃棄物処理が行われています。その現状実態をお知らせいただきたいと思います。 以上です。 ○議長出口茂治君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長神出政巳君) 10番 川端議員の御質問中、大項目4の事業仕分けについてに関する御質問にお答えします。 

海南市議会 2006-12-07 12月07日-03号

私の視点は、その廃掃法第6条の中の3にうたわれております「市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。」ということからするならば、地方自治法第2条第4項の、すなわち「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」

和歌山市議会 2006-03-27 03月27日-13号

1、去る12月定例会においても種々指摘した経過もあるが、そもそも廃掃法の不備を補完するのが紛争予防条例の意義であり、住民意見を担保として協定書が締結されるのが本来の条例の趣旨である。この点、市と事業者との間で交わした協定書は、住民意見を反映する内容にはなっていないばかりか、早々と当局協定書を締結したことは本末転倒であると指摘せざるを得ない。 

新宮市議会 2005-12-15 12月15日-03号

◆1番(戸田隆君)  廃掃法について従前よりあの条文を何度も読んで、私のパソコンのインターネットのお気に入りにも入れていつでも検索できる様な状態で事に触れ折に触れ読んでいるんですけどもなかなか難しい法令で、難しいというのは幾つかの解釈ができる、ものによって事細かに一つ一つ考えていかなければいけないような内容があるんで、そこでお伺いしたいんですけども産業廃棄物というふうな概念ですね、そこがどうもよくまだわからないところがあって

田辺市議会 2005-12-13 平成17年12月定例会(第6号12月13日)

ちなみに、現在の本市における廃食用油処理状況でありますが、市内の飲食店等で使用された廃食用油につきましては、廃棄物処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法に基づきまして、事業者責任により、それぞれが収集運搬業者廃食用油回収業者に引き取ってもらうなど、適正な処理をいただいているところでございます。  

和歌山市議会 2005-12-09 12月09日-06号

遅きに失した感もぬぐえませんが、処理計画はつくりますか、というより廃掃法上の策定義務はないにしても、今も申し上げましたように、市民の利益の側に立てば策定義務があるぐらいの認識を持ってつくっていただきたいのですが、つくるかつくらないかをお答えください。 以上で第2問とします。(拍手) ○議長寺井冨士君) 藤原生活環境部長。 

和歌山市議会 2004-12-07 12月07日-04号

住民との紛争でございますが、市としては住民との紛争は起こらないよう、事業者に対して廃掃法に基づく許可申請を提出する前に、十分地元住民皆さん計画を周知徹底することを求めた和歌山産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争予防に関する条例平成13年3月28日に制定し、あらかじめ住民皆さんとの合意が得られるようにすることで紛争予防に努めているところでございます。 

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