新宮市議会 2021-06-24 06月24日-04号
◎文化振興課長(栗林圭一君) 廃掃法の法律の改正の関係で、これ平成9年に改正されたようなんですけれども、それ以前までは埋め立ててもよかったと。
◎文化振興課長(栗林圭一君) 廃掃法の法律の改正の関係で、これ平成9年に改正されたようなんですけれども、それ以前までは埋め立ててもよかったと。
現在許可を与えている24社で十分賄えている状況でありますので、新たに許可を与えるとなると、これは廃掃法の中で書かれておりまして、現在ごみの収集に困難な状況でなければ許可を与えてはならないという項目がございますので、24社で十分足りているというような状況でありますので、今のところは新たな許可というのは与えていないというのが実態であります。
また、このように危険なケースを見つけた場合につきましては、県とともに連携を図りながら指導を行うというわけですが、指導に従わない場合につきましては、議員おっしゃったように、廃掃法の罰則を適用することになっております。
私もこのことについていろいろ考えてきているわけですけども、この廃掃法というのは非常に欠陥だらけな法律で、先ほど御指摘があったようなケースについて、つまり業者が倒産していなくなってしまったようなケースについては、許認可権者として市が責任を負わなければならないことに当然なってしまうんですね。
この問題では、大橋市長が廃掃法に基づく許認可権を持っておられます。もし許可すれば、計画地下流域の住民数万人、和歌山市紀の川沿いの周辺市民が、子々孫々にわたり有害物質の汚染の危険性への不安にさらされながら生活することになります。 したがって、市として住民不安にきちんと向き合い、科学者や専門家の周辺地域調査も踏まえ、業者任せにせず、慎重な対応が欠かせません。
まず、環境省は、全国における廃棄物の最終処分場の現状、その残余年数、今後の見通しをどのように分析しているか、また、廃掃法が改正されたけれども、大量生産、大量廃棄という社会構造の転換が必要だという認識が、その改正された法律においても、また和歌山市の指針においてもちょっと欠落しているのではないかと思うがどうか、さらに、市が定めた基本方針の進捗状況はどうかということであります。
さらに、委員から、自治省自治課長の回答からすると、この条例は違法であるとの質疑があり、当局から、自治省自治課長の回答からすると違法となるが、法律上は廃掃法第6条の2第4項に「一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない」となっているので、この項目を適用したとの答弁がありました。
続きまして、2点目の入札に関する御質問で、何社で入札なのかという御質問でございますが、現時点で具体的に御説明できる状況にはありませんが、議員御指摘のように、公平・公正といった点を踏まえまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法の基本的な考え方と整合を持った形で、進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 それから、ごみ袋につきましてお答えいたします。
また、国の考え方として、平成4年には、廃掃法の一部改正に伴い、市町村は、廃棄物の処理について、そのコストを負担するという意識が廃棄物の減量化に資するものであることを踏まえ、廃棄物の種類、特性、処理費用等を考慮した適正な額の手数料を徴収することとの通知が厚生省から出されてございます。
◆16番(辻本宏君) そしたら、これ根本的に一般廃棄物、廃掃法と言われる法律ですね、それの変更のために、また再度それをもとに何らかの答申を出すということなんですかね。 もう一つ、メンバーの方は何人で、前のメンバーの方、会員ですね。会員の方々のままされるんですかね。
質問19、廃掃法第11条に基づいて、本市においても産業廃棄物処理が行われています。その現状、実態をお知らせいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(出口茂治君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君 〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 10番 川端議員の御質問中、大項目4の事業仕分けについてに関する御質問にお答えします。
私の視点は、その廃掃法第6条の中の3にうたわれております「市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。」ということからするならば、地方自治法第2条第4項の、すなわち「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」
1、去る12月定例会においても種々指摘した経過もあるが、そもそも廃掃法の不備を補完するのが紛争予防条例の意義であり、住民の意見を担保として協定書が締結されるのが本来の条例の趣旨である。この点、市と事業者との間で交わした協定書は、住民の意見を反映する内容にはなっていないばかりか、早々と当局が協定書を締結したことは本末転倒であると指摘せざるを得ない。
◎生活環境課長(西寛君) この一般廃棄物の処理基本計画というのは、廃掃法に定められておりまして、市町村が一般廃棄物を処理する場合に計画を立てなさいと、基本計画とか実施計画とかを定めるわけなんですけど、おおむね5年に1回見直すことになっておりまして、以前つくったのが平成12年3月でございます。
関連して、委員から、当局は、廃掃法を踏まえた中で住民の意向を考慮していくと言いながら、法律的判断を前面に出されると、住民の意向が表面に出てこないといった感は否めない。この点、今後、その議論を第三者機関にゆだねるなど、市長としての政治的判断を議論の中に加えられたいとの要望がありました。
◆1番(戸田隆君) 廃掃法について従前よりあの条文を何度も読んで、私のパソコンのインターネットのお気に入りにも入れていつでも検索できる様な状態で事に触れ折に触れ読んでいるんですけどもなかなか難しい法令で、難しいというのは幾つかの解釈ができる、ものによって事細かに一つ一つ考えていかなければいけないような内容があるんで、そこでお伺いしたいんですけども産業廃棄物というふうな概念ですね、そこがどうもよくまだわからないところがあって
ちなみに、現在の本市における廃食用油の処理状況でありますが、市内の飲食店等で使用された廃食用油につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法に基づきまして、事業者責任により、それぞれが収集運搬業者や廃食用油回収業者に引き取ってもらうなど、適正な処理をいただいているところでございます。
遅きに失した感もぬぐえませんが、処理計画はつくりますか、というより廃掃法上の策定義務はないにしても、今も申し上げましたように、市民の利益の側に立てば策定義務があるぐらいの認識を持ってつくっていただきたいのですが、つくるかつくらないかをお答えください。 以上で第2問とします。(拍手) ○議長(寺井冨士君) 藤原生活環境部長。
住民との紛争でございますが、市としては住民との紛争は起こらないよう、事業者に対して廃掃法に基づく許可申請を提出する前に、十分地元住民の皆さんに計画を周知徹底することを求めた和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例を平成13年3月28日に制定し、あらかじめ住民の皆さんとの合意が得られるようにすることで紛争の予防に努めているところでございます。