海南市議会 2020-06-17 06月17日-04号
そこで、6月号の広報かいなんにも載せていただいたんですけれども、国民健康保険税等が払えない方々への猶予、減免、また免除、ちょっと読んでみますと、「国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などを一時的に納付することが困難な場合、納付の猶予や減免、免除できる場合があります。」そしてその窓口は海南市役所となっています。
そこで、6月号の広報かいなんにも載せていただいたんですけれども、国民健康保険税等が払えない方々への猶予、減免、また免除、ちょっと読んでみますと、「国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などを一時的に納付することが困難な場合、納付の猶予や減免、免除できる場合があります。」そしてその窓口は海南市役所となっています。
所得300万円の方の一般的な可処分所得はといいますと、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税、住民税が差し引かれた状態で大体230万円程度になりますので、月当たり19万円、それで日々の生活費等をやりくりしながら、その中で助成金制度を利用したとしても、1回当たり18万円、23万円といった費用を捻出するのはかなり厳しい負担になると思われたことから、「この先、和歌山市が直面する人口減少、少子高齢化現象
所得300万円の方の一般的な可処分所得はといいますと、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税、住民税、これらが差し引かれた状態で大体230万円程度になります。よって、月当たり19万円。その中で日々の生活費等をやりくりしながら、1回当たり18万円、23万円といった費用を捻出するのはかなり厳しい負担になるのではないでしょうか。
また、障害基礎年金の対象となる障害を有した場合に、年金保険料の未納が原因で、障害基礎年金を受給することができないといったことを未然に防ぐために、保険料の納付勧奨並びに保険料を納付できない方には、保険料の申請免除や納付猶予の制度についてもホームページなどを利用し、周知に努めているところであります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。
借金を抱え、介護保険料や国民年金保険料なども納められないことが多い。税の滞納者に対しては、給料や不動産を差し押さえることができるが、取れるところから取るという発想は根本的な解決につながらない。行政が過酷な取り立てで生活そのものを壊しては本末転倒だ。生活を立て直す手伝いをしながら納税を促していく。一見、遠回りには見えても、そのほうが効率的で市のコストも少ない。
この非課税限度額を参照している制度としては、主に保育料、養護老人ホームへの入所措置の要件、介護保険の社会福祉法人等による利用者負担額の減額制度、国民年金保険料の免除制度、介護保険料等の段階区分などがございます。 (保健福祉部長 木村晃和君 降壇) ○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
平成25年度は影響がないものと考えてございますが、個人住民税の非課税限度額を参照としている保育料、障害福祉サービス、養護老人ホームへの入所措置、国民年金保険料の免除等の個々の制度につきましては、平成26年度以降の税制改正を踏まえて対応するものと示されてございます。 現時点では、個々の詳細については未定でございますので、今後とも国の対応方針を注視してまいりたいと考えてございます。
障害者福祉費につきましては、利用者数の増加等に伴い、扶助費や日中一時支援事業委託料を増額するもので、国民年金費につきましては、平成26年4月1日から実施予定の国民年金保険料の免除等に係る遡及期間の見直し、及び日本年金機構へ提出する国民年金適用関係届出書の電子媒体化に伴い、国民年金システムの一部を改修するものです。
厚生労働省は7月13日に、2010年度の国民年金保険料の納付率が59.3%となり、前年度の60%を下回って過去最低を更新したと発表がありました。納付率が前年度を下回るのは5年連続で、現行制度開始1986年以来、60%を割り込んだのは初めて。和歌山市の平成22年度の納付率は61.3%、平成18年から比べると3.7%も減少しています。20歳代の納付率は40%台後半と特に低くなっています。
国民年金保険料では、申請に基づく免除承認期間について免除の対象となりますが、当該期間は年金受給資格期間に含まれるものの、受給額は減額されることとなります。 介護保険料では、被災した日の属する月の翌月から1年間、保険料が全焼の場合10割、半焼の場合5割減免されるほか、後期高齢者医療制度における保険料は、火災による損害の程度が全損で10割、半損以上の場合5割を申請日から6カ月間減免されます。
生命保険料控除については、介護医療保険料控除、限度額2万8,000円を新設し、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の限度額を3万5,000円から2万8,000円に改正いたします。 全体の適用限度額7万円控除に変更はありません。
◎市民窓口課長(萩原智君) 先ほど御質問のありました22年度の国民年金保険料ですが、月額1万5,100円でございます。 ○議長(奥田勲君) 上路財政課長。 ◎財政課長(上路拓司君) 先ほどのデジタルテレビの入札の件で、少し言葉足らずの点がありましたので、追加説明させていただきます。
また、個人に課せられる国民年金保険料を見ますと、田辺市においては、全体の約30%の方が経済的理由等により、保険料の全額または一部の免除を受けており、また免除を受けていない方につきましても、保険料納付率は約70%となっております。
国民年金法及び国民健康保険法の一部が改正をされまして、来年4月から市町村の判断により国民年金保険料に未納がある場合、国民健康保険の短期被保険者証を発行できることとなりました。
社会保険庁改革関連法でとんでもない年金保険料の徴収強化が盛り込まれました。制度がまるで異なる年金と、そして健康保険を結びつけて、国民年金料の未納者に対して国保の方で制裁を加えるという、正常な政府では考えられないような法律がつくられてしまいました。これはもう異常です。
1点目、年金保険料の納付記録を直ちにすべての受給者、加入者に送るという点であります。 きのうもテレビ討論などでやっておりました。政府も送る方向になっております。しかし、時期の問題がちょっと、政府関係者は遅くなるように言われてましたけども、私どもはできるだけ早く、今でもこれ送れますからね、できるだけ早く送れというのが私どもの姿勢であります。
また、国民年金保険料の収納業務を行っていた昭和36年から平成13年度までの納付記録について、市民の請求に応じ、写しを無料で交付してはどうでしょうか。社保事務所に提示すれば、納付の証明ともなります。そのような独自のサービスを講じる考えがおありでしょうか。お伺いします。 次に、小項目2、住民税増額についてお尋ねします。
本市といたしましては、国民年金保険料の納付に関する業務が市町村から国の直接事務となった平成14年4月以降も、市民の皆様方の利便性を考慮し、窓口に相談に来られた方には、社会保険事務所へ問い合わせたり、本人に直接お答えするなど年金行政サービスに努めております。 また、既に社会保険事務所からの依頼により、庁舎14階ロビーやわかちか広場を提供して、社会保険事務所による臨時の年金相談窓口を開設しました。
税金を払い、国保、介護保険料を払い、年金保険料を払ったら、生活費に幾ら使えるでしょうか。 家賃や教育費を想定したら、食費に使える額は本当にわずかしか残りません。社会保障の保険料負担は、生計費非課税という原則をとっくに無視している状態です。まさに過酷な保険として「酷保」です。 私は、3月議会で、地域医療の問題で国民健康保険税の滞納問題を取り上げました。
◎市民窓口課長(萩原智君) 昭和36年の国民年金保険料の納付開始から平成14年3月31日まで市町村で収納していました時期までの分は残っております。 ◆8番(杉原弘規君) それは助かりますよ市民にとっては。ぜひ新宮市の場合、身近な相談窓口をつくっていると思います。それでこの市民の皆さんにこのことを知らせてはどうですか。こういう昭和36年でしたか、1961年から平成13年度までですね。