田辺市議会 2023-12-21 令和 5年第5回定例会(第4号12月21日)
今年度、会計年度任用職員の人勧適用、期末手当・勤勉手当について、国から公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和5年10月20日閣議決定)、常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いについて(令和5年5月2日付、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長通知)を踏まえ、常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与については、改定の実施時期を含め、常勤職員
今年度、会計年度任用職員の人勧適用、期末手当・勤勉手当について、国から公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和5年10月20日閣議決定)、常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いについて(令和5年5月2日付、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長通知)を踏まえ、常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与については、改定の実施時期を含め、常勤職員
本年10月1日現在、常勤職員数は913人。このうち男性は637人で69.8%、女性は276人で30.2%となっております。 会計年度任用職員数は、社会保険加入対象となる週20時間以上勤務する者が、本年11月現在で521人となっております。 (総務部長 西 貴弘君 降壇) ○議長(尾花 功君) 久保浩二君。
続いて、第10条の2として、「フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当」に関する条を追加し、6か月以上の任期のフルタイム会計年度任用職員に勤勉手当を支給する旨の規定と、その率を常勤職員の率の範囲内において規則で定める旨を規定するものであります。
改正前の第19条の削除は、対象を会計年度任用職員から非常勤職員とした上で、条番号を第18条とするための削除であります。 第17条は規則への委任規定における文言の整理による改正であります。 第18条は改正前の第19条の削除による新設であります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は令和5年4月1日から施行するというもの。
53ページの2の1の1の17節の備品購入費ということの中で、アルコール検知器、先ほど同僚議員の質問もございましたが、別の観点から、これ32万5,000円を計上されているわけなんですけれども、1台お幾らで何台購入されるのかということと、非常勤職員の消防団については、今は目視でいくと、4月からいくということなんですけれども、10月からは法令義務化ということなんですけれども、消防団にもこのことは適用されるのか
議案第1号 田辺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてに関わって、改正内容及び男女別の育児休業取得状況について説明を求めたのに対し、「今回の条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するものである。
(3)非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員。 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員。 (ア) その養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)
3ページにかけての第2条第3号においては、第3条の2に規定する子の出生の日から57日間以内に非常勤職員が育児休業を取得する場合の要件緩和を行うもので、当該職員が約8か月の任期または更新見込みがある場合には、育児休暇を取得することができるよう改めるものでございます。
今回は、育児を行う職員の仕事と家庭の両立を一層推進することを目的とした地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の分割取得、非常勤職員の育児休業等の取得の要件の緩和を図るため、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、それでは条文に移らせていただきます。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
議案第16号について、委員中より「本条例における非常勤職員とはどのような職員を指すのか」との質疑があり、当局より「主には、会計年度任用職員となります」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら16件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
本議案は、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に関し、国家公務員の非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等に係る事項が、令和4年4月1日から施行されることに伴い、本市におきましても両立支援に向けて同様の措置を講ずるものとする所要の改正を行うものであります。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。
具体的には、非常勤職員の育児休業等の取得要件、これの緩和、それは、引き続き在職した期間が1年以上であるというこれまでの要件が廃止されます。また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備や育児休業制度の周知、また研修の実施、また相談体制ということの中での整備等々でございます。
本件につきましては、令和3年8月の人事院勧告に伴い、非常勤職員の育児休業等の取得要件その他の規定の整備を行うものです。 次に、98ページをお願いします。 2定議案第13号 田辺市地方自治法第207条等の規定に基づく実費弁償条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものです。
第2条中「非常勤職員」の前に「消防団員を除く」を加え、「及び別表第1-2」を削り、同条に次の2項を加える。 2 高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年高野町条例第19号)第1条の2第1号に規定する基本団員の報酬の額は、別表1-2のとおりとし、第2号に規定する機能別団員にあっては報酬を支給しない。
令和2年度からの会計年度任用職員の制度なんですけども、嘱託非常勤職員がこのような会計年度任用職員へと移行したわけです。本町でもそうした会計年度任用職員の方々にも同じような関わり方、また機動的、柔軟に人員も配置しているとは思うんですけども、そこの会計年度任用職員の方は現在何名の方がそれぞれの部署で勤務されていますか。 ○議長(松谷順功) 新谷君に申し上げます。
東京都品川区は、介護・障害福祉サービス事業所の常勤職員1人につき4万円を支給。直接サービスに携わる人には、最低で2万5,000円、残りの1万5,000円は、非常勤や事務職員などへ自由に配分できるようにという要請をすると、そういうやり方を取っております。 東久留米市と昭島市は1万円を支給。 千葉県市原市は、医療、高齢者、障害者施設の事業内容や利用者数に応じて5万円から600万円。
人事行政の運営等の状況の公表では、栗本議員が要望された臨時・非常勤職員数が平成29年度から公表に加えられています。これを見ると、一般職非常勤職員について、平成29年度は353人、平成30年度365人、令和元年度375人と毎年増加しています。これはどういう理由があるのか、どう考えられているのか。正職員で対応すべき職務を非常勤職員で置き換えていないかについて、いかがでしょうか。
そもそも会計年度任用職員の人事院勧告の反映に係る考えについては、会計年度任用職員の制度が示されたとき、国の基本的な考えは、その当時の資料によると、手当については、地方公務員の臨時非常勤職員及び任期付職員の任用の在り方に関する研究会から国に上げられた報告では、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当は適切に支給すべきという提言がなされている。
しかし、このたびの人事委員会からの意見を受け、改めて常勤職員や他都市の会計年度任用職員との均衡を調査し、経過措置期間中については引下げを行わないことが妥当と判断したもので、撤回の御承認をお願いするものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(井上直樹君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井上直樹君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。
次に、議案第2号、和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、常勤職員の期末手当の支給割合の引下げに準じて、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を引き下げるための改正です。 会計年度任用職員に対する期末手当は、令和2年度から支給が可能となり、3年の期間をかけて段階的に常勤職員と同様の支給割合まで引き上げる取扱いとなっています。