和歌山市議会 1997-03-12 03月12日-08号
その結果、本年1月末現在77.67%の方が市に届け出があり、未届けの方には再度勧奨状を送付してございます。 以上でございます。 ○議長(吉田光孝君) 小嶋都市計画部長。 〔都市計画部長小嶋秀三君登壇〕 ◎都市計画部長(小嶋秀三君) 4番江上議員の質疑にお答えいたします。
その結果、本年1月末現在77.67%の方が市に届け出があり、未届けの方には再度勧奨状を送付してございます。 以上でございます。 ○議長(吉田光孝君) 小嶋都市計画部長。 〔都市計画部長小嶋秀三君登壇〕 ◎都市計画部長(小嶋秀三君) 4番江上議員の質疑にお答えいたします。
第3点は、行政監察事務所から法に定められた維持管理の指導について通知されておりますが、無届け浄化槽の件数とその後の処置、また検査受けの指導数についてもお教えください。 次に、和歌山城整備についてお尋ねいたします。 ことしは例年になく桜前線が早く北上するとの報道が先日ございました。この時期、日を追うごとにお城には人出も多くなり、市民の憩いの場として大変にぎわうことと思われます。
みなさんお手元にお届けしてると思います。去る12月12日の本会議において付託を受けました議案8件について、当委員会は、16日及び18日の二日間にわたり委員会を開催し、当局の説明を聴取しつつ、慎重に審査をいたしました。
財政状況に絞って、お答えをまず申し上げたいと思いますけれども、近く平成7年度の決算書を、議員各位のみなさんのお手元にもお届けさせていただく予定でございますけれども、一般会計の歳入歳出から、翌年度へ繰り越す実質的な財源を引いた純繰越金、黒字でありますけれども、5億7,800万円ございます。
ただいま編集委員会を中心といたしまして、鋭意準備を進めており、近くお届けできるものと考えております。 また、議事進行の模様は、モニターテレビを通じて、リアルタイムで庁内でも見ていただく等、開かれた議会を目指して、さらに力を尽くしてまいる所存であります。
また、国保加入や脱退に対する未届け者や、被保険者証、納付書、督促状、催告状の未着者等、所在不明世帯の調査を徹底的に行うなど、国保資格の適正化にも努めてございます。 次に、滞納保険料の徴収対策についてでございますが、滞納されている方には、現年度保険料と並行して納付していただくことになります。
議案第10号、和歌山市行政手続条例の制定は、行政手続法が平成5年11月12日に公布されたことに伴いまして、この法律の趣旨に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利、利益の保護に資するため、本市の処分、行政指導及び届けに関する手続に関しまして、共通する事項を定めるものでございます。 次に、40ページをお開き願います。
被用者保険加入の未届けや、所在不明等の追跡調査の実施、など、収納率向上のためのあらゆる対策に努めているところでございます。 今後におきましても、さらに国庫補助金、保険料収納における増額確保に努める一方、レセプト点検の充実強化による医療費の適正化、保健施設事業の充実など、収支両面にわたりまして積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
皆様も御承知のとおり、自動販売機の設置届けについては、小売業者が自動販売機を店頭外に設置または自動販売を行おうとするときは、届け出書を当該市町村を経由して県に提出するものとなっています。また、自動販売機には、見やすいところに知事許可販売店の自動販売機であることを示すステッカーを表示することになっております。
ところで、文化庁に無届けでゴルフ場開発業者が工事を行ったことに対して、県教育委員会の判断で、市立ち会いのもとで工事の続行を認めたと聞きます。現場の対応としてはいたし方なかったとはいえ、文化財保護法では、その第57条の2で、周知の埋蔵文化財内で土木工事をしようとするときは、60日前までに文化庁長官に届け出なければならないことになっています。
本市は地方自治法第9条の5及び第 260条の規定によりまして、新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更届けを提出いたしました。 それから9月1日に、同法の規定に基づき新たに生じた土地の確認、及び和歌山市毛見字馬瀬の区域に編入の県知事の告示がなされ、マリーナシティ第1工区が和歌山市区域に編入されました。
また、時効による不納欠損処分についての基準等についてただしたところ、停水処分あるいは無届け転宅、倒産等の理由により、徴収見込みがないまま5年を経過したものについては、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、やむを得ず処置しているとの答弁が行われましたが、法的に時効は5年であるが、時効の中断等の措置もあり得るところから、さらに徴収努力をする中で、不納欠損の抑制に努められたいといたしたのであります。
この問題につきましては、厚生省及び建設省、担当室長、課長通知、昭和63年10月のものでございますが、におきまして浄化槽の設置届けあるいは建築確認申請時に合併処理浄化槽について放流同意書の添付を一律に求めることは違法の疑いが強いこと、また、合併処理浄化槽の普及の障害と設置者が過度の負担の強いられることのないようにすることなどが示されております。
それから、国等への対応でございますが、豊富で清浄で低廉な水の確保をしながら、市民にお届けするのが公営企業の責任でございます。国等に対しましては、国庫補助制度等の改善、企業債借り入れ条件の改善等、全国的な強力な運動を行ってまいる所存でございます。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) しばらく休憩いたします。
本市といたしましては、県防犯協議会連合会、県暴力追放委員会、和歌山市防犯自治委員会等の団体と協力しながら、暴力団の資金源排除運動の推進、暴力行為多発地域の住民運動を盛り上げるため、ポスター、冊子、回覧等を通じて住民の暴力追放意識の高揚と被害届けの徹底等について啓発を行っているところでございます。
こういうことになるかと思いますが、もう一つ城北地区から紀伊へ転居した場合のことなんですが、これは本庁から支所へ転居ということを言いたいんですが、住民移動届けは本庁で済むんですが、印鑑登録は紀伊の支所へ行わなければならない。例で申しわけないんですが、大変不便な感じがするわけでございます。
主な内容といたしましては、市内に住所を有し、また市税を完納している方で、駐車場については、和歌山海南都市計画用途地域の商業地域や近隣商業地域内において25台以上収容、または県知事に届けが必要な駐車床面積 500平米以上を建設するもので、公衆用有料時間貸し部分が50%以上設けるものを対象といたしております。
すべて年金の窓口証明、現況届けの手数料事務、これは受給者に無料にすべきであって、事務費を求めるなら国に求めるべきであると思うが、どうでしょうか。 次に、老人保健法の保健事業についてお尋ねをいたします。昭和63年3月議会の一般質問でもお尋ねをいたしました。そのときは保健事業第2次5ヵ年計画の2年度に当たる年で、あと、ことしと来年の2年を残すことになったわけです。
委員から63年度は特に前年度と比較して約4%も増加しているが、これの理由は何かと質問し、当局より無届け転宅、停水処分が主な原因であり、節水は相手と交渉した結果、水は要らないと、転宅については市民課等で転出した者の、追跡調査をしたが、行方がわからないという件数がふえたため、やむを得ず不納欠損処分としたものであるとの答弁があり、委員から人が住んでいるが滞納しているという方もあると思われるところから、徴収
現在、和歌山市の医療系廃棄物の処理の営業許可については、環境事業部業務第1課が窓口となり、所定の届け申請により法的な手続や行政指導を行い、書類上クリアできた場合認めるということになっていると思う。業務1課では書類上設備面とか焼却炉の整備や、焼却した灰の処理等々いろいろ注文をつけ指導し、監視をしていることになっていますが、焼却する場所については何ら触れられていないわけであります。