和歌山市議会 2017-03-03 03月03日-04号
2、入学希望既卒者、親による虐待や無戸籍等の複雑な家庭事情により、学齢であっても居所不明であったり、未就学期間が生じている方、不登校児童生徒で学校に十分通わないまま卒業するなど、義務教育を十分に受けられなかった義務教育修了者、3、不登校となっている学齢生徒、4、外国籍の4つです。少なからず、対象者は存在しているということです。
2、入学希望既卒者、親による虐待や無戸籍等の複雑な家庭事情により、学齢であっても居所不明であったり、未就学期間が生じている方、不登校児童生徒で学校に十分通わないまま卒業するなど、義務教育を十分に受けられなかった義務教育修了者、3、不登校となっている学齢生徒、4、外国籍の4つです。少なからず、対象者は存在しているということです。
第4条第2項第1号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加えるということで、第2号としまして、審査の申し出に係る処分の内容ということを定めてございます。
さまざまな事情により未就学になってしまった方々の中には、戦後の混乱期の中で教育を受けるにも受けられなかった方、あるいは親の虐待によって学齢にもかかわらず居所不明となって学校に通えなかった方々、無戸籍などの特別の事情で学校に就学させてもらえなかった方々も含まれていると言われています。
次に、改正条例第5条につきましては、海南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございまして、今回の法改正において、審査請求書の記載事項に審査請求人の居所及び審査請求に係る処分の内容が追加されたことに伴い、第4条第2項及び第3項において、所要の規定の整備を行ってございます。
第4条第2項第1号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。 (2)審査の申出に係る処分の内容 第4条第3項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。
現在、確実に住民の皆様に通知カードをお届けするよう、積極的に情報提供を行うとともに、手続きに抜かりがないよう居所情報登録を進めているところであります。番号通知カード発送については、10月14日以降、委託先である「地方公共団体情報システム機構」から随時住民の皆様に、簡易書留で郵送することとなっております。 次に、『教育分野』についてであります。
第1号として、申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所。第2号として、当該行政指導の内容。第3号として、当該行政指導がその根拠とする法令等の条項。 1枚おめくりいただきまして、第4号として、前号の条項に規定する要件。第5号として、当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由。第6号として、その他参考となる事項。
例えば、債務者の方が居所不明になっている、行方不明になってしまって連絡することすらできない、連絡とっても郵便が返ってくるとか、電話もつながらないとかいうような場合で、将来にわたって回収できる可能性がほとんどなくなってしまった債権について、きちっとした対応ができる債券に力を注いでいくために放棄ということも一つの手段として使わなければならないのかなというふうに思ってございます。
(1)申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 (2)当該行政指導の内容 (3)当該行政指導がその根拠とする法令の条項 (4)前号の条項に規定する要件 (5)当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 (6)その他参考となる事項 3 当該町の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導
まず1点目、厚生労働省が発表した5月1日時点の居所不明児童2,908人のうち、和歌山市では何人の子供が含まれていますか、お答えください。 2点目、居所不明児童を把握した場合、本市としてはどのような対応をとるのか、お答えください。 以上をもって、私の第1問とします。ありがとうございます。(拍手) ○議長(寒川篤君) 尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) おはようございます。
携帯電話では、居所が不明だと。きちっとした固定電話、住宅があるという保証にならないという、それを市の大変大きな金額の委託契約をする営業所の連絡が携帯電話でよいというのは、私は大丈夫なのかと思いますが、ほかの判決のところで要綱についてお聞きします。 この判決では、受託者が一般旅客自動車運送の資格を有していれば、安全かつ確実に路線バスの運行を管理することが可能であると言われております。
2点目のどのような個人情報を取得するのか、また名簿の管理方法についてでございますが、市の計画及び要綱等に基づき、まずは避難支援等関係者に対し名簿情報の提供をすることに同意いただけるか否かの意思表示をいただくとともに、氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由の6項目について取得をいたしてます。
次に、国民健康保険加入者で、未申告と居所不明世帯を除くと、所得が200万円以下の世帯数は平成24年度末で4万3,576世帯で、加入者全体の約7割です。そのうち、一部でも滞納している世帯は3,546世帯となっています。 以上でございます。 ○議長(山田好雄君) 27番。 〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ◆27番(南畑幸代君) それでは、2問を行っていきます。
そして、その方々に例えば今、次長がおっしゃったけれども、居所不明とか死亡しているというんだったら、場合によったら財産の相続の承継とかいろいろありますけれども、どうしても納付できないという方があれば、不納欠損の処分もされてますわね。だからそういう意味できちんと介護保険財政上処理をしていくということと、もし生活困窮者がおられたらこういう制度がありますよということで。
それでは、議長からお許しをいただきましたので、今回の一般質問は子供の居所問題、いわゆる居どころの問題について取り上げたいと思います。 住民基本台帳や外国人登録に基づいて、役所から子供のいる親や世帯あてに、もしくは、子供あてに送付している子供を対象とした事業や施策に関する案内や通知等についてお伺いをいたします。
次に、定額給付金給付事業費にかかわって、給付金の不用額について詳細説明を求めたのに対し、「居所不明等により申請書が届かなかった分、及び申請書は届いているものの申請されなかった分で347世帯、受給権消滅による給付停止が107世帯あったことから、総額669万6,000円の不用額が生じた」との答弁がありました。
当課における納税通知書兼納付書が返戻された主な原因といたしましては、住民票を移さずに居所を変えている場合が主なものでございます。その場合には、賦課関係帳簿書類の調査、実地調査、他の市町村への調査、さらに所在を確認する手がかりとして、他課と連携し、徴収担当者等が記録している対象者との交渉記録を一覧し、調査を行います。
ただし、特別な事情があり、明らかに扶養できない親族の方や夫の暴力から逃れてきた母子などで扶養義務調査を行うことにより、居所が知られ当人に被害が及ぶことが想定されるなど、扶養を求めることにより明らかに要保護者の生活や自立を阻害することになると認められる場合などについては、直接扶養義務者に調査をすることを控えるようにしております。
健康診断の周知については、支援団体の方々が公園、河川敷等の居所に出向き、周知したことにより受診を希望された方は、平成19年度で22人、平成20年度で28人ございました。
こういう郵便による送達と、それから送達を送ったけども戻ってきたというふうになりますと、その住所地へ足を運んで、そしてしかるべき人に預ける交付送達、それから居所不明の場合は公示送達。皆さんも市役所の前の掲示板をごらんになったら公示送達をしたという書面が張られていて、最近たくさん張られてますね。ごらんになったと思います。 こういう形で地方税法上は、書類の送達はこの3つに限られてるんですよ。