印南町議会 2020-06-04 12月15日-02号
しかし、そもそも教育基本法や学校教育法で明記されている「本来の高等学校の教育の役割は何か」ということが全く抜け落ちていると私は考えます。 また、高等教育の多くの課題は、学区制をなくしたことに起因することは明らかです。和歌山県では2003年に通学区を強制撤廃して以来、学区がない状態が続いています。学区撤廃は受験生のためになっていません。
しかし、そもそも教育基本法や学校教育法で明記されている「本来の高等学校の教育の役割は何か」ということが全く抜け落ちていると私は考えます。 また、高等教育の多くの課題は、学区制をなくしたことに起因することは明らかです。和歌山県では2003年に通学区を強制撤廃して以来、学区がない状態が続いています。学区撤廃は受験生のためになっていません。
欧米からおくれること約20年、日本では適切な支援が受けられず社会的に放置され、孤立していた日本の被害者の方々の訴えによって、経済的補償や人権保護を目的とした国の法律も制定され、犯罪被害者等基本法第5条には、地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援などに関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとあります。
まず、その背景ですが、国は平成16年に犯罪被害者等基本法を制定し、その第5条で、地方公共団体の責務として、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定めました。その他にも、基本的施策として、相談及び情報の提供や居住の安定、さらに雇用の安定など幾つかの具体的な施策を講ずるよう定めています。これを受けて、全国の地方公共団体で条例の制定が進みました。
建設課としましては、建設関連で近畿地方整備局から、コロナウイルスに関し不測の事態が発生した場合は、災害発生時と同様の報告体制で報告する依頼と、また先ほど周知ありましたように、新型コロナウイルス感染症対策基本法に示されたイベント等の開催についての周知がありました。
教育基本法第4条第1項におきましても、全て国民はひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって教育上差別されないと規定されており、これを受けて、同条第3項では奨学の措置を、さらに学校教育法第19条では、就学の援助を市町村に義務づけております。
2点目については、これは国土強靱化基本法の施行により実施されることになりますので、御指摘は当たらないと思います。 3点目の、かさ上げ堤防の件でございますけれども、これは現在進行している国の直轄事業でありまして、本市の護岸かさ上げ事業について対象事業となっているかどうかは、これは、すみません、分かりません。
4点目のカジノはギャンブル依存症を生み出すと考えるがどうか、については、カジノにおいて依存症患者を生み出さないのは困難であると感じておりますが、平成30年にギャンブル等依存症対策基本法が制定されるなど、依存症に対応しようという仕組みができつつあります。また、県の実施方針案に依存症対策についての考えも記載されているところでございます。
--------------- △日程第32 発議第2号 日台交流基本法の制定を求める意見書案 ○議長(井上直樹君) 次に、日程第32、発議第2号、日台交流基本法の制定を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。丹羽直子君。--14番。
その中で、平成25年12月に制定された、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法というものが制定されました。その第13条に基づき、いかなる大規模自然災害等が発生しても人命の保護が最大限図られ、迅速な復旧・復興を可能にする施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化地域計画を定めることができるとされています。
国は、2001年に超党派の議員によって議員立法による文化芸術振興基本法というのを制定いたしました。その後、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、いわゆる劇場法、これを制定して、劇場、音楽堂の施設を地域文化振興の中心に据えていく方針を示しました。
被害者方々の訴えによって、民間支援団体の活動が始まり、経済面での補償を目的とした犯罪被害者等給付金支給法だけでなく、被害者の尊厳と権利保護を目的とした犯罪被害者等基本法も制定され、被害者をめぐる制度面の改善も徐々に進んできました。しかし、犯罪被害者支援に一番身近な行政においては、支援の充実でばらつきがあり十分とはいえず、民間支援団体の活動によって大きく支えられているのが現状です。
オープンデータの取り組みにつきましては、平成28年12月14日に公布、施行された官民データ活用推進基本法第11条におきまして、国・地方公共団体が保有する官民データについて、国民がインターネット等を通じて容易に利用できるよう措置を講じることが義務づけられました。
まず国の自死対策ですが、平成18年に自殺対策基本法が施行され、それに基づいて平成19年に自殺総合対策大綱が策定され、その後改定、見直しが行われた後、平成29年に自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~が閣議決定されています。
平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の形態の非音声言語を含むことが明記され、また、我が国においても、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、言語に手話が含まれていることが規定されたが、手話に対する理解はいまだに十分とはいえない状況にある。
本市では、がん対策基本法並びに国が示すがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針により、科学的根拠に基づくがん検診を実施しています。 がん検診の種類としては、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの5つのがん検診について、医療機関における個別検診及び集団検診を実施しています。
2013年災害対策基本法で国が市町村に避難行動支援の個別計画の作成を求めることとなりましたけれども、その以前から、片男波自治会が非常に積極的で、災害時自力で避難することが難しい高齢者を支援できるよう災害時助け合い登録書を作成しておられるということです。地元の皆さんは、この登録書、「命のリスト」と呼んでおられるということです。
平成17年に、朝食をとらない、1人で食事をとる、偏食が多いという実態が問題視され、食育基本法が制定されました。また、翌平成18年、食育推進基本計画を作成し、朝食を欠食する子供をゼロ%とする数値目標を設定しました。また、食に関する課題は国民的課題であると提言しています。そして、平成20年、学習指導要領が改訂され、学校における食育の推進が盛り込まれました。 そこで、質問です。
田辺市においては、国が平成11年6月に施行した男女共同参画社会基本法に先駆け、平成11年3月に男女共同参画プラン、サイド・バイ・サイドを策定しました。その後も平成19年3月に田辺市男女共同参画プラン、さらに平成26年に第2次田辺市男女共同参画プランが策定され、計画的な男女共同参画を推進し、現在に至っています。
平成25年度の災害対策基本法の改正で、地区居住者等による地域コミュニティレベルでの防災活動に関する計画であり、地区防災計画制度が創設されました。田辺市においても自治会、町内会単位で自主防災組織がつくられ、活動されています。 今回の地区防災計画は、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進で、自分たちの地域は自分たちで守る、ボトムアップ型の取り組みであるように思います。
今、御指摘の、教育のほうで、どのようにしていくかということでございますが、今まで見てきましたように、学校が週5日制に移動してきた、あるいは平成14年から学校週5日制が完全実施としてきた、あるいは、平成18年には、教育基本法が初めて開催された。