新宮市議会 2024-06-19 06月19日-03号
しかしながら、請願者の願意に沿った対策、措置が取られるかどうかは、その権限を有する執行機関が最終的に判断するということでありますから、分かり切ったことですけれども、結局実現するもしないも当局次第やというふうに思います。請願は市民の声の結集というふうに考えております。ですから、この請願案件については、請願して採択もされたけれどもあかんわと、残念やけれども諦めてとはならんですね。
しかしながら、請願者の願意に沿った対策、措置が取られるかどうかは、その権限を有する執行機関が最終的に判断するということでありますから、分かり切ったことですけれども、結局実現するもしないも当局次第やというふうに思います。請願は市民の声の結集というふうに考えております。ですから、この請願案件については、請願して採択もされたけれどもあかんわと、残念やけれども諦めてとはならんですね。
私は、執行機関へ議員を行かせたら、例えば農業委員会の会長に行くんや、その後へ親しいところへ、選挙があるやろ、もう一遍立つさか頼むぞと言いに行ったら、その人は行政書士や。農地転用の仕事をしとるわ。この間、農地転用で誰々議員の農業委員会の会長の世話になったんやと、そっちを応援せんならんと言う。分かりますか。それがある。 行政のほうへ行かせたら、そこでやめろと言うた。
続いて、本条例における別表第1については、番号利用法に定められていない事務であっても、市が独自に個人番号を利用することができる事務を定めるもの、また別表第2は、執行機関内での情報連携を行うことができる事務及び特定個人情報を定めるものでありますが、それぞれの表に、新たに新宮市老人医療費の支給に関する条例による支給に関する事務であって規則で定めるものを追加するものであります。
議場への出席につきましては、地方自治法第121条による長及び委員長等の出席義務におきまして、その解釈に基づきますと、その範囲は市長をはじめ教育委員会などの執行機関の長や補助機関としての所属職員に限るものと考えられますので、職員ではない顧問弁護士を説明員として出席させることは難しいと、そのように認識しております」と答弁したんやで。こんな虚偽答弁許せますか。 これ、法律ですよ。
議場への出席につきましては、地方自治法第121条による長及び委員長等の出席義務におきまして、その解釈に基づきますと、その範囲は市長をはじめ教育委員会などの執行機関の長や補助機関としての所属職員に限るものと考えられますので、職員ではない顧問弁護士を説明員として出席させることは難しいと、そのように認識しております。
続きまして、議案書の3ページから6ページまでの別表第2は、執行機関内での情報連携を行うことができる事務及び特定個人情報を定めるものでありまして、まず3ページの子ども医療費に関するもの、4ページのひとり親家庭医療費に関するもの、重度心身障害児者医療費に関するものは文言の整理、その下の外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた措置に関するものは新たに追加するものであります。
あなたも基本的には独立執行機関やから、教育委員会の人事評価、やめられるんや。いいですか。だから、市長が教育長を指名して、我々が選んだんや、市民の代理で選んだんや。それで、そこへ座ったあるんや。
しかし、現実は行政の効率や財政上の問題もあり、憲法は二元代表制を取って、住民自ら選出した代表者に市長、執行機関の監視・監督を負託しており、議会が我々新宮市民の最高意思決定機関であります。でありますから、市民の議員定数の適正数の判断、すなわち現在の定数15名の定数を増員するべきか削減するべきかの議論については、議員各自の民主主義の大切さに対する価値観を問われる、要するに理念、哲学の問題であります。
独立執行機関やないか。執行機関やから農業委員会の会長に俺は質問するからいうて、こっちへ呼んだんや。こっち座ったある議員がそっちへ行くんやで。ほいで、おまえ、今そっち行って農業委員会から給料もらいやるけれども、これ議会休んだあるんやで。こんな道理が通るかいうて、違うか。ほいで、これ議員欠席したあるんやだ。議員欠席して、農業委員会の会長になる。議員の給料ももらうし、農業委員会の給料ももらう。
そうすると、先般、新宮市政治倫理条例で、こういう執行機関、あるいは公共的団体等、新宮市の市長の総合調整権の及ぶところへは議員は参加しないという倫理条例を設置したんや。その倫理条例の趣旨には反しないかな。 ○議長(榎本鉄也君) 大西議員、1号ずつ……よろしいですか。第4号まででございます。第5号で質疑をお願いいたします。
どうぞこれからも私たち新宮市のために税金を使う、財源として予算をしっかり執行していく執行機関として、市民の声を聴き、分析して調査して進んでいってもらいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。--------------------------------------- △三栗章史君 ○議長(榎本鉄也君) それでは、一般質問を続行いたします。 6番、三栗議員。
当局が行う、執行機関が行う、予算、その他につきまして、私たちは監視、チェックをする機関でございます。その議員が、議会の構成員である議員が不適切な発言を一般質問において、公の場で繰り返すということは、今回は残念ではございます。先輩に対してですよ。処罰を科するということは、私も本当に心苦しい。しかし、あの90分にわたるちりばめられた不適切発言について、私は今回は処罰に科すると決断いたしました。
一般質問というのは、執行機関に対して、一般行政事務について当局の所信を求め、疑義をただすのを一般質問と。大西は市長でもないし、市役所の職員でもないんや。大西は議決機関の一員であって、執行機関じゃない。我々議員は、いつも言うとる、ほかの議員に対する監督権ないんやから、ほかの議員のことを言うなと。みんなそれぞれの同僚議員の意見を尊重しようやないかと言うとるんや。
速水教育長は、田岡市長が実施している人事評価制度に協調せざるを得ない立場にあることは考慮していますが、教育委員会は、市長とは独立した執行機関であり、現にこの議会で承認されなければならない。要するに、我々市議会議員が市民に代わって教育長を選ぶ、すなわち代理選挙であります。
地方分権の進展に伴い、議会の役割、責務が拡大し、責任ある議会活動が求められ、また、二元代表制での議会は言うまでもなく、行政に対する監視機能を果たすとともに、審議においては執行機関と議論を重ね、活性化が求められているものと思います。 結びになりますが、特にここに御出席の皆様より温かい御指導、御鞭撻を賜りますよう、切にお願いいたしまして、就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
執行機関の議員に対する言論の統制になるんやでと。何を言っているのか分かるかと言って、逆に人権尊重委員会の、人権政策課の課長に私は教えたんや。そういう事実があって、今これです。 ならばね。これ人権問題ですから。私は、あらゆる差別は撤廃せなあかん、あらゆる差別を許さないと活動している私が、人権に関する問題発言があったと。私のことを言うているんじゃないですよ。
今回の物品調達では、全国の自治体がより容易に、また、より効率的、効果的な調達ができるよう、国が示す標準仕様を活用した都道府県レベルでの共同調達が推奨されており、和歌山県においても、県内市町村の教育情報化を推進する和歌山県市町村教育情報化推進協議会が入札執行機関となってその調整を図り、結果として本市と有田市、有田川町の2市1町が参加する海草・有田地方と伊都、日高、東牟婁の4地域がそれぞれ地域ごとに共同調達
現在の現実の農業行政からすれば、独立執行機関としての農業委員会の存在自体は時代にそぐわないのじゃないかと思うところがあって、今は農業委員会があるので、執行機関として農業委員会へ予算、税金が投入されているんやだ。
4、本議会は、2に掲げる事項の調査を行うため必要があるときは、地方自治法第98条第1項の規定により、2に掲げる事項に関する書類及び計算書を検閲し、市長その他の執行機関の報告を請求して、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限を本特別委員会に委任する。 5、本特別委員会は、2に掲げる事項の調査が終了するまで、閉会中もなお継続して調査することができる。
だから速水教育長は今やっているだろうけれども、速水教育長は独立執行機関の長として、あなたも任命権者でしょう。だから、速水教育長はどういうあれで、まだ私が考えるのは、速水教育長が使っている部下は市役所の職員なんで、独立してやれと言われても、本庁の市長部局の職員と整合性を取らんなんもんで、やむなくやっているのか。