印南町議会 2024-03-31 06月19日-03号
大規模災害時における職権による減免の規定、令和6年能登半島地震における資産の損失について、令和6年度分の個人住民税において雑損控除の適用対象とする特例、個人住民税の特別税額控除、いわゆる定額減税についての規定、わがまち特例の規定の新設、土地に対して課する固定資産税の特例の期間延長、土地価格、地目に係る負担調整措置の対象期間の改正、その他地方税法附則の項ずれ及び号ずれに対応する改正、また、読替規定の整備
大規模災害時における職権による減免の規定、令和6年能登半島地震における資産の損失について、令和6年度分の個人住民税において雑損控除の適用対象とする特例、個人住民税の特別税額控除、いわゆる定額減税についての規定、わがまち特例の規定の新設、土地に対して課する固定資産税の特例の期間延長、土地価格、地目に係る負担調整措置の対象期間の改正、その他地方税法附則の項ずれ及び号ずれに対応する改正、また、読替規定の整備
主な改正点は、地方税法附則第64条の廃止に伴い、本条例に所要の改正を行うものでございます。 議案書の2ページをお願いいたします。 新宮市企業誘致等促進条例の一部を改正する条例というもので、内容につきましては、改正後、改正前による新旧対照表の記載のとおりでございます。 それでは、新旧対照表により説明いたします。 3ページ、中段をお願いいたします。
第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)につきましては、地方税法附則の改正に伴う項ずれであります。 次に、30ページをご覧ください。
改正の内容でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の特例控除の創設により、長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例を定める地方税法附則第36条の規定が一部改正されたことに伴い、条文の整備等を行うもので、本条例附則第4条及び附則第5条中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加えるものでございます。
地方税法附則の項ずれに伴う字句の整理、第2項と第10項を削除、第13項と第19項を追加、及びこれに伴う項ずれを改正するものでございます。 次の附則第10条の4第1項は、第54条第5項の追加に伴う字句の整理。同条第2項は改元対応。次の附則第11条、第11条の2、第12条、第13条、第15条の2、第16条につきましては、改元対応と字句の整理でございます。
改正後の第2項につきましては、平成30年度、平成31年度の軽課の75%軽減車両について記載されておりますが、税条例附則の項ずれ及び地方税法附則の項ずれに伴う字句の整備でございます。次の附則第16条第3項及び第4項につきましても、税条例附則の項ずれと地方税法附則が改正されたことに伴う字句の整備でございます。
28ページの中段から30ページの第10条の2第1項から第19項(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)でございますが、地方税法附則第15条の改正に伴い、固定資産税の地域決定型地方税制特例措置に係る規定の改正をするものでございます。
地方税法附則第15条第2項第1号。公共の危害防止のため、汚水又は廃液処理施設や設備の課税標準額を3分の1とする。 地方税法附則第15条第2項第2号。公共の危害防止のため、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設や設備の課税標準額を2分の1とする。 地方税法附則第15条第2項第3号。公共の危害防止のため、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設や設備の課税標準額を2分の1とする。
附則第12項及び次の3ページの第13項でございますが、地方税法附則第37条の改正に伴い整備するものでございまして、地方税法附則第37条中、株式等に係る譲渡所得等とあるのは、一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税の両方を含んでございましたが、改正によりまして、地方税法附則第37条では一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税、新設の地方税法附則第37条の2では上場株式等に
改正の内容でございますが、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を規定する地方税法附則第44条の2の規定が一部改正されたことに伴い、条文の整備等を行うもので、本条例附則第15条中、「附則第44条の2第3項」を「附則第44条の2第4項及び第5項」に、「第36条」を「第35条第1項」に改めようとするものでございます。
第15条は、今回の改正により地方税法附則第31条の2が削除されたことにより、第15条を削除し、第15条の2を第15条に繰り上げるものであります。 第16条の2は、旧3級品のたばこについてのたばこ税の改正であります。税率を1,000本につき、1,564円を2,190円に改正するものであります。 第19条の3は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例を定めたものであります。
期間につきましては、地方税法附則第15条の6で、平成22年3月31日まで延長となっています。第10条の3は字句の修正です。 28ページをお願いします。 第16条の2は、たばこ税の税率の特例の一部廃止は、条例第95条でたばこ税の税率の改正に伴うものと字句の修正です。
また、附則第10項については、地方税法、附則第15条より固定資産税の課税標準の特例が規定されており、第15条、第12項、15項、18項、28項が期限切れのため廃止されたため、順次繰り上がったための改正で、平成20年4月1日から施行する内容です。 第2条として、地方税法附則第15条第54項から59項が追加されたため、附則第10項の第58項、59項に改めるものです。
そのため、売買価格は宅地等との価格に準じた水準にあり、評価についても、地方税法附則第19条の2の規定によりまして、状況の類する宅地に比準する価格によって評価を行うこととされております。
附則10項につきましては、都市計画税の課税標準の特例が規定されており、地方税法附則第15条の固定資産税等の課税標準の特例が定められております。 附則第15条第3項に規定されておりました鉄道事業等に係る固定資産税等の課税標準の特例が規定されておりましたが、この項が削除、改正されたための改正です。なお、第1条の改正後の条例については平成19年4月1日から施行する内容でございます。