田辺市議会 1996-03-13 平成 8年 3月定例会(第4号 3月13日)
減額の対象となる世帯、これは1番としてですね、、地方税法第703条の4というとこに規定をしておりまして、総所得金額、また退職所得の金額及び山林所得の金額の合算額が不明のものについてはですね、鋭意調査等により掌握の上、減額の対象となる世帯の有無を決定することとし、各保険者間、また被保険者間の均衡を欠くことのないよう十分配慮すると、これは一項目で、また、対象世帯の決定は、世帯主及び賦課期日現在、納税義務
減額の対象となる世帯、これは1番としてですね、、地方税法第703条の4というとこに規定をしておりまして、総所得金額、また退職所得の金額及び山林所得の金額の合算額が不明のものについてはですね、鋭意調査等により掌握の上、減額の対象となる世帯の有無を決定することとし、各保険者間、また被保険者間の均衡を欠くことのないよう十分配慮すると、これは一項目で、また、対象世帯の決定は、世帯主及び賦課期日現在、納税義務
地方税法上、5年を経過した過誤納金は、時効により還付不能となりますが、時効をたてに還付しないことは、市民の市政に対する信頼を損なうことになりますし、行政に対する信頼性の確保の観点から、田辺市固定資産税等返還金支払要綱を定めまして、昭和58年まで遡及適用して参りたい。
それから、消費税法改正、それに住民税の減税実施と、地方消費税創設のための地方税法等の四法でございます。ご質問の消費税率につきましては、平成9年4月から、税率が5パーセントに改正されることとなっておりますが、法律の中での規定、いわゆる見直し規定では、消費税率改正の半年前の平成8年9月末までに、消費税率を再確認することとなっております。
5定議案第7号 田辺市国民健康保険税条例の全部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございまして、提案理由といたしましては、国民健康保険税の負担の平準化を図るため、所得割の賦課方式を市民税所得割方式から、旧地方税法のただし書方式に変更するとともに、資産割税率及び被保険者均等割額を改定するため、所要の措置を講ずるものでございまして、改正の主な点を申し上げまして
同君は、固定資産評価審査委員会委員として適任と思われますので、引き続き選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(高垣弼君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高垣弼君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。
昨年11月、所得税法および消費税法改正により、所得税減税をおこなう一方で、1997年4月から消費税率を4%に引き上げ、別に地方税法改正によって創設される地方消費税を加えて5%にすること、96年9月末までに税率「見直し」を行なうことが決まりました。
田辺市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正により、長期譲渡所得に係る個人市民税の税率の見直し、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等について所要の改正を行ったものであり、田辺市国民健康保険税条例の一部改正につきましても、地方税条例の改正により、保険税の課税限度額を改定したものであります。
ただいま国会におきまして審議されております地方税法の改正が可決されますと、それに伴いまして、市といたしましても条例の改正が必要となって参ります。
提案理由といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税総額の算定について所要の改正を行うものでございまして、内容は、記載のとおりでございますが、100分の75を100分の65と改めるものについては、一般被保険者の標準課税総額を改めるものでございます。 以上で、私の担当いたしますところの説明を終わらせていただきます。
これは地方税法改正による減税の影響かと思われますが、減税による減収分はどのぐらいになるのか。 また、一方、歳入の市債で減税補てん債が33億円見込まれていますが、減税分の補てんは 100%されるのかどうか。以前に行政改革による経費削減で補てんというようなことがありましたが、そういうことはないのかどうか。 3点目に、減税補てん債の元利償還に対する国の手だてはされてあるのかどうかをお尋ねします。
ただ税制の収入等は、今の法制度では地方税法初め各税制は国の形に依存て言うよりも、国の形がつくっていく形で市の方の歳入になっておると、そういうことでございます。
議案第38号は、和歌山市税条例の一部改正でございまして、地方税法等の一部を改正する法律が平成6年12月2日公布されたことに伴い、個人市民税において、税率適用区分の見直し、基礎控除、配偶者控除等の引き上げ、また平成7年度分の特別減税について、2万円を限度として所得割額の15%相当額の実施を行うほか、平成7年1月1日から実施する分離課税に係る所得割の税率の改定等、所要の改正を行うものでございます。
和歌山市吹上5丁目1番45号、久保義和君は、平成6年10月16日をもって固定資産評価審査委員会委員の任期が満了いたしますが、同君は固定資産評価審査委員会委員を歴任され、委員として適任と思われますので、引き続き選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(岩城茂君) 質疑はありませんか。
地方税法には、3年に1回の評価替えの際、新しい評価に不服のある納税者は資産評価審査委員会に審査を請求し、見直しを求めることができるとあります。本市においても、納税者の方々のより御理解を求めつつ、健全なる税収体制にさらなる御尽力を期待する一人であります。 以上のことから、市長並びに関係部長にお尋ねいたします。 第1点目は、本市の財政状況はどのようになっているのか。
次に、議案第6号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部改正による、みなし法人課税制度の廃止に伴い、みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の算定の特例の規定を削除するものでありますが、議案書では附則の削除という表現にとどまり、内容が把握しにくいところから、だれが見てもわかるような内容に工夫されたい、との要望がありました。
また、専決処分の関係では、一般会計及び土地造成事業特別会計で、市債についての国等の決定による補正予算の承認をお願い申し上げているほか、地方税法改正による市税条例の一部改正条例の制定についての承認案でございます。 条例関係では、市職員の分限について、地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、職員の失職に係る特例を定めることとする一部改正条例案を初め、4件の条例案を提出しております。
議案第60号、和歌山市吹上4丁目3番33号、島正博君は、本年3月30日をもって任期を満了いたしますが、両君は固定資産評価審査委員会委員を歴任し、適任と思われますので、引き続き選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(石谷保和君) 質疑はありませんか。
和歌山市黒田 345番地の12、水野八朗君は、人格高潔、識見豊富で広く社会の秩序に通じ、委員として適任と思われますので、地方税法第 423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(吉田光孝君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(吉田光孝君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。
本市は現在、市県民税は特別徴収分を除いて6月、8月、10月、12月、固定資産税は4月、7月、11月、1月と、それぞれに地方税法に示されたところの納期によっております。皆様も御存じのように、その条例の中に、「ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」とあります。 ここで提案ですが、自分は何回にするかということは納税者に選択をさせる。
市道に提供された私名義の土地に対する固定資産税についての取り扱いにつきましては、地方税法上は法務局の土地登記簿台帳に登載されました個人所有の土地に課税するのが原則となってございます。