新宮市議会 2021-11-30 11月30日-01号
第2条につきましては、新宮市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございまして、議案に記載の各手続において、署名押印を署名のみなどと規定するものでございます。 4ページをお願いいたします。 第3条につきましては、新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設条例の一部改正でございまして、様式中、第1号土地所有者変更届から様式第8号同意書までにおける「印」の表記を削除するものでございます。
第2条につきましては、新宮市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございまして、議案に記載の各手続において、署名押印を署名のみなどと規定するものでございます。 4ページをお願いいたします。 第3条につきましては、新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設条例の一部改正でございまして、様式中、第1号土地所有者変更届から様式第8号同意書までにおける「印」の表記を削除するものでございます。
本議案における改正対象としましては、印南町公告式条例、また職員の服務の宣誓に関する条例、固定資産評価審査委員会条例、印南町火入れに関する条例の以上の4件が対象となってございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、条文に移らせていただきます。 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例でございます。
12番 前田賢一君---------------------------------------議事日程 令和2年6月25日 午前10時開議 日程1 議案第53号 令和2年度新宮市一般会計補正予算(第4号)の撤回について 日程2 議案第44号 新宮市手数料条例の一部を改正する条例 日程3 議案第47号 新宮市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 日程4 議案第52号 辺地総合整備計画の変更
新宮市税条例の一部を改正する条例 日程8 議案第43号 専決処分につき承認を求める件 新宮市介護保険条例の一部を改正する条例 日程9 議案第44号 新宮市手数料条例の一部を改正する条例 日程10 議案第45号 新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程11 議案第46号 新宮市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 日程12 議案第47号 新宮市固定資産評価審査委員会条例
日程第5「議案第4号 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第4号 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正について。 固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 最初に、提案理由について申し上げます。
令和 2年第1回定例会 (第3号 3月12日) 令和2年 第1回高野町議会定例会会議録(第3号) 第10日(令和2年3月12日 木曜日) 午前9時44分 開議 第 1 議案第 1号 高野町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条 例について 第 2 議案第 2号 高野町水道事業給水条例
議案第4号は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う「固定資産評価審査委員会条例及び印南町手数料徴収条例の一部改正」についてであります。 議案第5号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う「印南町印鑑条例の一部改正」についてであります。
印南町情報公開条例、印南町個人情報保護条例、印南町行政手続条例、固定資産評価審査委員会条例、印南町税条例、印南町手数料徴収条例、印南町消防団員等公務災害補償条例であります。 内容的には、不服申し立て、異議申し立てを審査請求に一元化すること。また、合議制の附属機関である情報公開審査会及び個人情報保護審査会については、審理員による審理手続に関する規定の適用を除外する、適用しないということであります。
次に、改正条例第5条につきましては、海南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございまして、今回の法改正において、審査請求書の記載事項に審査請求人の居所及び審査請求に係る処分の内容が追加されたことに伴い、第4条第2項及び第3項において、所要の規定の整備を行ってございます。
(高野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正) 第4条 高野町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年高野町条例第41号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項第1号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
第7条新宮市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。 本条例につきましては、固定資産評価審査委員会の手続について、行政不服審査法に準じて定めていることから、行政不服審査法及び同施行令の改正にあわせて文言の追加や改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。
審査につきましては、高野町固定資産評価審査委員会条例に基づいて行います。 関連法令は、地方税法第423条、400~436条、行政不服審査法に基づくというものでございます。 以上が概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(東久保秀人) 13番、池田君。 ○13番(池田聖三) いろいろありがとうございます。