新宮市議会 2024-06-11 06月11日-01号
合計所得が1,805万円以下の人について、本人及び扶養者1人当たり1万円を所得割から控除するものです。控除について、初めの納税で控除し切れない場合は次の納税のとき、それでも控除し切れない場合はまた次の納税のときにと、順に控除していくことを定めております。
合計所得が1,805万円以下の人について、本人及び扶養者1人当たり1万円を所得割から控除するものです。控除について、初めの納税で控除し切れない場合は次の納税のとき、それでも控除し切れない場合はまた次の納税のときにと、順に控除していくことを定めております。
ちょっと先ほど課長の報告の中にあったのが、納税者の合計所得が1,805万円以下の人に限られるんだという確認をしたいんです。 そして、次に質問なんですけれども、個人住民税の不足分というのは、これは多分全額国庫で補填をされると思うんですけれども、そこの確認をしたいと思います。確認と質問です。
そして、保険料が上がる方なんですが、10段階から13段階、新たにできた段階の方がその対象になられる方になりますが、今まで9段階であった方のうち所得が高い方、今までの9段階というのが、前年の合計所得、市民税が課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方というくくりが、その所得が細分化されております。
◎健康福祉部次長兼健康長寿課長(中上清之君) 介護サービスの利用者負担の割合ですけれども、合計所得等により1割から3割となっております。3割となる方は、本人の合計所得が220万円以上で、同一世帯にいる65歳以上の方の年金収入プラスその他の合計所得金額が、単身世帯の場合、340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上となる方です。
第36条の2(町民税の申告)、第1項は、町民税の申告に際しての配偶者特別控除の対象となる配偶者に係る規定の明確化で、25ページただし書中「所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)
これに該当する場合の減免額につきましては、前年の合計所得額が210万円以下であるときは全部免除、210万円を超える場合につきましては10分の8減額となります。
個人市民税につきましては、新型コロナウイルスの影響による先行きの不透明さがある中、所得税に係る住宅ローン控除の適用期限の延長等の対象者について、同様に適用期限を延長するとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方については、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅についても対象とする特例措置を講じるものでございます。
続きまして、第2号につきましては、減免対象者の所得指標として用いる合計所得金額について、税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額とするための改正でございます。
まず、第4条、保険料率でございますが、規定する期間を次期計画期間である令和3年度から令和5年度までとし、第1項各号に規定する各段階における介護保険料額を改めるとともに、7段階、8段階、9段階の境目となる基準所得金額が見直されたことに伴い、第7号から第9号までに規定している合計所得金額を改めております。
制度が変わったことを伝えていくべきと思うので、その対応はとの質疑があり、当局から、住民税の影響としては、未婚のひとり親の方は住民税の所得控除として30万円の控除が受けられるとともに、前年の合計所得金額が135万円以下の方には非課税措置が適用される。従来の男性の寡夫控除の対象者は、所得控除の金額が26万円から30万円に増加することから、住民税の税額で4,000円の減額が見込まれる。
また、子供を有する男性の寡夫には、合計所得金額500万円以下の所得要件がある一方で、子供を有する女性の寡婦には所得要件が設けられておらず、控除額も男性の寡夫は26万円である一方、女性の寡婦は30万円となっております。 このような現状を解消すべく、女性の寡婦についても男性の寡夫と同様に合計所得金額が500万円以下であることを要件とし、控除額も、男女を区別することなく30万円となります。
国民健康保険税の負担能力の低い被保険者救済のため、国保世帯の合計所得が一定の金額以下の場合は、均等割と世帯割について7割、5割、2割の減額措置がございますが、今回の改正では5割、2割の減額判定所得について減額範囲の拡充を図るものでございます。 それでは、条文に移らせていただきます。72ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。右側が現行で、左側が改正欄でございます。
第2号に該当する場合の減免額は、前年の合計所得金額が200万円以下である時は全部免除、200万円を超える時は10分の8減額となります。 続きまして、第2項の規定について。
その少し右隣が基準値額を世帯合計所得から税金分を引くか引かないかを示しておりまして、田辺市はさまざまな控除を引いた後の課税所得で審査をするということになっておりますが、和歌山市などは税引き前となっております。あとみなべ町も税引き前。すさみ町の税引き前、すさみ町の場合は総所得が基準の対象となっているようで、ここでも田辺市は厳しいかなというふうに思います。
事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。
これは児童扶養手当を受けている前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対する非課税措置となっております。これは令和3年度からの適用になります。 続きまして、軽自動車税についてです。 グリーン化特例(軽課)の見直しです。
先にまず申し上げたいのは、この議案の中で57ページなどに示されています「単身児童扶養者に該当する世帯は、前年度の合計所得が135万円以下であるひとり親に対して、住民税を非課税とする」という措置がとられています。これは制度の拡充ですので、もちろん私は反対の立場はとりません。 その関わりとして、23ページから24ページに施行期日が示されていると思います。
続いて、委員から、法改正による影響が出ないようにするため、施行までに国はどのようなことを考えていくのかとの質疑があり、当局から、影響が出るというのは、現行の各制度に今回の税の改正を当てはめた場合であるが、税制改正大綱及び平成30年4月1日付総務大臣通知において、「総所得金額等及び合計所得金額が増加する場合が生じ得ることから、これらの額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響
また、特に高額の所得がある者に限って控除額を逓減、消失させる基礎控除の見直しが行われ、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用がなくなることとなりました。 次に、2点目の改正は、たばこ税の見直しであります。 たばこ税は、たばこの消費量が長期的に減少している中で、税率の引き上げにより貴重な財源となっております。
第34条の2は、基礎控除額に合計所得金額が2,500万円以下という所得要件を創設する改正でございます。これまで所得要件はございませんでしたが、今回の改正で、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると基礎控除の適用がないという改正となってございます。