新宮市議会 2024-03-06 03月06日-05号
また、この予算が可決されれば4月1日からの実施となりますが、受給者証の発行はいつ頃を予定しているのでしょうか。また、受給者証が手に届くまでに受診が必要になった際は、どのような手続が必要になるのかをお教えください。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 今議会に条例改正と当初予算の提案をさせていただいております。
また、この予算が可決されれば4月1日からの実施となりますが、受給者証の発行はいつ頃を予定しているのでしょうか。また、受給者証が手に届くまでに受診が必要になった際は、どのような手続が必要になるのかをお教えください。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 今議会に条例改正と当初予算の提案をさせていただいております。
ただ、和歌山県内の病院受診におきましては、受給者証を提示することにより医療費を病院窓口でお支払いいただく必要はございませんが、和歌山県外の病院受診におきましては、一旦自己負担分をお支払いいただきまして、後日領収書をもって申請いただくことで償還払いをさせていただいております。 ◆9番(百村匡洋君) 分かりました。県外受診の場合、一時負担はあるものの無償対象ということでよろしいですか。はい。
和歌山市災害時要援護者登録名簿の対象要件は、要介護認定3から5を受けている方、身体障害者手帳1~2級を所持している方、療育手帳Aを所持している方、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方、難病患者で避難支援が特に必要であると認められる方、小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している方で重症認定を受けている方、そのほか、避難支援が特に必要であると認められる方です。
第9条の見出し中「証明書」を「受給者証」に改め、「等」を削り、同条を第8条とし、第10条を第9条とし、第11条を第10条とする。 第12条の見出し中「委任」の前に「規則への」を加え、同条を第11条とする。 附則。 1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。 2 この条例による改正後の高野町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の規定は令和元年8月1日から適応する。
故人により必要な手続が違いますので、市民課では死亡届け出時、御遺族に対し、市役所で発行された被保険者証、受給者証、登録証など手続内容や必要なものの一覧表をお渡しし、御案内いたしております。平成29年11月の庁舎移転後、市民課では、水道部への届け書について、保険年金課では保険等の手続にあわせ介護保険の喪失届を受領しており、できるだけ窓口移動を少なくするよう対応しております。
障害者支援課でも、視覚障害者にとっての社会的障壁を取り除くために、今年度末をめどに、身体障害者手帳のカバーへの点字表記や重度心身障害児者受給者証の点字化を進めているところです。 議員御指摘の点字による通知につきましては、対象者の把握や効果的な伝達手段等、解消しなければならない課題が多いため、すぐには困難であると考えています。 次に、障害者施設を減らそうという国の方針は実態に合っていないと思う。
このことから、現在本市では医療費助成制度の受給者に対し、交通事故など第三者により傷病を受け、保険診療及び医療費助成制度を利用する場合には、加入している医療保険の届け出に加えまして、本市の医療費助成担当窓口にも届けていただくよう、受給者証の交付時などに必要な周知を行っているところでございます。
しかしながら、受診時に子ども医療費受給者証を提示し、窓口の自己負担分を市の公費払いにしてしまうと、その分は基本的に市では取り戻せないということです。そのあたりの説明をお願いいたします。 ○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 土田子育て推進課長 ◎子育て推進課長(土田真也君) 再度の御質問にお答えをいたします。
児童発達支援事業を含め障害児通所支援サービスを利用する場合は、児童の保護者等が市役所へ申請し、市の面接調査を経て、市が計画の内容を勘案の上、支給決定を行い、受給者証発行後、事業所と契約を交わしサービスを利用するという手続になります。
また、災害共済制度では、公費負担医療制度を利用した場合には市の負担になるということでありますが、こども医療費受給資格証以外のひとり親家庭等医療費受給者証、重度心身障害児者医療費受給者証については、今までどおりの運用になりますか、お尋ねいたします。 次に、道路陥没対策についてであります。 本市の道路維持管理の現状と道路陥没を未然に防ぐ空洞化調査の認識と対応についてお尋ねしました。
本年4月現在の災害時要援護者の内訳は、要介護3以上の方が4,619人、身体障害者手帳1~2級の方が3,211人、療養手帳Aをお持ちの方が482人、精神障害者保健福祉手帳1級の方が173人、特定疾患受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証で重症認定を受けておられる方が47人、その他において避難が必要な方は1,184人です。
それによって住基情報との連動が可能になりますので、今後執行する上で、受給者証を発行するときにでも名前の間違いとか、転記ミスとか、そういう手作業の部分でのミスも防げることになりますので、金額はかなり要るわけなんですけども、御理解いただきたいと思います。それと、これを入れることによって富貴支所での対応も可能となります。
乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親医療の資格登録時の受給者証交付申請書に個人番号を記載する旨の内容を施行規則に規定するため、本条項中に「規則に定めるところにより」の文言を加えるものでございます。当該条例で規定する福祉医療に係る詳細手続につきましては、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則に規定するもので、本条例改正にあわせ当該規則の改正も実施するものでございます。
また、事前の調査では、現行制度における受給者証の交付率から換算した所得制限の対象者数はおよそ10数%とのことですが、福祉の観点にこだわり、この10数%を排除することは決して得策にならないのではないでしょうか。
委員から、入院医療費の支給については、本人からの申請手続を経て、入院時のみ使用できる受給者証が発行され、それに基づき支払いが行われるが、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、レセプトにより支払いが行われるため、本人からの申請が不要であるとのことである。
御提言いただいた事項につきましては、それぞれ研究していかなければならないと考えているところですが、現在、受給者証を提示し、窓口での負担を無料にするという方式が定着している中、保護者の皆様の手間、医療機関等での事務負担等を考えますと、ほかの方式はとらず、例えば、中学生の入院への拡大のような、対象年齢や入院、通院区分をどうするかなど、助成対象の拡大と財政的な負担との兼ね合いの中で判断していかなければならないことであると
例えば、4月に70歳になられますと5月からは高齢者受給者証というのをお持ちになりまして、これにつきましては本則どおり2割、いわゆる1万円の医療費がかかれば2,000円の窓口負担をいただくというような形になってございます。 なお、それまでに70歳から74歳になられている方につきましては、現行どおり1割負担として74歳まで継続しているというようなことでございます。 次に、2点目でございます。
また、7月は、保険年金課の各係において各種受給者証の発送や、その後の問い合わせに時間を要することから、現行業務を安定して遂行するとともに、新たに実施する子ども医療費助成事業の安定かつ確実な制度実施のため、施行日を9月1日としたとの答弁がありました。
それで、この制度は新しい子ども医療費助成制度でございますので、制度の広報等の周知期間、またシステムを改修しなければなりませんので、その期間が必要となるため、また受給者証の新しい作成とか、それらを勘案しますと9月1日となるところでございます。
また、医療費の受給者証--重度心身障害児者医療費受給者証を送付の際も、点字希望者に対し、内容と担当課名を記した点字シールを封筒の裏側に張って送付しております。