高野町議会 2022-09-16 令和 4年第3回定例会 (第3号 9月16日)
育児休業の取得回数制限の緩和。子の3歳の誕生日の前日までに育児休業を原則2回まで取得可能。改正前は1回です。 上記育児休業とは別に、産後パパ休育(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能。 育児参加のための休暇の対象期間の拡大。
育児休業の取得回数制限の緩和。子の3歳の誕生日の前日までに育児休業を原則2回まで取得可能。改正前は1回です。 上記育児休業とは別に、産後パパ休育(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能。 育児参加のための休暇の対象期間の拡大。
続いて、議案書4ページ、第2条の3第3号、また議案書5ページから6ページにかけての第2条の4においては、非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化を図るもので、対象となる子の1歳到達日以降における育児休業の取得に関して、1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの各期間、それぞれ配偶者と交代で取得することができるよう改め、またそれぞれの取得回数は各期間1回とするよう定めるものでございます。