和歌山市議会 2017-09-15 09月15日-04号
現在、非常勤職員及び賃金支弁職員の募集、採用、労働条件、服務規程、福利厚生等につきましては、地方公務員法や労働基準法、雇用対策法、男女雇用機会均等法、健康保険法や厚生年金保険法、雇用保険法などに基づき、非常勤職員取扱要綱、賃金支弁職員取扱要綱などを制定し、運用しております。
現在、非常勤職員及び賃金支弁職員の募集、採用、労働条件、服務規程、福利厚生等につきましては、地方公務員法や労働基準法、雇用対策法、男女雇用機会均等法、健康保険法や厚生年金保険法、雇用保険法などに基づき、非常勤職員取扱要綱、賃金支弁職員取扱要綱などを制定し、運用しております。
2点目といたしましては、附則第8条の改正でありまして、この条例による傷病補償年金または休業補償と同一理由により、厚生年金保険法などによる給付が同時に行われる場合には、その重複を調整するため、この条例による給付額を調整率により減額調整して支給することとされております。
(社会保険) 第25条 一般職非常勤職員等の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。 (災害補償) 第26条 一般職非常勤職員等の公務上の災害については、地方公務員災害補償法の規定により補償するものとする。
議案第65号は、関連法である厚生年金保険法等の一部が改正されたことに伴う「印南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正」についてであります。 議案第66号は、計画期間を平成26年度から平成27年度までとする「印南町過疎地域自立促進計画の変更」についてであります。 議案第67号は、計画期間を平成28年度から向こう5年間の平成32年度までとする「印南町過疎地域自立促進計画の策定」についてであります。
まず、条例附則第5条第1項から第6項においては、年金たる損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金)及び休業補償について、当該損害補償の受給権者が同一の事由により、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等他の法令による障害年金、遺族年金等の社会保障給付の支給を受ける場合には、調整を行うことと規定しているものであります。
この条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の主要部分が平成27年10月1日から施行されたことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことから、関係条例である海南市消防団員等公務災害補償条例を改正しようとするものでございます。
徴収猶予制度の見直しを行うほか、所要の改正を行うもので、議案第3号 田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の制定については、地域再生法に基づく本市の地方活力向上地域内において、特別償却設備の新設等をした者に対し、当該設備に係る固定資産税の特別措置を講ずるため制定するもので、議案第4号 田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等
議案第4号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令及び地方公務員災害補償法施行令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 25ページをお開き願います。
議案第53号は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第52号及び第53号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君) 委員長の報告について質疑に入ります。
本議案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が、本年10月1日から施行され、共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、地方公務員等共済組合法の規定が削除され、同様の内容を定める厚生年金保険法に参照条文を改める必要があるため、新宮市職員退職手当支給条例及び新宮市職員の再任用に関する条例の一部を改正するというものでございます。 2ページをお願いいたします。
議案第2号、和歌山市職員の退職手当に関する条例及び和歌山市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行による地方公務員等共済組合法の改正等に伴い、引用する規定を変更するため、所要の改正を行うものでございます。 12ページをお開き願います。
本条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。
次に、議案第39号については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うため、議案第40号については、半島振興法の改正に伴い、固定資産税の不均一課税の対象となる事業等を追加するため、議案第41号については医療費助成の対象に訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費を加えるため、議案第42号については紀の海クリーンセンターの稼働に伴い、本市において
年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献が目的ではありません。まして、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に見直しの方向性を示すことは問題であると言わざるを得ません。
(社会保険) 第11条 特別顧問には、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるよるところにより社会保険の適用を行う。 (委任) 第12条 この条例に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、町長が定める。 附則。 (施行期日) この条例は、平成26年10月1日から施行する。 以上です。
これは厚生年金保険法にもこの戸籍の無料証明という規定がございます。 そして、本市の手数料条例ですね、資料1としてお配りをしてますけれども、第5条で「次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない」と。ここが大事なんですよ。「しないことができる」じゃないんです。「しない」なんです。そして、これは5号までありますけれども、4号、(4)ですね、見てください。
議案第63号及び議案第64号につきましては、厚生年金保険法等の一部改正する法律が施行され、社会保険の保険料等に係る延滞金が軽減されることに伴い、社会保険料全般において同様の取り扱いとなることから所要の整備を図るものであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第63号及び議案第64号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本条例は、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が本年5月1日に公布され、平成22年1月1日より施行されることを踏まえ、後期高齢者医療保険料についても延滞金の軽減措置を1月から3月に拡大するものでございます。 2ページをお願いいたします。
議案第10号 田辺市介護保険条例及び田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に準じ、介護保険及び後期高齢者医療の保険料について延滞金の軽減措置を講ずるため改正するものであります。