海南市議会 2015-12-03 12月03日-04号
また、報酬額以外の任用条件は、総務省からの臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等についてという通知に沿った内容で定めており、通勤手当に相当する費用弁償、時間外に勤務した場合に支給する割り増し報酬を支給し、社会保険、雇用保険、労災保険に相当する非常勤職員公務災害補償への加入、年次有給休暇は、任用回数と1年間の所定勤務日数に応じ10日から20日を付与しており、その他、有給の特別休暇として8種類、無給の特別休暇
また、報酬額以外の任用条件は、総務省からの臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等についてという通知に沿った内容で定めており、通勤手当に相当する費用弁償、時間外に勤務した場合に支給する割り増し報酬を支給し、社会保険、雇用保険、労災保険に相当する非常勤職員公務災害補償への加入、年次有給休暇は、任用回数と1年間の所定勤務日数に応じ10日から20日を付与しており、その他、有給の特別休暇として8種類、無給の特別休暇
報酬賃金のほかには、やむを得ない事情による時間外勤務等に対しましては、常勤職員の時間外手当に相当する割り増し報酬を、また通勤に要する費用としては、同様に通勤手当に相当する費用弁償を支給するものとしてございます。 第12条から第15条までは、月額で報酬を支給する非常勤職員について、月途中での任用や退職の場合における報酬の計算方法や減額して支給する場合の計算方法等について規定してございます。