田辺市議会 2003-06-26 平成15年 6月定例会(第3号 6月26日)
男女共同参画社会を実現するためにも、男女共学の規定は削除すべきではないと思います。 6点目、戦前の教育は、国が教育の中身を全部思いどおりに決めていました。そのため、間違った戦争でも、みんながそれを正しいと思わされて、積極的に協力してしまったわけです。そこで、教育基本法は、国が教育の中身にまで口出ししてはいけないと決めたのです。
男女共同参画社会を実現するためにも、男女共学の規定は削除すべきではないと思います。 6点目、戦前の教育は、国が教育の中身を全部思いどおりに決めていました。そのため、間違った戦争でも、みんながそれを正しいと思わされて、積極的に協力してしまったわけです。そこで、教育基本法は、国が教育の中身にまで口出ししてはいけないと決めたのです。
しかし、近年、色覚異常についての理解が進み、色覚検査で異常と判別される児童生徒であっても、大半は学校生活に大きな支障はないという認識の下に、平成14年3月に学校保健法施行規則の一部を改正する省令が制定され、平成15年4月から、学校における児童生徒等の定期健康診断の必須項目から色覚検査が削除されることになりました。
議案第11号、和歌山市企業立地促進条例の一部改正は、操業奨励金の交付が指定後2年以上の期間を要し、初期投資に充当できないため削除し、所要の改正を行うものでございます。 次に、47ページでございます。 議案第12号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正によりまして、補償基礎額の改定など、所要の改正を行うものでございます。
再開後、当局より各委員の御指摘を踏まえ、報告内容の一部削除並びに訂正をお願いしたい旨の申し出があり、助役より、花いっぱい運動の総括につきましては、その内容に不手際があった点についての陳謝があり、事業に対して、種々反省すべき点があったことを深く認識し、本市が花いっぱいの町ということを宣言した以上、担当部は変わりますが、NPO団体、ボランティア団体等の育成を含め、花いっぱい運動を推進してまいりたいとの答弁
議案第57号、和歌山市営住宅条例の一部改正につきましては、つつじが丘に建設中の70戸が完成見込みとなったことによる追加及び始成団地の用途廃止による削除など、所要の改正を行うものでございます。 次に、 119ページでございます。 議案第58号、和歌山市改良住宅条例の一部改正は、旧雄松団地の建てかえ住宅75戸が平成14年度末に完成見込みとなったため、所要の改正を行うものでございます。
事業目的といたしましては、これまでのコンピューターによる1次判定結果は、運動機能の低下していない痴呆性高齢者に対して要介護度が低く出るなどの指摘があったところであり、基本調査の一部を削除し、一部を追加することにより、精度を高めることができるために行うシステム開発でございます。
また、今日の質問の2番の項の「検討委員会での中間報告」は、今年度末まで出ないそうですので、この質問は削除させていただきます。以上、学校給食の質問です。 四つ目、30人学級のことについて質問いたします。今、子供たちを取り巻く環境は大変厳しいものがあります。いじめ、登校拒否、不登校、高校中退、加えて学級崩壊や新しい荒れと言われる子供と教育をめぐる困難な状況がかつてなく深刻です。
と、さらに「公職選挙法 235条の虚偽事項の公表罪に抵触する」「この違反は、経歴を偽る」等々の質問内容から、犯歴について第3問において再確認しており、それが本会議録に残ることは非常に重大な問題であると言わざるを得ず、その部分についても当然削除すべきである。
今、遠藤議員から読み上げられた部分は質問の前提のような話で、質問の要旨は、この第2問の、今ここで田中議員が削除、そして陳謝という部分が、この質問の要旨になっているわけなんです。と、私は感じております。 したがって、この項を削除する以上、私は田中議員の質問は成り立っていないのではないか、このように思います。もっと端的にいえば、全文削除ということであるべきではなかったのか、このように感じております。
(午後 2時50分) ○議長(森 哲男君) 続いて、6番、松下泰子君から発言の削除の申し出がありますので、許可いたします。 6番、松下泰子君。
までを削除させていただきたいと思います。まことに申しわけございません。 ○議長(波田一也君) お諮りします。 ただいまの旅田市長からの申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
当初議会では、これが否決をされて予算としては継続されるということで補正で出ておりますが、ここのところは将来行政改革の計画から削除すると。議会で一たん否決されたんですから。これは市民負担の増大につながる問題であるわけですから。それはだから行革の計画からも廃止すると、削除するということに考えているのかどうか、そこも聞かせていただきたいんです。 5つ目に、1市9町の負担額が示されております。
しかしながら、国はこのほど、ホームページ上で、身に覚えのない中傷や著作権侵害を受けたとの被害者の申し出に基づき、インターネット接続業者が記載情報を削除することを認める特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、いわゆるプロバイダー責任法が平成14年5月27日から施行され、被害者は誹謗や中傷をホームページに書き込んだ発信者の名前や住所の情報開示も求められるようになったところでございます
よって、石泉閣にかかわる予算のみを削除しようとする修正案には同意できません。 以上を指摘いたしまして、反対討論といたします。(拍手) ○議長(森田昌伸君) 次に、奥田善晴君。--39番。 〔39番奥田善晴君登壇〕(拍手) ◆39番(奥田善晴君) 議長の御指名をいただきましたので、上程されております諸議案に反対の立場から討論を行います。
行政改革は、不必要な部分を削除し、必要な事業を実施するための予算や人員配置に反映することにより、過剰な市民負担につながることなく、将来の和歌山市の活性化につなげようというものでございます。 したがいまして、市民の皆様方にも過剰な御負担につながらないように配慮しながら、一部御負担をお願いする場合もございます。
とあり、各年度において予算計上が困難なとき、または議会において予算が否決された場合は、契約を解除できるということだと理解するが、行政実例では、賃貸借料の長期契約において、「当該契約条項中に、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合は、当該契約は解除する旨の条件を附した場合は債務負担行為とする必要はない。」とある。
私は、市立大学設立構想に関する調査検討特別委員会の一員として、いろいろと議論してきましたが、市長の諮問機関である委員会が2年間議論して、市民に対しコンペまでした計画が、事ここに至って計画段階で削除した医大跡地候補地を優先して交渉していくとの市長の豹変には大変な驚きを持った一人です。
冒頭申し上げたごとく、市民税の前納報奨金を廃止するとする市税条例第44条2項の削除はこれを是とするも、固定資産税の前納報奨金は、廃止するのではなく、市民の納得が得られる周知徹底の必要なことから、その機の熟すまで、激変緩和の上からも、他の中核市の知恵を参考に、この際、第67条2項の交付率「100分の1」を「100分の0.5」に改めるとする市税条例の一部を改正する条例を提案し、趣旨説明といたします。
個人情報の開示、訂正、削除及び取り扱いの中止を請求する権利を明らかにするその大前提としての個人の尊厳の維持を図るということをうたうべきだと考えますが、いかがですか。それについてのお答えをください。 それから、第3条について、実施機関の責務という点です。 これも同様「必要な措置」という抽象的な表現ではなくて、もっと具体的に実施機関の責務を明らかに記述するべきだと思いますが、いかがですか。
予算否決に伴う議会解散権の所在についての御質問でございますが、議員も御承知のように、地方自治法で明文化されている解散事由といたしましては、第1に、住民の直接請求により住民投票で解散請求が成立したとき、第2に、議会が長の不信任を議決したとき、第3に議会が非常災害費等の予算を削減または減額し、係る再議に対してもなお削除または減額したときの以上3つの場合であると認識してございますが、過去の判例におきまして