田辺市議会 2022-09-29 令和 4年第5回定例会(第4号 9月29日)
その主な内容は2点で、まず1点目は、育児休業の取得期間を延長する場合、現在は1歳到達日に職員または配偶者が育児休業を取得していなければならないが、この要件がなくなり、1歳から2歳まで配偶者と交替で取得できるよう緩和される。
その主な内容は2点で、まず1点目は、育児休業の取得期間を延長する場合、現在は1歳到達日に職員または配偶者が育児休業を取得していなければならないが、この要件がなくなり、1歳から2歳まで配偶者と交替で取得できるよう緩和される。
続いて、議案書4ページ、第2条の3第3号、また議案書5ページから6ページにかけての第2条の4においては、非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化を図るもので、対象となる子の1歳到達日以降における育児休業の取得に関して、1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの各期間、それぞれ配偶者と交代で取得することができるよう改め、またそれぞれの取得回数は各期間1回とするよう定めるものでございます。
そこでは、(ア)(イ)と書かれて、2点ございますけれども、(ア)につきましては、子どもが1歳以上の期間における育児休業の取得として、既に1歳到達日前から育児休業はしているもの。 次にページで、(イ)では、雇用期間の任期が更新により、あるいは引き続き1歳以降も育児休業を取得するもの。これらのものが育児休業ができるというふうな対象者の規定であります。
障害者が65歳になる前の事前連絡と手続につきましては、議員御承知のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、介護保険にも同様のサービスがあり、そのサービスを利用できる場合は、利用者が65歳を迎えると、原則として介護保険でのサービスの利用が優先されることになるため、対象となる利用者に対しましては、65歳到達日の約3カ月前に市から書面により介護保険の利用申請を促しているほか、日ごろ利用者に
職員の育児休業等に関する条例、新旧対照表、第2条(育児休業をすることができない職員)のところ、第3号のアの(イ)の改正につきましては、条例中、「1歳6箇月到達日」という文言が、改正前においては第2条の3第3号にのみ記載があったものが、今回の改正により新たに追加しようとする第2条の4にも記載があることから、記載が複数条にまたがることになり、これに伴い文言を「以下」としたもの。
改正内容につきましては、この育児休業を取得することができる非常勤職員の範囲の見直しを行ったものであり、第3号アの(イ)において、育児休業を取得できない対象としての非常勤職員から除外するための規定、つまり、育児休業を取得するために満たすべき条件の一つに、改正前においては、「養育する子が1歳になる日を超えて退職することが見込まれ、なおかつその1歳到達日から1年を経過するまでの間、引き続き在職する見込みである
条例第2条につきましては、非常勤職員の育児休業取得要件を「養育する子の1歳到達日を超えて在職することが見込まれること」であったものを、「1歳6ヵ月到達日までに引き続き採用されないことが明らかでないもの」に改めるものでございます。 第2条の2につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の改正に伴い追加されました「条例で定める者」の内容を規定するものでございます。