新宮市議会 2024-03-07 03月07日-06号
地方自治体のキャンペーン対象店舗で決済サービスを利用、後日、利用分のポイントが還元という仕組みです。決済サービス主体のキャンペーンと異なり、ポイント還元の原資は国からの交付金などの税金となります。 既に田辺市ではキャンペーンの第2弾が決定しています。
地方自治体のキャンペーン対象店舗で決済サービスを利用、後日、利用分のポイントが還元という仕組みです。決済サービス主体のキャンペーンと異なり、ポイント還元の原資は国からの交付金などの税金となります。 既に田辺市ではキャンペーンの第2弾が決定しています。
決算見込みに基づいて、今回1名の方の利用分として90万円を減額補正しております。 以上です。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 千両施設の緊急補助なんですけれども、13戸の修繕がございます。面積的にいいますと3,478㎡、内容としましては、施設の板と寒冷紗の修繕という形になってございます。 以上でございます。
これまでは、国と県からの一般会計から新宮市の国保特別会計に繰り入れされていた国保利用分が、今度は県が財政責任を持つ、財政を握ると、こういうことになると言われています。これまでの国保は新宮市が保険者となって、財政責任を持って、財政を握って、単独で運営をしてきた。このことが県に全て権限を委ねると。これが大転換であります。
サービス給付費としていわゆる介護老人福祉施設、特別養護老人ホームでございますが、特養や老人保健施設への入所分として4億3,500万円の計上、居宅介護サービス計画給付費として、サービス提供に係るケアプランの作成費として4,400万円の計上、特定入所者介護サービス費、低所得者の施設利用時の食事、居住費の負担軽減分で6,000万円の計上、地域密着型サービス給付費として3,000万円、これはグループホーム等の利用分
それから、次に地域密着型サービス給付費として3,200万円、これにつきましてはグループホーム利用分の計上でございます。 続きまして、第2項です。介護予防サービス等諸費、第1目.介護予防サービス等諸費で4,503万円、この目では要支援1・2の方の介護予防サービスに係る給付費でございます。実績に基づき、前年度比較198万円の減額でございます。
中核市の状況でございますが、現在、一般財源により、居宅サービス利用分に対し、世帯全員の収入状況等を勘案して、利用料の負担軽減を行っている中核市は一部ございます。 次に、税制改正などにより、平成18年度から平成20年度まで介護保険料の市民への影響額はどうかという御質問です。 平成18年度の税制改正により、65歳以上の方で合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置が廃止となりました。
次に、家族と同居して通所授産施設利用している方で、社会福祉法人軽減制度が適用となれば、その通所授産施設利用分の負担金は、月額7,500円まで減額され、食費代につきましても、月22日の通所であれば、5,100円程度の負担となり、合計1万2,600円となります。
その人の利用分も一応近隣の市町村と同等の額にいたしたいという料金改正でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 高野町斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例 高野町斎場設置及び管理条例(平成6年高野町条例第2号)の一部を次のように改正する。
在宅サービスの利用量の目安となる支給限度額に対する比率は、平成14年9月利用分では45%となり、前年同月比では2ポイント上昇してございます。 しかし、福祉用具の購入、住宅改修及び居宅療養管理指導といったサービスの利用は進んでいるものの、支給限度額の対象となっていないため、在宅サービスの利用率が低く表示されているものでございます。
この数値は訪問通所系サービスのみの利用率でございまして、短期入所サービス、福祉用具購入及び住宅改修利用分は含まれておりません。 以上でございます。 ○議長(浦哲志君) 柑本工務部長。 〔水道局工務部長柑本睦男君登壇〕 ◎水道局工務部長(柑本睦男君) 2番姫田議員の再質疑にお答えいたします。 委託の方法と委託の条件はどうかということでございます。
その後、訪問通所系のサービスの利用実績が、申請月の3カ月前と4カ月前において、支給限度額の6割未満の場合には、次の認定有効期間におけるショートステイの利用日数を拡大できる制度や利用者が痴呆等による場合や、同居している家族が高齢、疾病等により十分な介護ができない場合には、法定限度額の日数を利用した後、各月の訪問通所区分サービスに係る未利用分をショートステイの利用日数に振り替えることができる特例措置が、
本市での訪問通所系の6月利用分で積算をいたしました結果、要支援の方で56%、要介護度1の方で40%、要介護度2の方で45%、要介護度3の方で44%、要介護度4の方で43%、要介護度5の方で38%となっておりまして、平均42%でございます。これは、当初利用見込み率40%と比べまして若干高いという数値になってございます。
とは直接関係ございませんが、介護保険のサービスを受けた場合には、窓口で1割の全額を支払い、それが高額になる場合には、後から一定の上限額を超える額について払い戻す、いわゆる高額介護サービス費の制度がございますが、1割負担が困難な低所得の利用者の便宜を図るために、あらかじめ定められた上限額だけを施設の窓口で支払えば済むように、高額介護サービス費の委任払いの方法や訪問通所系サービスの区分支給限度基準額の未利用分